被相続人の死後、前妻の子には相続させたくないと思う人は少なくありません。
ただし、前妻の子に相続させないという遺言を作成したり、その遺言通りに相続を進めると、後で面倒なトラブルになってしまう可能性があります。
この記事では、前妻の子に相続させない方法や、前妻の子に渡る財産を可能な限り減らすための具体的な方法をご紹介します。
前妻の子にも相続権はある
前妻の子でも、法定相続人として相続権を持ちます。
仮に前妻の子に遺産を与えないような相続を行った場合、前妻の子は遺留分侵害請求を申し立て、遺留分を支払わなければいけません。
前妻の子に相続させない方法
いまご紹介したように、前妻の子は法律で保証された相続人であり、最低でも遺留分を請求する権利があります。
ただし、生前に対策をすることで、前妻の子へ渡る相続額を減らしたり、後妻の家族に渡る遺産を増やすことができます。どのような方法があるのか見ていきましょう。
生前贈与を行う
後妻や後妻の子に生前贈与を行うことで、ただし、贈与の時期によっては特別受益になり、遺産分割の対象となる可能性があります。そのため生前贈与の時期には注意することが重要です。
※特別受益:被相続人から一部の相続人だけが受けた特別な利益のこと。生前贈与や死因贈与など。
死因贈与を行う
死因贈与とは、贈与者と受贈者の間で契約をして、贈与者の死後に財産を贈与する方法です。あらかじめ持ち家などの財産の相続人を決めることができるので、前妻の子に特定の財産を渡したくない場合に有効な手段です。
ただし、死因贈与の額が大きすぎると遺留分を侵害する可能性もあるので注意する必要があります。
生命保険を活用する
生命保険でおりる死亡保険金は遺産分割の対象になりません。生命保険の受取人を、後妻や後妻の子など、いまの家族に指定することで家族により多くの財産を与えることができます。
前妻の子に相続放棄してもらう
前妻の子に交渉して、相続放棄してもらう方法も検討できる選択肢のひとつです。
前妻の子と被相続人との関係が希薄であった場合であれば、前妻の子は説得に応じて相続放棄してくれる可能性もあります。
実際に、面倒なことに巻き込まれたくないという理由で、前妻の子が相続権を放棄するケースがあります。
ただし、相続放棄を強要することはできません。あくまで本人の判断によるものなので、持ち家を手放さなければいけないなどの事情を丁寧に説明することが重要です。
前妻の子に遺留分を放棄してもらう
交渉によって遺留分を放棄してもらうという方法も選択肢として考えられます。
相続放棄と違い、遺留分放棄は「遺留分のみ」を放棄することなので、相続人であることは変わりません。遺産分割協議に参加することができ、一定の財産を相続する権利を持ちます。
遺留分放棄のメリットは、被相続人の希望通りの遺産相続を実現できるという点にあります。
被相続人が生前の段階でも、裁判所で認可を受けることで遺留分放棄の手続きをすることが可能です。
相続時に前妻の子とトラブルになるケースと対処法
実際に、前妻の子が相続に関わる場合にトラブルになるケースと、その対処法をご紹介します。
前妻の子と連絡が取れない→戸籍の附票を取得する
遺産分割協議には、すべての相続人が立ち会う必要があるため、前妻の子との連絡ができないと相続手続きを進めることができません。
前妻の子の住所や連絡先が分からず、遺産分割協議が行えないケースが実際にあります。
その場合は、戸籍の附票を取得することで、前妻の子の現住所を知ることができます。手紙を送ることで、連絡が取れるようになる可能性があります。
前妻の子から遺留分侵害請求をされた→正当な権利があるか確認する
遺言書に前妻の子に関する相続の記載がなく、そのまま遺言書どおりに遺産分割を行った場合、前妻の子から遺留分侵害請求を受ける可能性があります。
前妻の子は遺留分の権利を持っているため、請求を断ることはできません。遺留分侵害請求の通知が来た場合、該当する金額を金銭で支払う必要があります。
ただし、すぐに支払いに応じるのではなく、遺留分に対する正当な権利を持っているかどうかを一度確認することが望ましいです。
まず、本当に前妻の子であることに間違いないかどうかを確かめます。被相続人の戸籍謄本の附票を取得して、実際に子供であったことを確認しましょう。
また、時効も必要な確認事項になります。前妻の子が、相続の開始と遺留分を新開する相続手続きが行われたことを知ってから1年を過ぎると、時効によって遺留分侵害請求の権利が失われます。
また、相続開始の時点から10年を過ぎた場合には、相続が行われたことを知らなくても権利が消滅します。
仮に相手が遺留分に対して正当な権利を持っている場合は、遺留分に相当する請求金額であることを確認できれば、速やかに支払いに応じなければいけません。
遺留分侵害請求通知を無視すると、遺留分侵害請求調停や、遺留分侵害請求訴訟に移行し、より時間と労力がかかってしまうリスクがあります。
相続財産が不動産くらいしかない→配偶者居住権を利用
相続財産が不動産くらいしかなく、持ち家を売却しないと前妻の子に遺留分を払うことができないような状況が実際にあります。
2020年に施行された新しい法律である配偶者居住権を利用することで、今の住居に住み続けることが可能です。
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人が所有していた建物に、無償で住み続けることができるという制度です。
配偶者居住権を利用することで、前妻の子に持ち家の所有権を相続する一方で、残された配偶者は変わらず居住権を持ち続けることができます。遺産分割によって生活資金を大きく削ることなく、安心して生活を送ることができるようになるメリットがあります。
遺言書の作成や遺産分割でお悩みの方は司法書士に相談を
今回は、相続人に前妻の子がいた場合に相続させない方法や、相続する財産を減らす方法について解説しました。
今回ご紹介したような手段を取ることで、いまの家族により多くの財産を残すことが可能になります。そのためには、自身に当てはまる状況から判断して、ベストな方法を取る必要があります。
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まとめ
今回は、前妻の子に相続させない方法や、相続される金額を減らす具体的な方法についてご紹介しました。前妻の子は、相続の場面では法定相続人となり相続の権利を持ちます。
相続の場面では、前妻の子との間で面倒なトラブルが起こることが何よりも避けたいことです。相続手続きが始まるまでに予備知識を持っておくことや、適切な準備をしておくことが重要になるでしょう。
では最後に、この記事のポイントを振り返りましょう。
前妻の子にも相続権はある
前妻の子に相続させない方法
- 生前贈与を行う
- 死因贈与を行う
- 生命保険を活用する
- 前妻の子に相続放棄してもらう
- 前妻の子に遺留分を放棄してもらう
相続時に前妻の子とトラブルになるケースと対処法
- 前妻の子と連絡が取れない→戸籍の附票を取得する
- 前妻の子から遺留分侵害請求をされた→正当な権利があるか確認する
- 相続財産が不動産くらいしかない→配偶者居住権を利用