札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

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遺言

「公正証書遺言作成サポート」の流れと料金について

公正証書遺言作成サポート 無料相談のしくみ

札幌大通遺言相続センターでは、初回のご相談を無料で承っております。

「どこまでが無料相談で、どこからが有料になるのですか?」というお問い合わせを頂くことがございますので、具体的内容を下記にまとめさせて頂きました。
宜しければご覧ください。

無料】
  1.将来の相続関係、現在の保有財産状況のほか、
    遺言書の作成をお考えになった経緯などをヒアリング
  2.生前贈与などその他より適切な解決方法がないかどうかの検討
  3.公正証書遺言の必要書類、遺言書作成の流れをご説明
  4.お見積金額のご案内

【有料】
  

 

遺言公正証書作成サポート 無料相談からご依頼までの流れ

Case…佐藤大輔さんの場合

佐藤大輔さん(78歳)は妻:博美さん(75歳)、長男:裕太さん(50歳)の3人家族。妻:博美さんは一昨年の大腿骨骨折による寝たきり生活の影響で認知症を発症。症状は進行し、現在ではご家族の顔を認識することが難しくなっています。

今回、大輔さんは自身の病気をきっかけに、将来遺される妻:博美さんと長男:裕太さんのことが心配になりました。特に相続の際、認知症の相続人には「成年後見人」が必要であり、妻:博美さんに成年後見人が選任された場合の、長男:裕太さんの負担が気がかりでした。

大輔さんは何かよい生前の準備がないかを聞くため、司法書士の無料相談を利用してみようと思いました。

 

1.まずはお電話にてご予約・お問合せください

『将来の相続対策、いったい何から始めたらいいのか教えてほしい!』

遺言書の作成のほか、生前贈与や家族信託、「相続対策」や「認知症対策」を実行していくには、ご自身だけでの解決が難しい問題や、見落としてしまいやすいポイントがたくさんあります。

しっかりとした知識・経験に基づくアドバイスで生前対策をサポートします。
専門家への相談は、皆様ご家族・ご親族の不安を解消するための第一歩です。

現在当センターでは、「事務所での面談」「メール相談」「電話相談」「ビデオ通話」の4つの方法で無料相談を実施しています。

「事務所での面談」「電話相談」「ビデオ通話」による無料相談は【事前予約制】となっておりますので、まずは当センターまでお気軽にお電話ください。

お電話にてご相談の概要をお聞かせ頂くほか、ご相談時にお持ち頂きたい書類等をご案内させて頂きます。

 

大輔さんは電話をした結果、令和2年7月×日14:00に事務所を訪問し、直接の面談を行うことを選択しました。また、面談日に次の資料を持っていくよう案内を受けました。

 ・【所有している不動産に関する登記済権利証】
 ・【所有している不動産の固定資産税納税通知書】
 ・【保有している金融資産に関する内容・金額のメモ】

 

 

2.初回無料相談(事務所、メール、電話、ビデオ通話)

お電話でお聞かせ頂きました内容をもとに、ご相談者と直接お話をさせて頂きます。【病院、入居施設への訪問についてもお気軽にご相談ください】

この際、遺言書の作成によってお悩みが解決されるのか否か、遺言書によってどのような効果があるのか、といった内容についてご説明させて頂くほか、遺言書作成の手続きに必要な書類や、お手続きの流れをご案内させて頂きます。

※ メール相談の場合、数度のやりとりによってご相談内容の確認をさせて頂き、必要な書類やお手続きについてご案内させて頂きます。公正証書遺言作成サポートをお申込み頂くまでのメールのやりとりは全て無料です。

 

3.専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをお伺いします

遺言書は作成者が亡くなってから初めて効力が発生します。だからこそ、相続開始時の状況や手続きなどについて、相当に具体的なシミュレーションを実施する必要があります。

特に、この生前対策分野では、インターネットによる根拠の乏しい情報や、専門資格者が提供している情報ではない誤った情報に基づいて行動している方が非常に増えました。間違った知識で行う対策は、間違ったゴールにしか辿り着きません。要注意です。

そんなときにはやはり『法律専門家』が安心。
司法書士等の専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをじっくりお伺いいたします。

 

<ご相談実例・解決実績>

・遺言者が余命宣告を受けており、関係者からのご相談後、病院への出張により1週間で公正証書遺言を完成させた事例

・90歳を超えた遺言者。公正証書遺言の作成時に十分なご本人確認を実施したことにより、相続開始後、相手方相続人から「遺言無効確認訴訟」が提起されるも、裁判所に公正証書遺言が有効と認定された事例

・配偶者が認知症の遺言者。将来、配偶者に成年後見人を選任しなければならない事態が生じないよう、お子様に全ての財産を相続させる遺言書を作成した事例(※他の事情により成年後見人が選任された場合、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。)

・遺言者の将来の相続財産額、相手方相続人の遺留分額を試算し、相手方相続人には遺留分を侵害しない程度の遺産を相続させる遺言書を作成することにより、遺言者死亡後、遺留分減殺請求(当時)を免れた事例

・遺産総額10億円を超える財産。遺言書作成から遺言執行までをお手伝いし、滞りなく遺言執行を完了した事例

・相続開始後、遺言者が所有している不動産を遺言執行者である司法書士法人第一事務所が速やかに売却し、その換価金を相続人に分配する内容とする遺言書を作成し、遺言者の死亡後、滞りなく遺言執行を完了した事例

・離婚により、未成年者であるお子様の唯一の親権者となっている遺言者。自身死亡時の未成年後見人を指定する遺言書を作成した事例。

 

大輔さんは面談時間に事務所を訪れ、自分が感じている不安が遺言書の作成によって解消されること、作成する遺言書は自筆ではなく公正証書がよいということ、そして遺言執行者を定めておくとより効果的であることについて説明を受け、また公正証書遺言の作成に必要となる必要書類や手続き全体の流れのほか、司法書士の報酬・公証人手数料の目安について案内を受けました。納得した大輔さんは公正証書遺言の作成手続きを司法書士に依頼することにしました。

 

4.公正証書遺言作成サポートの開始

 ◆ 公正証書遺言作成サポート:1名様 165,000円(税込)

  ※ 別途、郵送料等の実費費用が発生します。 
  ※ 別途、公証人手数料が発生します。

料金はこちらにも記載しています↓↓↓

 

初回の面談時に不足書類を案内されていた大輔さんは、遺言の内容について再度確認したいこともあったため、直接事務所に届けることとしました。その後、全ての遺産を長男:裕太さんに相続させることが決定し、司法書士が遺言書の文案作成を公証役場との打ち合わせのもとに行ってくれ、郵送してもらった文案を確認することができました。遺言文案が確定したため、公証役場での遺言作成期日の調整を進めるよう、お願いしました。

 

5.公正証書遺言の完成

事前に日時を設定し、公証役場への訪問【当センターがあるビルと同じ、道銀ビル10階に公証役場があります!】、あるいはご自宅・病院・入居中の施設への公証人の出張によって、公正証書遺言を完成させ、業務は完了となります。

実際にご署名ご捺印を行って頂いた公正証書遺言の「原本」は公証役場に保管されますが、公正証書遺言の「正本」と「謄本」が遺言者様に交付されます。

司法書士法人第一事務所を遺言執行者にご指定頂いた場合には、「正本」をお預かりいたします。

その後の遺言内容の訂正・撤回、遺言執行についてもお任せください。

 

 

司法書士から連絡を受けた大輔さんは、指示された「実印」を持参して約束の日時に道銀ビル7階の事務所を訪れ、証人となる司法書士らとともに、10階の公証役場へ向かいました。公証役場では公証人が本人確認と内容確認を行い、大輔さんは遺言書に署名。公証役場の事務員の方に実印を渡して押印がなされ、晴れて公正証書遺言が完成させることができました。7階に戻り、司法書士から遺言書の保管方法や、遺言に記載された内容に変更があった場合の対応について説明を受け、事務所を後にしました。

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