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コラム

納得いかない遺言には反対できる?効力の例外について解説

納得いかない遺言には反対できる?効力の例外について解説

遺言の内容に納得できない例は多々みられます。

そのようなとき、遺言とは異なる相続の仕方を進めることは可能なのでしょうか。

ここでは、司法書士への相談や遺産分割協議が果たす役割など効力の例外ケースについて説明します。

こんな人は必見!

・相続人が多すぎて話がまとまらない可能性がある
・遺産に不動産が含まれている
・遺言書の内容に納得がいかない

相続人の納得が得られにくい遺言内容とは

遺言の内容に納得いかないケースとは

被相続人がお亡くなりになると、法定相続人が、法定相続分の割合で遺産を相続し、その後、相続人間で遺産分けの話し合いを行っていくことになります。

しかし、被相続人が遺言書を残していた場合には、遺言書で指定された者だけが遺産を取得することとなり、遺言者の考え方によっては、特定の相続人だけが遺産を取得するような、極端な内容の遺言書が作成されている場合も考えられます。。

例えば、以下に挙げるようなケースでは、法定相続人が遺言内容に納得できないことを原因として、揉め事に発展する可能性が考えられます。

  • 法定相続人ではない第三者に遺産を遺贈する遺言内容の場合
  • 法定相続人が相続するが、分配内容が偏っている遺言内容の場合

遺産相続に関する話は非常にデリケートであり、その内容が「総合的に見てフェアである」として、相続人に受け入れられなければ問題になりやすいといえます。

被相続人としては、自分が亡くなった後の相続が自らの望むように行われるために、あるいは相続手続きが簡潔になるようにと期待して遺言書を残すのですが、被相続人の本意ではない状況に陥ってしまうことも珍しくありません。

無効な遺言書と有効な遺言書とは

無効な遺言書と有効な遺言書とは

遺言書が発見された場合、その有効性についてはどう判断すればいいのでしょうか。

ここでは、無効な遺言書と有効な遺言書の違いについて説明します。

遺言者の「判断能力」の有無

遺言書には法律上いくつかの形式が定められていますが、どの形式で作成する場合にも、遺言書作成時、遺言者に「判断能力」が備わっていることが不可欠です。

「判断能力」とは、自分のやっていることが将来的にどのような結果をもたらす可能性があるか、を正しく理解できる力、と考えるとよいでしょう。

例えば、遺言書作成時点において遺言者が認知症であった場合、判断能力の減退・喪失によって遺言内容を正しく理解・認識できていなかったとして、遺言が無効となってしまうこともありうるのです。

遺言書それ自体の有効性

遺言書は、民法が規定する方法に基づいて作成しなければなりません。代表的な方式として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三種類が知られています。

■自筆証書遺言

民法に定められた形式的な要件を満たしたうえで、遺言者自らが自筆によって作成する遺言書。保管方法について特に定められておらず、作成後の自筆証書遺言を自宅で保管することもできますが、2020年の民法改正により、法務局に預けることが可能となりました。

■公正証書遺言

遺言者が証人2名以上の前で遺言内容を述べ、聞き取ったその内容に基づいて公証役場の公証人が作成する遺言書。遺言書の正本と謄本が遺言者に交付され、原本は公証役場に保管される。

■秘密証書遺言

自筆等によって遺言者が作成した遺言書を公証役場に持ち込み、公証役場の公証人が遺言者本人によって作成された遺言書であることを確認する遺言書。

民法に定められた要件を満たす限り、各遺言書はいずれも有効なものとして効力を持ちますが、特に自分で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言については、法定要件が厳格であり、無効になりやすい傾向があります。

心配である場合には自筆の遺言書にこだわることをせず、公正証書遺言で作成するようにしましょう。

遺産分割協議で遺言内容と異なる相続が可能

遺言書は被相続人である遺言者の最後の意思であり、相続人は原則として遺言内容に拘束されることになります。

しかし、一部の相続人が遺言内容に納得できなかったり、あるいは相続人全員が、遺言内容と異なる分割内容のほうがより適切だと考える場合もあるでしょう。

このような場合に、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うには、相続人全員が遺言内容を知ったうえで遺産分割協議を行うことのほか、遺言書に記載された受遺者や遺言執行者の同意を得ることが必要であるとされています。

つまり、遺言者の最後の意思である遺言内容であっても、相続人の全員が了承することで、遺言内容と異なる相続を行うことも可能とされているのです。

スムーズな遺産分割協議は意外と難しい

遺産分割協議を語る際、「相続人全員の話し合いで…」とはよく言われるところですが、実際にいざその状況に置かれると、これが意外と難しいことがわかります。。

相続人全員の合意を得る難しさ

相続人全員による合意を得るためには、相続人全員の意見を正しく聞き取ることが不可欠です。相続人それぞれに思惑があったり(「自分はこの不動産をもらいたい」「不動産は売ってお金で分けてほしい」)、一部の相続人が「”平等”な分配を”公平ではない”」と感じていたりする場合(「自分は親の介護をしてきたのだから均等で分けるのはおかしい。多くもらえて当然だ」)、これらの調整を行っていかなければ、遺産分割協議がまとまることはないからです。

相続人の人数が増えるほど、また遺産の種類が多かったり金額が大きかったりするほど、全員が一致することに難しさが出てきます。相続手続に詳しい司法書士に相談することも検討してみましょう。

司法書士に相続手続きを依頼するメリットとは

司法書士に相続手続を相談するメリットとして以下が挙げられます。

1.法の専門家としてサポートしてくれる

司法書士は法律の専門家であるということはもちろん、行政書士と異なり、後述の通り不動産名義変更を得意としていること、また弁護士と異なり、裁判にならないように解決しようという予防法務を念頭に取り組んでいるため、相続を得意とする司法書士に相談することは大きなメリットになると言うことができるでしょう。遺言書の作成はもちろん、遺産分割協議に関するアドバイスなど、幅広いサポートが可能です。

2.相続不動産について詳しい

相続財産の大半を占めているといわれるのが不動産です。不動産を相続する際は司法書士の独占業務である不動産登記が欠かせませんので、相談相手としてもぴったりでしょう。

特に、相続に関するさまざまなや書類の取得は、役所が開いている平日にしかできないため、司法書士が代わって手続きできる点も大変助かります。

(工藤からコメント)

普段から連絡を取り合い、お互いを知っている相続人間の遺産分割協議は比較的スムーズですが、相続開始前から仲違いしている、一部の相続人だけが介護を担っていた、住宅購入に際して援助を受けた相続人がいる、相続人が兄弟姉妹と甥姪という異なる世代間に及んでいるなどの事情があると、途端に遺産分割協議の成立が難しくなります。相続発生前から相続トラブルはある程度の予測が可能です。事前に専門家に相談するなどして、必要な場合にはしっかりとした相続対策をとっておくとよいでしょう。

相続で心配なことはプロに相談しよう!

札幌大通遺言相続センターでは、はじめて遺言書を作成するお客様に公正証書遺言を強く推奨しております。当センターは、遺言内容の決定・原案作成・公証人とのやり取りやのすべてをフルサポートいたしますので、まずはお気軽に無料相談でお問い合わせください。

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まとめ

道内最大規模の司法書士在籍数を誇る【札幌大通遺言相続センター】は、札幌を中心に「遺言書作成」「相続手続き」「相続放棄」「登記名義変更」のご依頼・ご相談を幅広く承っております。

無料相談は「事務所面談」「メール相談」「ビデオ通話」の3つからお選びいただけますので、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応することも可能です。

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