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遺言書の検認手続きの意味とは?必要書類や提出先を解説

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札幌大通遺言相続センター

遺言書

遺産を遺言者の意図通りに相続するために、遺言書が作成されます。

しかし、封印されている遺言書を勝手に開けることはご法度で、検認手続きを行わなければなりません。

この記事では、検認とはどういったものか、必要な書類は何か、遺言書を見つけた場合はどうする必要があるかなどについて解説しています。

遺言書を見つけて困ってしまった時にご活用いただけると幸いです。

検認は一種の証拠保全手続き

検認とは、一般的に家庭裁判所で行う手続きの一つであり、行うことによって遺言書の保存を確実にして、変造や隠匿を防ぐことができます。

簡単に言うと、家庭裁判所で確認した段階の遺言で、相続を行えるというわけです。(バックアップを取る感覚に似ています)

必要とされる遺言は「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の2種類であり、「公正証書遺言」では必要ありません。

遺言書を見つけたら、すぐに家庭裁判所へ提出する

家庭裁判所

自宅等で遺言書を発見した場合、すぐに家庭裁判所へ提出し検認を受ける必要があります。(検認を怠ったり、封印のある遺言書を手続きなしで開封した場合は5万円以下の過料が課せられてしまいます)

ここで注意が必要なポイントなんですが、家庭裁判所は「遺言者の最後の住所地」の家庭裁判所になります。

また、検認は遺言書の有効・無効を判定するものではないことに注意が必要です。検認手続きをせずに開封したとしても、書き方が合っていれば有効な遺言書となりますし、逆に検認手続きを行っても書き方が間違っていた場合は無効な遺言書となります。これは、「自筆証書遺言」で起こりがちなトラブルです。

詳しくは以下の記事で解説しておりますので、気になる方はご覧いただけると幸いです。

「じゃあ検認を受ける意味は過料金を避けられるだけなの?」と思われるかもしれません。答えはNOです。

検認を受けかつ、その遺言書が有効である場合は検認した段階の遺言で相続が行われます。これはたとえ遺言書を破り捨てようが、燃やそうが効果を発揮するため、遺言書の内容を保存する手続きと考えてください。

検認に必要な費用と書類

検認に必要な費用と書類

こちらの見出しでは、具体的に必要となるものを解説していきます。

費用

  • 遺言書一通につき、収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手

書類

必要書類に関しては、相続人の状態や血縁関係によって変わってきますので、それぞれ紹介します。

共通で必要な書類

  1. 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者の出生児から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続人が遺言者と直系尊属の場合

  1. 遺言者の直系尊属で死亡している者がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

※直系尊属:父母・祖父母などの第二順位相続人のこと

相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、または遺言者の配偶者と傍系血族の場合

  1. 遺言者の父母の出生児から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している者がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 代襲者としてのおい、めいに死亡している者がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

※傍系血族:兄弟姉妹及びその代襲者(おい、めい)などの第三順位相続人

法定相続人の順位については以下の記事で解説しておりますので、併せてご覧ください。

また、弊社では無料相談も実施しております。

「相続することになったけれど、自分が直系尊属なのかわからない」「検認手続きが難しい」「遺言の内容が有効かわからない」といった方は、お気軽にご相談ください。

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まとめ

遺産を遺言者の意図通りに相続するため、検認手続きは欠かせません。

今回のポイントは以下の通り。

この記事のまとめ
  • 検認は遺言書の内容を保存するためのものであり、有効・無効を判定するものではない
  • 遺言書を見つけた場合は、すぐに家庭裁判所へ提出する必要がある
  • 検認に必要な書類は、相続人の条件によって異なる
  • 札幌大通遺言相続センターにて無料相談やサポートを行なっている

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