不動産名義変更

相続で最も手間が掛かるのが「不動産名義変更(=相続登記)」です

 

当センターで最も多くの皆様からご依頼を承っているのが、相続開始後の不動産名義変更、いわゆる「相続登記」です。

 

ご自分で法務局を訪問し、相談した方も、

 

管轄の法務局が違いますよ
書類が足りていませんよ
書き方が違いますよ

 

と言われてしまい、自分で手続きすることを諦めてしまった方が多くいらっしゃいます。

 

相続手続きの中でほとんどの方に関係するのが、この相続登記。
持ち家であれば誰でも必要となるのですが、しかしながら慣れない手続きに戸惑い、お困りのご相談者様が数多くいらっしゃるのが実情なのです。

 

なぜ、司法書士がお役に立てるのでしょうか

不動産に関する登記手続きは、司法書士しか代行できない、司法書士の専門業務です。

 

特に、当センターの司法書士法人第一事務所は、相続に関連する登記手続きのほか、不動産の売買や銀行の抵当権設定に関連する登記など、膨大な数の登記手続きを取り扱っている司法書士事務所。安心してお任せください。

 

※弁護士も権限上、登記申請代理が可能ですが、業務知識の問題から通常はあまり取り扱いません。

 

 

 

 

 

 

 

相続税の申告が必要となる方は、単に不動産の名義変更を行うだけでなく、税理士にも依頼のうえ、手続全体を正しく把握し、必要な書類の取り寄せを漏れなく行う必要があります。そのため、多くの方が弊所「遺産整理業務」をご利用なさっています。

 

 

 

 

 

 

 

司法書士に依頼したほうがよい方とは?


不動産名義変更、ご自身で行うのがよい方

・登記の専門用語、書式を十分に理解している方
・時間が十分にあり、平日の日中に動ける時間・体力がおありの方
・細かな書類の収集や確認がお好きな方

 

次のような方は司法書士へのご相談をお勧めします

・大切な不動産を確実に引き継ぎたいと思う方
・煩雑な手続きをなるべく専門家に任せてしまいたい方
・誰が相続するのがよいか迷っている方
・平日の日中に役所等に行く事が難しい方
・相続人同士で相続についての意見が異なる方
・相続人の中に疎遠の方・行方不明の方がいる方
・相続人に認知症の方がいる方
・相続人に未成年者がいる方
・相続税がかかるかもしれない方
・相続した後の注意点を知りたい方  など

 

 

 

 

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