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相続登記

死亡した夫名義の家を名義変更をしないとどうなる?起こりうるリスク、名義変更の流れを解説。

死亡した夫名義の家を名義変更をしないとどうなる?起こりうるリスク、名義変更の流れを解説。

夫が死亡したのち、配偶者である妻が夫名義の家に住み続けることは一般的なケースです。

ただし、相続によって不動産を取得した際は、名義変更のための手続きである相続登記を行わなければなりません。

この記事では、夫が死亡した後も夫名義の家に住み続ける場合、名義変更を行わないことで起こりうるリスクや、名義変更を行うための手続きの主な流れについて解説します。

死亡した夫の家は名義変更する義務があります

夫が亡くなったあと、遺言や遺産分割協議書をもとに引き継いだ夫名義の家は名義変更をしなければなりません。

相続で引き継いだ家の名義変更は「相続登記」と呼び、これは法律によって義務となっています。

2024年4月1日より相続登記が義務化へ

相続登記は、法改正により2024年4月1日から義務化されています。

この日付以降に発生した相続で引き継いだ不動産は、取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

相続登記が義務化となったのには、相続登記がなされないまま放置された所有者不明の不動産が増加したことによって、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業への妨げになるなどの社会問題に発展しているという背景があります。

また、2024年3月31日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。

死亡した夫の家を期限までに名義変更しないとどうなるのか

夫の家の名義変更、つまり相続登記を行わないと、次のようなデメリットが発生するおそれがあるため注意が必要です。

罰則の対象になる

先述のとおり、相続登記は2024年4月1日より相続登記が義務となっていて、取得を知った日から原則3年以内に行う必要があります。

2024年3月31日以前に相続した不動産で相続登記がまだ終えていないものは、2027年3月31日までに行わなければなりません。

この期限を超えてもなお相続登記を行わない場合、罰則の対象となり10万円以下の過料が科される可能性があります。

家を差し押さえられる可能性がある

遺産分割が終わっていない場面で、相続人の中に多額の負債を抱えている相続人がいる場合、債権者によって家が差し押さえられる可能性があります。

債務者が返済を滞ったとき、債権者は債務者の法定相続分において相続登記を行う権利を持っているからです。

法定相続分に限られていたとしても、家の一部を差し押さえられた状態になると、遺産分割や相続登記の手続きが非常に複雑になってしまうため注意が必要です。

家を売却したり担保にできない

家の名義変更ができていないと、家を売却したり家を担保にすることはできません。不動産を売却したり担保にできるのは、不動産の名義人に限られているからです。

売却を予定している家を放置すると、その家の資産価値は時間と共に下がっていってしまいます。そのため、家の売却を検討している人にとっては、死亡した夫の家は早めに名義変更して不動産会社に相談することが重要になります。

家の権利関係が複雑になり遺産分割協議が難航する

死亡した夫名義の家を相続するにあたり、全ての相続人が出席して遺産分割協議を行う必要がありますが、遺産分割協議をしないまま長期間放置すると、権利関係が複雑になるおそれがあります。

遺産分割協議を終えないまま相続人が亡くなってしまうと、次いで新たな相続が発生する数次相続や、死亡した相続人の子孫が相続人となる代襲相続が起こる可能性があるのです。

数次相続や代襲相続が起こることで相続人の数が増え、関係性も複雑化することで相続人の数を把握することが困難になってしまいます。

死亡した夫名義の家を相続登記する手続きの主な流れ

死亡した夫の家の名義を、配偶者であるご自身もしくは他の相続人の名義で相続登記する手続きの主な流れについて見ていきましょう。

遺言書もしくは遺産分割で引き継ぐ人を決める

効力のある遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って、遺言書がない場合は遺産分割協議によって、死亡した夫の家を引き継ぐ人を決定させる必要があります。

遺産分割協議を行う場合、全ての相続人が出席して分割方法について話し合う必要があります。決めた内容を遺産分割協議書にまとめたのち、相続人全員の署名・捺印をします。

引き継ぐ人が決まれば、その相続人が相続登記の手続きを行う責任を持つため、登記申請に向けて準備を進めていきます。

必要書類を収集し、登記申請書を作成する

相続登記の申請には、主に以下の書類が必要になります。

  • 登記申請書
  • 不動産の登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 法定相続人の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)

法務局へ相続登記を申請する

登記申請書の作成や必要書類の準備が整ったのち、不動産所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。

登記申請の方法には、窓口への持参、郵送、オンラインでの申請の方法があります。

確実な相続登記をしたい場合は、札幌大通遺言相続センターへご相談ください

相続登記は、シンプルなケースの場合自分で行っても問題が起こりにくいです。しかし、複雑なケースであるほど専門的な知識が必要になります。

登記の記載を間違えてしまうと、遡っての確認や再度書類の集め直しなど、多くの手間が発生してしまいます。スムーズに相続登記を進めたい方、確実に登記簿を記載し安心して相続したい方はぜひ札幌大通遺言相続センターへご相談ください。

札幌大通遺言相続センターでは、相続登記から相続の丸ごとサポートまで、幅広いサービスを実施しています。なるべく費用を抑えたい方は33,000円〜の「不動産の名義変更サポート」がおすすめです。

複雑な相続登記は一括して代行し、書類の収集や遺産分割協議書の作成などもお手伝い致します。

お客様の費用に合わせて、柔軟な対応をさせていただければと存じますので、まずは無料相談にてお気軽にご相談ください。

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