亡くなった方が自筆の遺言書(=自筆証書遺言)を作成していた場合、そのままでは手続きに用いることはできません。
法務局でも金融機関でも、『家庭裁判所で検認手続きをしてきてから持ってきてください』と、必ず言われてしまうでしょう。
自筆証書遺言検認申立てとは、発見された自筆証書遺言を家庭裁判所に持って行き、『このような内容・形式の遺言書が発見されました』ということを証明する証拠保全の手続きです。
この手続きによって自筆証書遺言が有効になるわけではないことに注意が必要ですが、遺言書を用いて相続手続きを行なう場合には、必要不可欠な手続きです。
自筆証書遺言検認申立てにおける札幌大通遺言相続センターのお手伝い
自筆証書遺言の検認申立て手続きを行なう場合、関係相続人の戸籍謄本・住民票等の収集が大変です。
相続手続きの中でも、集めなければならない・必要な証明書類が多いためです。
そして、申立人は自筆証書遺言を持参のうえ、検認期日に家庭裁判所へ出頭する必要があります。
①自筆証書遺言検認申立書の作成と必要書類の収集
自筆証書遺言の検認申立てを希望する方(=申立人)がご署名ご捺印をする『自筆証書遺言検認申立書』を司法書士において作成します。
また一部を除き、必要となる戸籍謄本・住民票等の取得代行を司法書士にて いたします。もちろん、ご自身にて収集されても結構です
②自筆証書遺言検認申立書へのご署名ご捺印
郵送でのやり取りにより、司法書士が作成した自筆証書遺言検認申立書へご署名ご捺印を頂きます。
③家庭裁判所への自筆証書遺言検認申立書の提出
ご署名ご捺印を頂いた自筆証書遺言検認申立書及び戸籍謄本等の必要書類が整い次第、司法書士が管轄の家庭裁判所へ申立書を提出代行します
④家庭裁判所における検認期日の日時決定
家庭裁判所において相続人が集まる検認期日の日時を決定します。
多くの裁判所は司法書士事務所宛に日程調整の連絡を下さるので、申立人が出頭できる日程を司法書士において裁判所と決定します。
検認期日の決定後、相続人の全員に対して裁判所より通知がなされます。
相続人が出席するか否かは各自の判断で構わないため、相続人の全員が 揃わなくとも手続きは進行しますが、申述人は『遺言書』『押印した印鑑』などを持参したうえで、家庭裁判所へ出頭する必要があります。
⑤家庭裁判所における遺言書の検認期日と調書の受領
申立人に、遺言書等の必要書類を持参して家庭裁判所に出頭して頂きます。
検認調書がホチキス留めされた遺言書と提出した戸籍謄本等の原本を受け取り、検認手続きは終了です。
検認手続きを行った遺言書を、続いて金融機関での預金解約手続きや法務局での不動産名義変更手続きに使用します。
ご依頼を頂いてからここまで、およそ2ヶ月~3ヶ月程度を要します。