札幌大通遺言相続センター 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」
No.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件

®0120-481シンパイ-310サポート

Serviceサービス

私たち「札幌大通遺言相続センター」は、相続手続き、生前対策、家族信託の3つのカテゴリーでサービスを提供しています。

サービス札幌大通遺言相続センター司法書士法人第一事務所

Overviewサービス体系

相談実績1万2,000件。親身で安心なサポート

第一グループが、司法書士事務所を開業した1982年以来、手がけてきた相続分野のご相談件数は1万2,000件超と道内ナンバーワン。親身で安心なサポートのご提供を目指しています。

Support 01相続手続き

故人の財産を相続、整理する方へ

ご親族の死亡によって始まる相続(遺産整理)をサポート。不動産や預金の手続き、借金の放棄、遺言書の調査、持ち家を売却する必要性、相続人の方のご希望など、あらゆる条件に対応します。

「どう分ける?」遺産分割の選択肢をご提示

分割しがたい土地・建物・株式など有価証券をどうするか。合意形成のため、ご相談者様の実情に応じて選択肢をご提示。手続きで必要な「遺産分割協議書」の作成もサポートします。

手続きの労力や難易度を無料相談で見極め

手続きを始めてから「こんなはずじゃ…」と立ち往生してしまう事態を回避。初回無料相談では、あらかじめ作業のボリュームや専門性を考慮して、私たちのサポートを利用するかどうかご判断頂くことができます。

「難解で煩雑な相続手続き」を代行

ご経験がない方には煩雑で難解な相続関係の手続き。私たち専門チームが、スピーディーかつ正確に代行します。

相続物件の売却もスムーズに

「相続した家や土地を処分したい」。相続物件の売却も、バックアップします。私たちと同じ第一グループの不動産仲介会社との連携が可能。どうぞご安心ください。

相続放棄は3ヶ月以内に

故人に借金などの負債があって、相続することで経済的な負担を被る場合、故人の死亡から3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きが可能です。

相続税の申告と納付は10ヶ月以内に

おおむね5,000万円以上のまとまった財産があるような場合には、相続に伴って税金を納付する義務が生じます。これが相続税です。ご親族の死亡から10ヶ月以内に申告と納付を行います。

Support 01相続手続き

01-A 相続まるごとサポート

275,000円(税込)~

相続手続きをマルっと代行。専門チームがご依頼者様をサポート

ご親族の死亡によって始まる相続。何から始めたらよいのか、税理士は必要なのかなど、皆様が不安を感じることのないようにバックアップ。

ご依頼者様ごとに専任の司法書士を中心とするサポートチームを編成し、ご依頼者様のお困りごとをしっかりヒアリング。戸籍収集や財産調査、各種名義変更といった一連の手続きを迅速かつ正確に代行します。

おおむね4ヶ月前後で手続きを完了(相続税の課税対象となる場合は1年程度)。詳しくは、初回無料相談などでご確認ください。

  • STEP 1戸籍謄本の収集代行

    1/7

    相続人を確認するため、各種相続手続きでは関係機関への戸籍謄本の提出が必要です。ご依頼者様に代わって取得を行います。

  • STEP 2財産調査を代行

    2/7

    不動産の固定資産評価証明書や、預金に関する残高証明書などを取得。遺産全体が把握しやすいよう、財産目録を作成します。

  • STEP 3税理士・弁護士のご紹介

    3/7

    ①相続税の申告・納税が必要な場合には税理士を、②紛争性のある場合は弁護士をご紹介。チームで解決を目指します。

  • STEP 4遺産分割協議書を作成

    4/7

    合意によって決定した故人様の遺産分割内容を書面化し、「遺産分割協議書」を作成。相続人の皆様に署名捺印を頂きます。

  • STEP 5不動産の名義変更を代行

    5/7

    土地・建物などの不動産の名義変更を代行。法務局への申請を行います。オンライン化が進み、遠隔地の不動産にも対応。

  • STEP 6預貯金の解約なども代行

    6/7

    遺産の内容次第では、預貯金の解約や有価証券の売却・名義変更なども代行します。自動車の名義変更にも対応しています。

  • STEP 7相続人の皆様に遺産を送金

    7/7

    遺産分割協議書に基づき、司法書士が相続人様の銀行口座に解約済み預金を送金。手続完了書類をお返しして、業務完了です。

相続まるごとサポート

01-B 不動産の名義変更サポート

33,000円(税込)~

最も手間のかかる「不動産名義変更」をサポート

相続の手続きのうち、最も難易度が高いと言われるのが、不動産の名義変更です。

このサポートでは、「相続まるごとサポート」のサービス内容のうち、不動産の名義変更を一括して代行。故人の戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などのお手伝いも可能です。

不動産の名義変更の手続きをご自身で行うか、それとも司法書士に依頼するかを、ご検討中でしたら、お気軽にご相談ください。

  • STEP 1戸籍謄本の収集代行

    1/4

    相続人を確認するため、法務局への戸籍謄本の提出が必要です。ご依頼があった場合には、司法書士が取得を代行します。

  • STEP 2遺産分割協議書を作成

    2/4

    どの不動産を、どの相続人が取得するのか。司法書士が「遺産分割協議書」を作成し、相続人の皆様に署名捺印を頂きます。

  • STEP 3不動産の名義変更を代行

    3/4

    土地・建物などの不動産の名義変更を代行。法務局への申請を行います。オンライン化が進み、遠隔地の不動産にも対応。

  • STEP 4新しい権利証をご返却

    4/4

    登記完了後には相続人様名義の新しい権利証が発行されます。関係書類とともに新権利証をご返却させて頂き、業務完了です。

不動産名義変更サポート

01-C 相続放棄サポート

52,800円(税込)~

故人の権利や義務を一切受け継がずに放棄する

亡くなった方の借金を引き継がずに済むよう家庭裁判所への提出書類の作成などをお手伝いします。家庭裁判所から届く照会書(=質問状)のご記入もサポートします。

相続放棄の熟慮期間「3ヶ月」を過ぎてしまった場合

3ヶ月を経過した場合でも、例外的に相続放棄が認められる場合があります。十分な聞き取りのほか、裁判例の調査、当センターの過去実績との照合を徹底的に行い、相続放棄が認められる要素を諦めずに探します。詳しくはお問い合わせください。

01-D 成年後見サポート

143,000円(税込)~

認知症などで判断能力が不十分な方に後見人を選任

認知症や精神疾患などで判断能力の低下・喪失状態にある方が、相続手続きや不動産売却を行うためには後見人等の選任が必要です。この申立書類の作成をお手伝いします。家庭裁判所へも同行します(札幌限定)。

01-E 遺言検認サポート

55,000円(税込)~

自筆証書遺言を相続手続きに使用するための「検認」

自筆で作成された遺言書は、相続手続きに使用する前提として、家庭裁判所に持ち込み、その形式を確認してもらう「検認」の手続きが必要です。この申立書類の作成などをお手伝いします。

01-F 遺言執行者選任サポート

55,000円(税込)~

遺言書の内容を実現する代表者「遺言執行者」を選任

遺言書の中で遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者がなくなったとき、家庭裁判所への申立てによって遺言執行者の選任が可能です。この申立書類の作成などをお手伝いします。家庭裁判所から届く照会書(=質問状)のご記入もサポートします。

01-G 特別代理人選任サポート

33,000円(税込)~

未成年者や成年被後見人に「特別代理人」を選任

「未成年者と親権者」、「成年被後見人と成年後見人」といった間で不動産売買や遺産分割協議などを行う場合には、互い利害が衝突するため、その手続きについてのみ代理人となる「特別代理人」の選任が必要です。この申立書類の作成などをお手伝いします。

01-H 不在者財産管理人選任サポート

110,000円(税込)~

行方不明者との遺産分割のため、財産管理人を選任

相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者を除いて遺産分割協議ができないため、行方不明者のための「不在者財産管理人」を選任する必要があります。この申立書類の作成などをお手伝いします。

01-I 失踪宣告サポート

110,000(税込)~

行方不明者を「死亡者」とみなして相続手続きを行う

相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明となってからの経過年数によっては、行方不明者を死亡扱いとする失踪宣告の申立てを行うことも可能です。この申立書類の作成などをお手伝いします。

Support 02生前対策

お元気なうちに。相続に備えて「安心」

生前対策において、最も多いご相談は、親御さんが健在なうちに親から子へ、不動産や現金などの財産を譲りたいというものです。大きく2つの考え方があります。

生前贈与か。遺言書か。

ひとつが「生前贈与」という選択です。ただし、“あげる人”と“もらう人”の双方の合意が前提となります。また、不動産や預貯金、有価証券のような金額の大きい財産を贈与する場合、贈与税などコストが避けられません。コストと手続きをしっかり把握しておきたいところです。

他方、財産を譲りたいタイミングに急ぐ理由がないのならば、贈与に比べてずっと税負担の少ない「相続で引継ぐ」という方法にも検討の余地が出てきます。その場合、ご自分の意思を死後に実現できるよう「遺言書の作成」が、もうひとつの選択肢になってきます。

「お考えを実現する」ためにをサポート

生前贈与か、遺言書か。これを選択するには、①財産の内容、②将来のこと(例えば、ご家族の生活上の変化など)、③ご家族の関係性などを考慮し、ご自身のお考えに照らして、ご判断頂くことが大切になってきます。

贈与のコスト試算と正しい理解

生前贈与に伴って生じるコストを試算。不動産の場合は贈与税に加えて、登録免許税や不動産取得税も。軽減措置が適用されるケースもあるため、コストと手続きの正しい理解がポイントです。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

ご自身で作成する「自筆証書遺言」に対し、我々がお手伝いするのが「公正証書遺言」。「検認申立て」が不要であり、文意が不明確で相続手続きができないという心配もありません。

思わぬ遺言書のトラブルを未然に回避

生前のお気持ちどおりに相続が実現されない事態も。手書きの「自筆遺言書」の不備によって、法務局で相続登記が認められなかったり、遺されたご高齢の配偶者には遺言書の実行が難しいことも。私たちがサポートします。

Support 02生前対策

02-A 遺言作成まるごとサポート

165,000円~

「公正証書遺言」の原案作成や公証人とのやりとりを代行

ご自身が亡くなられた後、お気持ちどおりに財産が相続されるのに役立つのが、「公正証書遺言」。公正証書遺言は、ご自身で手書きする「自筆証書遺言」とは異なり、公証役場で、公証人の立会のもと作成するもので、準備や手続きを司法書士がサポートします。

ご依頼者様のご希望、お気持ちを司法書士が詳しくお聞きし、正しく遺言書に反映されるように、原案作成や公証人とのやりとりを代行。通常、1ヶ月半程度で作成完了します。

ご依頼者様の自宅や入院されている病院に、司法書士や公証人が出張することも可能。詳しくは、お問い合わせください。

  • STEP 1遺言者とのご面談

    1/6

    遺言書の作成を希望する依頼者と司法書士が面談。財産の内容や相続に対するお考え、分割方法のご希望などをお尋ねします。

  • STEP 2必要書類のお預かり

    2/6

    印鑑登録証明書や戸籍謄本など、遺言内容に応じた必要書類を司法書士がご案内。ご用意頂いた書類をお預かりいたします。

  • STEP 3遺言書文案の作成開始

    3/6

    公証役場と打ち合わせながら司法書士が遺言書文案を作成。出来上がった文案は遺言者にご確認頂き、必要な修正を行います。

  • STEP 4遺言書の内容確認と修正

    4/6

    公証人に作成いただいた遺言書の原案を、ご依頼者様に確認いただきます。不都合があれば、修正のやりとりを行います。

  • STEP 5遺言公正証書の完成

    5/6

    ①遺言者、②公証人、③証人としての司法書士が公証役場に集合。署名捺印し、遺言書完成です。ご自宅などへの出張も可。

  • STEP 6遺言執行サポートのご活用

    6/6

    遺言書作成のご依頼者様は、司法書士が遺言執行者として相続手続きを行う「遺言執行サポート」のお申込みが可能です。

遺言作成まるごとサポート

追加が可能 遺言執行サポート

遺産総額の1.65%(税込)~

司法書士が遺言内容を実現。確実な遺言手続きのために。

司法書士が「遺言執行者」と呼ばれる“相続人の代理人”となり、遺言者様の死後、相続人に代わって、遺言書に基づく相続手続きを行うサポートです。

特に相続人がご高齢である場合や、相続人同士が仲違いしている場合には、遺言書を作成していても相続手続きがスムーズに進まないことが珍しくありません。第三者である司法書士が公平な立場で、遺言者様が作成した大切な遺言内容を、確実に実現します。

  • STEP 1ご遺族様からのご連絡

    1/8

    遺言者様との生前のお約束に基づき、相続発生時、ご遺族様から司法書士宛てにご連絡を頂きます。「遺言執行」の開始です。

  • STEP 2戸籍謄本の収集

    2/8

    遺言執行開始の際には、遺言者の相続人に対してその旨を通知しなければならず、そのための戸籍収集を司法書士が行います。

  • STEP 3相続人の皆様への通知

    3/8

    法律に基づき、相続人全員に対して、司法書士が遺言書のコピーや遺産の一覧表を送付し、遺言執行の開始をお知らせします。

  • STEP 4財産調査の実施

    4/8

    遺産内容の正確な把握のため、必要に応じて預金に関する残高証明書などを取得。財産目録を修正し、相続人に再送付します。

  • STEP 5税理士・弁護士のご紹介

    5/8

    相続税の申告が必要となる場合には、ご要望に応じて税理士をご紹介。関係者で状況を共有しつつ手続完了を目指します。

  • STEP 6不動産名義変更を申請

    6/8

    令和元年7月1日以降作成の遺言書の場合、遺言執行者が不動産を取得した相続人に代わり、不動産名義変更を申請します。

  • STEP 7預貯金の解約などを実施

    7/8

    遺言書に基づき、預貯金・株式その他の有価証券について、解約や売却、名義変更などの手続きを遺言執行者が行います。

  • STEP 8相続人の皆様に遺産を送金

    8/8

    解約済み預貯金に関する各相続人の取得額を司法書士が計算。お知らせ頂いた銀行口座に送金し、遺言執行の完了です。

遺言執行サポート

02-C 不動産の生前贈与サポート

70,000円(税込)~

お元気なうちに土地・建物を譲る生前贈与の手続きをサポート

ご自身が亡くなった後に財産が移転する「相続」に対して、お元気なうちに自ら財産をゆずることを、一般に「生前贈与」と呼んでいます。特に土地・建物を贈与する場合に必要となる登記手続きを私たちはお手伝いしています。

  • STEP 1関係者の贈与意思確認

    1/4

    司法書士が贈与する方(贈与者)と贈与を受ける方(受贈者)にお会いし、ご本人確認のほか、贈与意思を確認します。

  • STEP 2贈与契約書などの作成

    2/4

    司法書士が対象となる不動産に関する贈与契約書や登記用委任状などを作成。関係する皆様にご署名ご捺印を行って頂きます。

  • STEP 3法務局への登記申請代行

    3/4

    司法書士が登記申請書の作成、法務局への提出を代行。オンライン化が進み、遠隔地の不動産にも問題なく対応しています。

  • STEP 4新しい権利証をご返却

    4/4

    登記完了後には受贈者様名義の新しい権利証が発行されます。関係書類とともに新権利証をご返却させて頂き、業務完了です。

不動産の生前贈与サポート

Support 03家族信託

ご家族に財産の管理を託すという選択

高齢化社会のいま、注目を集める「家族信託」。あらかじめ認知症など、老後の健康リスクに備え、ご自身の財産を信頼できるご家族に管理してもらうという選択をサポートします。

現代社会が直面する“認知症と財産”の問題

もしも認知症の症状が進行したら…。金融機関で預貯金を引き出したり、不動産を売却したりといった、健康なときの“当たり前”ができなくなります。何ら対策を講じていなければ、ご家族でも「本人の代わり」を務めることが原則認められず、「成年後見制度」という制度を利用するしかありません。

2006年の信託法改正で普及した「家族信託」

成年後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任。家族・親族ではなく、司法書士などの「専門職後見人」が選ばれると、月額数万円相当の報酬が発生するほか、本人の財産の処分に一定の制限が生じるケースも。そこで、2006年の信託法改正を機に、認知症対策を目的とした「家族信託」が注目されるようになりました。

信頼できる家族に財産管理を託す「家族信託」

家族信託の利用が多いのは、将来の不動産売却・不動産管理を心配する方々。認知症の発症・進行によって、スムーズな自宅売却ができなくなったり、アパートの大規模修繕・新規入居希望者との契約ができなくなることも。あらかじめご家族と信託契約を締結しておくことで、万が一、認知症の発症・進行があった場合にも、ご自宅の売却やアパートの管理を、財産を託したご家族に担って頂くことが可能です。

財産を託した方が亡くなった場合には、そこで信託契約が終了する内容とし、信託財産として残っていた不動産・金銭を、あらかじめ契約書で定めたご家族などに引き継いでもらうことが可能です。

財産管理の仕組みづくりをサポート

「家族信託」は、財産管理を託すご本人と託されるご家族との間で契約を結び、不動産の管理を託す場合には、登記手続きが必要となります。こうした仕組みづくりや契約書の作成、登記申請をサポートします。

仕組みやリスクの理解をしっかりと

認知症対策としての「家族信託」は、登場して間もない新しい仕組み。たとえば、財産の管理を受託してくれた方が亡くなられた場合など、将来のリスクに備える必要も。ご相談者様の理解、当事者間のコミュニケーションを重視しています。

Support 03家族信託

03-A 家族信託まるごとサポート

495,000円(税込)~

家族信託の仕組みづくりと円滑なスタートをバックアップ

大きな社会問題となっている認知症の問題。将来の認知症リスクに備え、主にご高齢の方がご家族に財産の管理・処分を委託する「家族信託」を開始するにあたって、その仕組みづくりや信託契約書の作成などをお手伝いしています。

ご相談者様と入念な打ち合わせを行い、管理・処分を委ねる財産(信託財産)に応じた、信託のスキーム(仕組み)を整理し、信託契約の締結をサポート。信託財産に不動産が含まれる場合には信託登記手続きを代行し、家族信託の仕組みづくりと円滑なスタートをバックアップします。

家族信託は長期に渡って継続する可能性があることから、将来の不測の事態が起こらないにも対応できるようにな準備が必要です。家族信託をご検討の際には、ぜひお問い合わせください。

  • STEP 1家族信託の重要事項ご説明

    1/10

    一定期間、契約状態が続く家族信託。知っておいて頂きたいこと、ご注意頂きたいことを書面を用いてご説明します。

  • STEP 2信託への希望を聞き取り

    2/10

    信託に求めること、信託で実現したいことなどを、司法書士・行政書士が質問させて頂きながら聞き取っていきます。

  • STEP 3家族信託の“仕組み”を整理

    3/10

    教えて頂いた内容をもとに、信託の開始・信託期間中・信託の終了までの仕組みを整理し、信託契約書を作成していきます。

  • STEP 4将来リスクを細かく検討

    4/10

    不測の事態を避けるため、契約書の作成に際しては、将来リスク(認知症の発生、死亡の順序など)の細かな検討が重要です。

  • STEP 5信託契約書の文案確定

    5/10

    公証役場や、信託財産を管理する信託口口座を開設する金融機関とも打ち合わせをしながら、信託契約書の文案を確定します。

  • STEP 6必要書類のお預かり

    6/10

    信託契約締結のための公証役場への提出書類や、登記のための法務局提出書類など、必要書類をご案内し、お預かりします。

  • STEP 7信託契約の締結

    7/10

    財産を託す方、託される方の双方が公証役場を訪問。信託契約を締結します。公証人による自宅などへの出張も可。

  • STEP 8法務局への信託登記の申請

    8/10

    不動産を信託財産とする場合には、財産を託される受託者への名義変更が必要。この信託登記を司法書士がお手伝いします。

  • STEP 9信託口口座の開設

    9/10

    信託金銭を管理するため、いくつかの金融機関では、信託専用の「信託口口座」の開設が可能。口座開設をお手伝いします。

  • STEP10ご家族の信託事務スタート

    10/10

    信託登記・信託口口座の開設によって、家族信託まるごとサポートは完了。ご家族による財産管理がスタートします。

家族信託まるごとサポート

03-B 任意後見サポート

110,000円(税込)~

判断能力低下時の代理人を自ら選ぶ「任意後見契約」

認知症による判断能力低下などに備え、将来の代理人となるべき人を自ら選び、予め締結しておく契約が「任意後見契約」です。この契約書原案の作成などをお手伝いします。信託財産という特定の財産の管理・処分に権限が限定される家族信託と異なり、任意後見における任意後見人は、契約で定めた代理権の範囲内で、ご本人に代わって法律行為を行うことが可能です。

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