相続放棄

相続放棄とは

相続放棄は原則として、「相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に手続きをとらなければなりません。

ただし、期間を過ぎた後でも、借金などの債務の存在を知らなかった場合等、一定の要件を満たせば、「自分が相続人ということを知り、そして亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヶ月以内」に相続放棄の手続を行なってよいとされています。

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