スタッフブログ【司法書士と補助者の一日】から
スタッフブログ『司法書士と補助者の一日』では、
相続手続きや相続対策に役立つちょっとした知識を
『遺言相続まめ知識』として紹介しています!
ぜひ皆さまのお手続きにお役立てください!
®0120-481-310
スタッフブログ『司法書士と補助者の一日』では、
相続手続きや相続対策に役立つちょっとした知識を
『遺言相続まめ知識』として紹介しています!
ぜひ皆さまのお手続きにお役立てください!
『何年も前からずっと連絡が取れない相続人がいる』
『相続人に行方不明者がいる』
当センターにご相談頂く内容の中には、このようなものが決して少なくありません。
今回は、相続人に行方不明者がいる場合の不在者財産管理人制度を利用した手続きの流れをお話ししたいと思います。
「不在者財産管理人」の制度は民法第25条に定められており、行方不明者が残した不動産や預貯金等の財産を管理すること(目的物の保存行為・目的物の性質を変えない範囲での利用・改良行為)を任務として、家庭裁判所への申立てによって選任される者をいいます。
相続手続きの際、相続人の中に行方不明者がいる場合には、遺産分割協議を行なうことはできません。
そこで登場するのが「不在者財産管理人」なのです。
不在者財産管理人の候補者を選び、必要な戸籍等を収集したうえで、行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行ないます。
行方不明の相続人について無事に不在者財産管理人が選任されても、そのままでは不在者財産管理人は遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議に参加することは、不在者財産管理人の本来の業務ではないため、民法第28条に基づいて、再度家庭裁判所の許可を求めなければならないのです。
これを「権限外行為許可申立て」といいます。
不在者財産管理人が権限外行為の許可申立てを行なう際には、遺産分割協議書の案を添付して、家庭裁判所に持ち込みます。
この遺産分割協議の内容によって、許可をするかしないかが判断されることとなります。
不在者財産管理人が不在者の財産管理を目的としている以上、どんな内容の遺産分割協議でも認められるというわけではありません。
すなわち、具体的な例では、不在者が全く財産を相続せず、他の相続人が相続財産の全部を相続するという内容では、権限外行為としては許可されません。
権限外行為許可申立てを行なう際の遺産分割の内容としてよくあげられるのは
『遺産の全部について相続人Aが相続する。但し、Aはその代償金として、不在者Xが現れた場合にはその法定相続分に相当する額の現金として、金●●万円をXに交付するものとする』
との内容です。
行方不明者がいる場合の相続には煩雑な手続きがつきまといます。また、それにも関わらず、希望通りの遺産分割協議ができないということもあるのです。
相続手続きが始まってからでは対策のしようがありません。
将来、相続人となるはずの方と連絡が取れない等の事情が既におありの場合には、遺言書の作成といった事前の対策をとられることを強くおすすめいたします
『【遺言書】は残しておいたほうがよい』ということは、よく聞く話です。
しかし、『どのように【遺言書】が役に立つのか』。本当にみなさんご存知ですか?
今回は、書籍などではあまり紹介されない相続手続の実務的側面からお話したいと思います。
【公正証書遺言の作成と費用】についてはコチラ
皆さまはご自身名義の土地や建物、マンションはお持ちでしょうか。
現在お持ちの不動産については「自宅はやっぱり妻の名義に…」などと考えていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
このように不動産をどなたか1人の名義に変更する場合、それは民法において定められた相続分(配偶者1/2、子供は残りを均等配分)と異なる分け方となります。
その結果、【名義変更手続】に際しては相続人全員がその内容に合意し、合意内容を記載した書面【遺産分割協議書】に実印で押印のうえ、印鑑証明書をご用意する必要があります。
これはつまり、『相続人全員の合意が得られなければ、いつまで経っても名義を変更できない』ということを意味し、実際に相続人間で合意が整わず、【不動産の名義を変更】できていないケースが決して少なくはないのです。
しかし、【遺言書】に不動産が正確に表示され、そして不動産を相続してもらいたい相続人が特定されていれば、b>相続人全員の実印や印鑑証明書などは不要であり、不動産を実際に相続する方だけで名義変更が可能なのです。
これは【遺言書】という『法的文書』がもたらす、とても大きな効力です。
なぜなら、相続人間で遺産相続について揉めてしまった場合や、今あなたにお子様がいらっしゃらず、パートナーと兄弟姉妹があなたの相続人となる場合であっても、遺された方は紛争に頭を悩ませることなく、また普段親交の無かったあなたのご兄弟とのやりとりを行なうことなく、安心して今後の住居を確保できるのです。
また、今は『あなたが相続していい』と言っている他の兄弟も、いつ翻意するかわかりません。
他の相続人から念書をもらうのもトラブルのもと。しかし、【遺言書】があれば安心です。
この札幌大通遺言相続センターでは遺産相続だけではなく、相続発生前の諸手続きについてもご相談を承っております。【遺言書の作成】についても、ぜひご相談ください。
【公正証書遺言】との比較で持ち出されるのが【自筆証書遺言】。
いわゆる“自分で書いた遺言書”です。
この【自筆証書遺言】は、全文を自分で書いている、押印があるなどの要件があるだけでなく、実はこのままでは法務局に提出しても名義変更を受け付けてもらえません。金融機関もやはり受け付けてくれません。
この点が、そのまま使える【公正証書遺言】と大きく異なる点です。
話題の遺言書キットもこの問題を避けられません。
遺言書キットを含む【自筆証書遺言】は、【検認手続き】が必要となるのです。
【検認手続】とは、「このような【遺言書】が存在していた」ということを相続人で確認し、家庭裁判所に認めてもらう、言わば『【自筆証書遺言】を公的に認めてもらうための手続き』です。
これによって初めて【不動産の名義変更】や【預貯金の解約手続き】に利用できることとなります。
問題となるのがその具体的な手続方法ですが、以下が家庭裁判所への申立ての際の必要書類となります。
■ 遺言者(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍
■ 相続人全員の出生から死亡までの全ての戸籍
■ 被相続人の住民票の除票
■ 相続人全員の住民票の除票
■ 遺言書
かなりの量の戸籍が必要であることが、おわかりになることと思います。
大切な人がいなくなってしまったというのに、これらの書類を全て集めなければ【不動産の名義】も変更することができず、肝心の【預金についても解約手続きを行なえない】こととなります。
それに加え、家庭裁判所では『検認期日』が設定され、その日には参加できない相続人を除いて、相続人全員が家庭裁判所に出頭することとなるのです。
これでは相続人同士が会うこととなってしまい、あなたの配偶者はあなたのご兄弟に気をつかわなければならなかったり、母親の違う子ども同士が結局顔を合わせる結果となり、揉めない相続のための遺言書が何ら意味をなさないことになりかねません
また、自分で上記の書類を集められない場合には専門家に依頼しなければならないこととなり、『安くて簡単に書ける【自筆証書遺言】』が蓋を開けてみれば結局、相続人にその金銭的負担がかかってしまっているという事態にもなりかねないのです。
決して『自分で【遺言書】を書いてはいけない』と言っているわけではありません。
【遺言書】とはお亡くなりになった方の最後の願望です。
それが亡くなった方の字で明確にされている・・・これほど【遺産分割】の指針となりうるものはありません。
ただし、自分でお書きになる【自筆証書遺言】も、公証役場で作成する【公正証書遺言】もそれぞれにメリットやデメリットがあります。
大事なのは【そのメリットやデメリット】、さらには【実際にどういう形で遺言書が利用されるのか】、その部分をしっかり理解した上で、【作成する遺言書の形式】を選び、相続人の将来の負担をできる限り軽減してあげることなのではないでしょうか。
今、巷で話題の『遺言書キット』。
誰でも簡単に【遺言書】が書ける、との広告で人気を博しています。
しかし、『法的効力のある文書』としての【遺言書】を皆さまどこまで詳細にご存知でしょうか?
【遺言書】さえあれば後の手続きは簡単?果たしてそうでしょうか。
【遺言書】を書くことがどのように便利なのか?遺言書キットで全てがスムーズに進むのか?
相続実務の観点から考えてみましょう。
ある方に相続が発生した場合、【不動産の名義変更】や【預貯金の解約手続き】等、様々な相続手続きを行なっていく必要が生じます。
【亡くなった方名義の不動産の名義変更】を行なおうとする場合、どなたかお一人の名義にすることがほとんどのように思います。
このように、法律上の相続分(配偶者1/2、子は残りの1/2を均等)と異なる分け方をする場合には、【遺産分割協議】の成立が必要となります。
ここで相続人全員の同意と署名捺印、さらには印鑑証明書の添付が必要となるのです。
たとえば【あなたに子どもがいない場合、あなたの配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、その方々が全員で不動産の行方を決定しなければならない】のです。
以前から親密な関係ならよいですが、そうではない場合には、あなたの配偶者は相当な精神的な負担を抱えることとなります。あなたを失ったばかりであるにも関わらず、です。
また、再婚されている場合には、あなたのお子様は先妻のお子様と話し合いを行なわなければならないこととなり、双方感情的になってしまうだろうことは想像に難くありません。
【預貯金の解約手続き】も同様です。
上記のように【遺産分割協議書】が作成されている場合には当然提出をもとめられますし、無い場合でも相続人全員の署名捺印と印鑑証明書の添付が100%要求されると考えて間違いありません。
しかし、【遺言書】が存在している場合、その手続きは大きく異なってきます。
【遺言書】がある場合には、『不動産を相続する方だけの署名捺印』で名義変更が可能なのです!
どんなに相続関係が複雑であろうと、先妻との間に子どもがいようと、『妻に相続させる』『長男である太郎に相続させる』というその言葉さえあれば、相続する方だけの関与で手続きが可能なのです。
預貯金についても同様のことが言えます
金融機関ごとに要求される手続きに多少違いがありますが、受け取る方の署名捺印だけで手続き可能とする金融機関が多いように思います。
これが【遺言書】がある場合に実際に問題となる、『遺言書の法的効力』です。
このように紛争を事前に防ぐため、相続人の方に負担をかけさせないために【遺言書】をお作りになる方が増えています。
しかし、上記のようにスムーズに手続きが進むのは、それが【公正証書遺言】であった場合です。
お亡くなりになった方が自分でお書きになった遺言書については、その前提として別の手続きが必要となるのです。
遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する際に、注意しなければならない点があります。
何度も話し合いをすることになれば、もともと合意していたことまで不調になりかねません。
出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
① 必ず相続人全員で行う。
必ずしも一同に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい。
② 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
③ 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく。
これにより、記載漏れがあっても改めて協議書を作成しなくて済む。
④ 不動産の表示は、所在地や面積など、登記事項証明書の通りに記載する。
⑤ 預貯金などは、銀行名、口座番号などを細かく正確に記載する
⑥ 住所・氏名は印鑑証明書の通りに記載する。
⑦ 印鑑登録している実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
⑧ 協議書が数ページにわたる場合は契印をする。
⑨ 協議書の部数は相続人の人数分、さらには金融機関等の提出先への提出部数分を作成する。
⑩ 相続人が未成年の場合は、親権者等が遺産分割協議に参加する。
⑪ 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行う。
なお、未成年者である相続人が複数いる場合はそれぞれ別の特別代理人が必要となるので注意が必要。
⑫ 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
⑬ 形見分けは自由に分割できる。
形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けること。
⑭ 相続人の1人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
⑮ 相続人の1人が無断で遺産を処分してしまったら、他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てることができる。
ただし、第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば返却する必要はない。
遺産分割協議は、原則として成立した後に再度行なうことができません。
しかしながら、無効や取り消しの原因となる正当な理由があれば、その一部または全部をやり直すことができます。
やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。
■ 遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
(例)相続人が他の相続人に騙されていた
■ 分割後に、分割時の前提条件が変更された
(例)あらたに遺産が発見された、新しい相続人が現れた
遺産を分割する場合は、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
しかし、一人でも分割協議に同意できない相続人がいるときには、いつまでたっても相続財産の処分ができなくなってしまいます。
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立書を提出し、調停の場で解決することとなります。
≪調停≫とは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。
調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めますが、この話し合いでも合意が整わないときは、遺産分割の審判申立書を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
≪審判≫では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
【調停分割】
調停分割とは、家庭裁判所において家事審判官1名と、調停委員2名以上が当時者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。
内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。合意が成立しない場合、調停は不成立となります。
【審判分割】
審判分割は、家庭裁判所の判断によって分割方法を定めるように申し立てる方法です。
調停分割で合意に達しなかった場合に行なわれます。
いずれにせよ、トラブルの元になるような問題を、「遺言書の作成」や「生前贈与」等により、前もって解決しておくことが遺産分割のポイントです。
遺産分割協議がまとまったら、書面にその内容を記載して≪遺産分割協議書≫とします。
遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。
■ 用紙
紙の大きさに制限はありません。
■ 財産の表示
預貯金、不動産の記載は、それぞれ預貯金の通帳や登記事項証明書(登記簿)に記載されているとおりに書きましょう。
特に不動産名義変更に関して、法務局は不動産を登記事項証明書の表示で判断するため、注意がその記載の正確さに注意が必要です。
■ 相続人の住所・氏名
必ず相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおり、正確に記入することが後々の紛争予防に役立ちます。
■ 押印
署名の後ろに印鑑登録している実印で、鮮明に押印する必要があります。
遺産分割協議書が数ページに渡るときは、相続人全員の契印も必要です。
金融機関、法務局等では多少の表現等の仕方の違いであっても、訂正を求められることがあるため、捨印はあったほうがよいでしょう。
捨印を押すことを拒む相続人がいるときは、十分なチェックを行なって間違いがないことを確認したうえで、押印しましょう。
■ 日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日かあるいは最後に署名した人が署名した日付を記入しましょう。
相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の財産はその相続人に相続されます。
法律上、その相続財産はいったん【相続人全員の共有財産】との位置づけとなりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で、誰が何をどのくらい相続するのか、その話し合い【遺産分割協議】を行うことになります。
その方法は大きく、被相続人が生前に作成した遺言書に基づく≪指定分割≫に従い、遺言書がない場合には相続人全員の協議による≪協議分割≫により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
■ 指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で分けることを指します。
遺言書がある場合には、まずはこちらが優先されます。
■ 協議分割
共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合には協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
■ 現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、法律で定められた各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)することになるでしょう。
■ 換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割する方法です。
遺産を処分した場合、処分の費用であったり、譲渡取得税などがかかることを考慮する必要があります。
現物分割をとると財産価値が下がるものもあるため、そのようなケースではこの方法がとられることとなります。
■ 代償分割
相続人のうちの誰かが遺産の現物を取得する代わりに、取得する相続人が他の相続人に対して現金を支払う方法です。
遺産が自宅のみ、または農地である場合などに有効な分割方法となりえます。
■ 共有分割
遺産を相続人が共有状態で所有する方法です。
共有名義の不動産は、利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので注意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず≪遺産分割協議書≫を作成しておくことが必要です。
≪相続放棄≫は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。
しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、突然借金の請求書が届いたことによって初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることができないとされるのであれば、それは非常に酷なことです。
そこで、裁判所の判断では、相続放棄ができる期間を経過した後でも、借金などの債務の存在を知らなかった場合等一定の要件を満たせば、相続開始から3ヶ月を経過したあとであっても、自分が相続人ということを知り、そして亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続を行なってよいとされています。
上記のように、相続開始があったことから3ヶ月以内の相続放棄も例外的に認められる場合がありますが、次のような場合には、やはり3ヶ月後の相続放棄が認められないこととなります。
■ 相続人として亡くなった方の財産を受け取ったり、処分したとき
■ 相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
■ 自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ≪単純承認≫をしたとみなされます。
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。
ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、『3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません』という返答をされることがありますので、当センターのような専門家にご相談下さい。
【コラム】『相続放棄』はいつまでに行なえばいいの? でもより詳細に扱っています!
数ある相続財産の評価を計算し、遺産全体がプラスであるのかマイナスであるのか調査したうえで、そもそもその相続を行なうべきか否かをまず始めに判断する必要があります。
≪プラスの財産だけを相続し、借金等は一切相続しない≫いう方法が認められていないため、どうしても相続したいプラスの財産(不動産等)がある場合には、借金等のマイナスの財産をも相続する必要があります。
相続の方法は大きく次の3通りにわかれます。
1.『単純承認』
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
亡くなられた方の借金等のマイナスの財産を含め、このまま具体的な相続手続に進むことになります。
2.『相続放棄』
亡くなられた方の財産を一切受け継がない選択であり、これを『相続放棄』と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法ですが、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを行なう必要があり、注意が必要です。
なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、あとから共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。
3.『限定承認』
亡くなられた方にプラスの財産もマイナスの財産もある場合に、財産が差し引きでプラスであれば、返済等を行なったうえで、プラスの部分だけを相続する、という選択です
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立てを行なう必要があります。
この手続なら安心のように思われるかもしれませんが、相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ない等、実際には困難を伴うこともあります。
より詳しくは、相続放棄のページをご覧ください。
相続が発生し、亡くなられた方が遺言書を作っていなかった場合や、相続人間での話し合いがつかなかった場合には法律(民法)で決められた財産の分配ルールに従って遺産分割をしていくことが遺産分割方法の1つの目安となってきます。
この法律で定められた相続方法を『法定相続』と呼びます。
法定相続人と法定相続分
【法定相続】においては、このように≪相続人≫と≪相続分≫が決められています。
■ 配偶者は常に相続人となります。
■ 直系尊属(父母。双方がいない場合は祖父母)は、子がいない場合に限って相続人となります。
■ 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に限って相続人となります。
■ 子や父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、その相続分は法定相続分を等分します。