遺言書を書くための主な方法は3つ。
1)公正証書遺言 2)自筆証書遺言 3)秘密証書遺言
自筆証書遺言書や秘密証書遺言は、相続人の遺留分や、文章の表現などにも十分に注意しないと、要件を満たさずに無効となってしまう場合がある為、注意が必要です。
札幌大通遺言相続センターでは【公正証書遺言】の作成を強く推奨しております。 内容の決定から原案作成・公証人の方とのやり取りや段取りの設定まで、遺言作成にかかわる全てをお手伝いさせて頂いております。
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