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相続手続きの基礎

公正証書遺言に従わない場合は何をすればいい?正しい手続きと従わなくて良いケースを5つ解説

公正証書遺言に従わない場合は何をすればいい?正しい手続きと従わなくて良いケースを5つ解説

「公正証書遺言があるけれど、内容に納得できない!従わなくても大丈夫?」

こういったご相談をよく受けます。結論からお伝えすると、従わないこともできます。しかし、条件があるため注意が必要。

そこで今回は、札幌大通遺言相続センターが、公正証書遺言に従わなかった場合をテーマに、方法や問題、従わなくて良いケースなどを解説します。

相続トラブルに発展させないためにも、正しい知識を身につけて対処しましょう。

公正証書遺言の内容に従わない場合

公正証書遺言の内容に従わない場合

公正証書遺言の内容に従わない場合は、遺産分割協議を行うことになります。

相続人全員の合意のもと遺産分割協議を行う

公正証書遺言は、相続人全員が「この遺言には従わない」と合意すれば、遺言内容を無視して相続の配分について決められます。

この時、相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」と言います。単に話し合って決めてれば良いというわけではなく、文面に書き起こしそれぞれの印鑑による押印が必要など、正式な手続きになりますのでご注意ください。

遺産分割協議について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、遺言に従わず相続分を再分配したい場合はご覧ください。

また、付言事項と呼ばれる部分に記載されている場合はそもそも従う義務はありません。

付言事項の場合は従わなくてもいい

公正証書遺言の付言事項には、法的な効力が無いため、従わずとも問題ありません。

付言事項は署名、捺印の前に記載されていることが多く、遺言者のお願いを記した箇所になります。例えば、「遺産分割の理由」「遺留分を超えた分割だが、請求しないで欲しい」という記載など。

特に遺留分に関しては、遺言よりも優先されるためトラブルの元になりがちです。

ただし、今紹介したのはあくまで例外の話です。原則としては遺言書に従うこととなります。

原則、遺言書に従った方がトラブルが起きない

原則、遺言書に従った方がトラブルが起きない

公正証書遺言には法的効力があります。無視したからと言って刑事的な罰則はありませんが、問題が起きるケースが多いです。

遺言書がある場合、口座の名義変更や不動産の名義変更手続きで遺言書の提出を求められます。

正しい手続きを踏まずに遺言書を無視するということは、こういった手続き全てに「遺言書は存在しない」と相続人全員で嘘をつき続けることになります。

遺言書を無視して手続きを進めた結果、親族でのトラブルが発生したケースもよく耳にします。

原則として遺言書には従い、不満がある場合は相続人全員の承認を得て遺産分割協議の上相続分を決めるようにしましょう。

ただし、そもそも公正証書遺言に従わなくて良いケースがあります。次の項目で解説しますのでご覧ください。

公正証書遺言に従わなくて良い5つのケース

公正証書遺言に従わなくて良い5つのケース

ここでは、公正証書遺言に従わなくて良いケースを紹介します。

  1. 遺言作成時、作成者に「遺言能力が無かった」と考えられるケース
  2. 証人に欠格自由(認められない条件)があるケース
  3. 口授を欠いていたケース
  4. 遺言者の真意と遺言内容に錯誤があるケース
  5. 遺言内容が公序良俗に反するケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.遺言作成時、作成者に「遺言能力が無かった」と考えられるケース

遺言を作成する際、「認知症」や「精神疾患」などの影響により遺言能力が無いと認められる場合は、遺言書そのものが無効になるケースがあります。

確認が必要な場合は、かかりつけ医の診療記録や看護記録を開示請求し、確認しましょう。

2.証人に欠格自由(認められない条件)があるケース

公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人が必要となります。証人は誰でもなれるわけではなく、明確な決まりの元選定されるため、以下の承認の場合無効になることがあります。

証人が無効になる(欠格自由がある)場合

  • 証人当時、未成年だった
  • 推定相続人やその家族だった
  • 財産を譲り受ける本人やその家族だった
  • 公証人の家族や4親等以内の親族だった
  • 公証役場の職員や、公証人に雇われた人だった

この中でも特に現実的なのは「推定相続人及びその家族」「財産を譲り受ける本人及びその家族」です。

この他にも、証人については注意点が多いため、上記に当てはまる可能性がある場合はこちらの記事で学んでおきましょう。

3.口授を欠いていたケース

公正証書遺言を作成する時には、遺言者が口頭で公証人に内容を伝え、その内容を書き起こします。この口頭で伝えることが「口授」です。

本来であれば最初から最後まで口頭で伝え切ることが望ましいのですが、実務上は公証人が先に遺言者から内容を聞いておき、書き起こしたものを読み上げて問題が無いかを確認する場合もあります。

この時、遺言者本人ではない人が遺言書の文案を作成し、それに同意してしまった遺言など「口授を欠いている」と認められる場合は無効になるケースがあります。

4.遺言者の真意と遺言内容に錯誤があるケース

遺言作成者の意図が正しく伝わっていない場合や、遺言作成者が正しく理解していない場合で同意してしまった遺言書についても無効となる場合があります。

例えば、明らかな書き間違いや言い間違い、考え方の勘違い、本来遺言として書くべき内容を付言事項に記載してしまっている場合など。

この判断は非常に難しいため、専門家への相談をおすすめします。

5.遺言内容が公序良俗に反するケース

社会的に認められない、公序良俗に反する場合も無効となるケースがあります。

例えば、妻子がいるにも関わらず愛人に財産を相続させる、会社経営者が親族や社員ではなく顧問税理士に全ての財産を譲るなど。

「軽度の認知症があったけれど、遺言能力があったかの判断ができない」「遺言書に錯誤がありそうだけれど、自分ではわからない」などお悩みのことがありましたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。

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まとめ

今回は公正証書遺言に従わない場合について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

  • 公正証書遺言に従わない場合は、相続人全員の合意のもと遺産分割協議を行う
  • 原則従った方が親族間でのトラブルが起きにくい
  • そもそも従わなくて良いケースは判断が難しいため、専門家の無料相談を利用する

札幌大通遺言相続センターでは、遺言書、相続に関する情報を多く掲載しています。特に遺言書については相続トラブルの元になりやすいため、事前の知識をつけておきましょう。

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