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公正証書遺言の証人は誰ができる?条件とプロに頼む時の費用を解説

公正証書遺言の証人は誰ができる?条件とプロに頼む時の費用を解説

結論からお伝えすると、公正証書遺言の証人となれるのは、あなたの相続に関係しない知人、友人もしくは司法書士などのプロです。

実は、公正証書遺言の証人には細かい規定があり、絶対に証人になれない人もいます。

そこで今回は、相続に関するサポートを多くしてきた札幌大通遺言相続センターが公正証書遺言の証人について、基本からなれない人、誰に頼むのがおすすめかまで解説します。

スムーズに遺言を作成するためにも、一つひとつ学んでいきましょう。

公正証書遺言の証人の基本

公正証書遺言の証人の基本

ここでは、公正証書遺言の証人の基本を解説します。

証人はなぜ必要?

証人が必要な理由は以下の確認をするためです。

  • 遺言者が本人であること
  • 遺言者が自分の意思で遺言を作成していること
  • 遺言者が口述した内容と、公証人が記載した遺言に食い違いがないこと

遺言を作成する上で、公正証書遺言の証人が2名以上必要

公正証書遺言を作成する際は、「証人2人以上の立会いがあること」と法律で定められています。

一般的には、証人2名、遺言者1名で公正証書遺言を行うことが多いです。

ただし、この証人は誰でもなれるわけではなく、一定の要件を満たす人間しか指名できません。次の項目で詳しく見ていきましょう。

証人になれない3つのパターン

証人になれない3つのパターン

公正証書遺言の証人になれない人は以下の通りです。

  • 未成年
  • 推定相続人とその親族(相続する可能性が高い人)
  • 公証人の配偶者、使用人など

それぞれ解説しましょう。

1.未成年

未成年は、遺言の内容を理解できない可能性があるため、証人になれません。

2.推定の相続人とその親族

その相続に関わるであろう相続人と、家族についても証人になれません。法定相続人である子ども夫婦はもちろん、孫や配偶者側の両親なども証人になれないため、親族以外を頼ることになります。

また、親族以外でも相続に関わる可能性がある人については、証人になれないため注意しましょう。

3.公証人の配偶者、使用人など

後ほど詳しく解説しますが、公証人の配偶者の方や、家に仕えている使用人なども証人にはなれません。

では、反対にどういった人であれば証人になれるのでしょうか?次の項目で解説します。

証人は誰に依頼する?必要な費用は?

証人は誰に依頼する?必要な費用は?

先に結論をお伝えすると、証人は「知人、友人」または「司法書士や公証人役場の人間」が証人になれます。

知人、友人にお願いする

会社の同僚や友人など、相続に関係しない人であれば証人をお願いできます。

証人は何か特別なことをするわけではなく、「遺言者が人違いで無いか」「遺言者の精神状態は正常か、自分の意思で話しているか」「口述した内容と、公証人が記載した内容に間違いは無いか」などを判断します。そのため特殊なスキルは必要ありません。

ただし、万が一相続トラブルになり裁判に発展してしまうと、証人は裁判所に出頭して証言を求められることがあります。こうなった場合、正当な理由なく証言を拒絶はできないため、事前に説明し同意を得た上で証人をお願いしましょう。

また、先ほどお伝えした通り、親族以外でも相続をする予定がある人については証人にできません。

こちらの費用については、お気持ち代として包むかは個人の判断になります。

司法書士や公証人役場に依頼する:7,000〜15,000円程度かかる

知人で都合がつかない場合は、専門家である司法書士や公証人役場に証人を依頼することもできます。

説明の手間が無く、料金さえ支払えばスムーズに手続きが進められることから、昨今ではこちらを選択される方も多いです。

この場合、費用がかかり1名につき7,000円〜15,000円前後かかることが多いです(細部は事務所により異なります)。

一般的に司法書士は公正証書遺言作成のサポートも行っている場合が多く、遺言書に関することや相続に関することをまとめて依頼したい場合は司法書士がおすすめです。

まとめ

今回は公正証書遺言を作成する時の証人について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

  • 証人は2名必要
  • 未成年、相続に関わる人、使用人などは証人になれない
  • 知人、友人に頼むか、司法書士などのプロに依頼する必要がある

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