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相続放棄

相続放棄と預金の利用

相続放棄と預金の利用について

相続放棄を行なう場合の原則的なルールとして「被相続人の相続財産を勝手に処分してはいけない」というものがあります。


何度もお話しております通り、相続放棄とは被相続人の財産との関係を一切絶つことです。
もしも仮に、相続放棄を行なう前に被相続人の財産を処分することが許されるならば、財産の名義を相続人の名義に変更してから、借金だけを放棄することができてしまい、被相続人に貸し付けを行なっていた金融機関などにとって、あまりに不公平な条件となってしまいます。


相続放棄を選択した場合、その成立までは被相続人の財産を勝手に処分することは許されず、財産を処分することで相続放棄が認められない可能性が高くなってしまいますので十分に注意しなければなりません。


では、財産の一切を処分してはいけないかというとそういうことはありません。
例外として「資産価値がないもの」の処分が挙げられます。


しかし、明確な基準がないため判断に困ってしまいます。
ひとつ基準を提示するならば、「客観的な価値」で判断するべきであるといえますので、あまり嗜好性に左右されない“質屋さんが買い取ってくれないもの”と考えればよいのではないかと考えます(オークションは嗜好性に左右されすぎてしまうので、あまり客観的であるとは言えず、判断基準には向かないと思います)。

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