平成30年6月22日(金)、23日(土)
『身近なお悩み解決セミナー(資産管理)』開催のお知らせ
【セミナーチラシ】

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この度、札幌大通遺言相続センターを運営する司法書士法人第一事務所共催、 提携先企業:株式会社NEXTリレーション主催として、 ファイナンシャルプランナー田村友朗氏による身近なお悩み解決セミナー 「自分のお金が使えない!?困らない資産管理方法 ~生きるための老後・相続準備~」 を開催いたします。
普段機会のない、事務所外部のファイナンシャルプランナーの先生を 講師としてお迎えして開催するセミナーでございます。 是非この機会にご参加くださいませ。
〇セミナーへのご参加は事前予約制でございます。 ご希望の方はお気軽に、 【予約受付フリーダイヤル】0120-481-310(平日8:45-17:15受付) までご連絡をお願いいたします。
皆様のセミナーご参加、心からお待ち申し上げております。
記
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日 程:平成30年6月22日(金)、23日(土)
【両日とも】10:30~11:45
(受付開始10:00~)
内 容:身近なお悩み解決セミナー
「自分のお金が使えない?!困らない資産管理方法
~生きるための老後・相続準備~ 」
講師 ファイナンシャルプランナー事務所
アップデート代表 田村友朗氏
会 場:札幌市中央区大通西四丁目1番地
道銀ビル8階 セミナールーム
※地下鉄大通駅4番出口直結。
※アクセスマップはこちら【リンク】
予約受付:札幌大通遺言相続センター【運営・司法書士法人第一事務所】
フリーダイヤル:0120-481-310
受付時間:8:45-17:15(月曜~金曜)
相続が発生した場合、銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関で必要となる手続きには、主に次のようなものがあります。
金融機関における相続手続き
① 預貯金の解約・払い戻し手続き、名義変更手続き
② 投資信託の名義変更、売却・換金手続き
③ 出資の名義変更、売却・換金手続き
④ 端株の名義変更手続き
特に「信用金庫」「信用組合」に故人様の預金がある場合、同時に対象となる信用金庫・信用組合に対して出資をしていることもあるため、手続き漏れがないよう、当初の問い合わせ段階で確認しておくことが非常に重要です。
また、故人様が証券会社を通じて国内株式を保有している場合、端株(売買単位に満たない株式のこと)が当該銘柄の会社に関する株主名簿管理人となっている信託銀行において管理されていることがあります。特別なケースと言えるかもしれませんが、この場合、端株である株式の名義変更手続きを、当該信託会社に対して行わなければならず、これも金融機関における相続手続きといえます。
司法書士に預貯金解約を任せた場合のお手続きを知りたい場合はこちら↓↓↓

預貯金の解約・払い戻し手続き
広く一般にも知られるようになりましたが、お亡くなりになった故人様名義の預貯金口座は、金融機関が故人様の死亡を把握した時点から凍結され、以降、ATMでの引き出しや公共料金・保険料などの引き落としができなくなります(※一部金融機関を除く)。
凍結されてしまった預貯金を利用できるようにするためには、「遺産分割前の預貯金払戻し制度(令和元年7月1日開始)」による場合を除き、金融機関所定の相続手続き(解約・払い戻し手続き、名義変更手続き)を行う必要があります。
特に必要とされる書類については、各金融機関とも「遺産分割が行われる前」か「遺産分割が行われた後」かによって大きく異なり、更に遺産分割が行われた後の場合として、「遺産分割協議による場合」、「遺言書による場合」、「遺産分割調停・審判による場合」に分けて、案内しています。
相続の現状に合った必要書類を正しく金融機関に確認する必要があります。
遺産分割前の場合
遺産分割前に預貯金のお手続きを行う場合には、一般的に、以下の書類を金融機関に提出することになります。
■ 金融機関所定の払戻請求書
■ 被相続人の戸除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までの連続する全てのもの)
■ 各相続人の現在の戸籍(謄本または抄本)
■ 相続人全員の印鑑登録証明書
■ 被相続人の預貯金通帳、定期預金証書・キャッシュカード
※金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。
故人様の戸除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得
ここで重要なのは、「被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本・改製原戸籍謄本」が求められている点です。
上記戸籍謄本は”故人様の相続人を確定する”ために必要となるわけですが、ある方の一生分の戸籍謄本を取得しようとすると、必ず複数通になります。
結婚前は親の戸籍に入っていたでしょうし、本籍を移動させた場合(=転籍)には転籍前の役場に除籍が残っています。
また故人様が結婚しておらず、出生時から一度も転籍していなくとも、昭和に1回、平成に1回、法律の改正によって戸籍は作り直され、その際の古い戸籍:改製原戸籍謄本が存在しています。
一般的には、ある方の一生分の戸籍謄本を集めようとすると、5通前後が必要になる場合が多いと思います。
戸除籍謄本・改製原戸籍謄本は、それぞれの本籍地の役場に保存されているため、直接、地方の役場を訪問したり、郵便で請求したり、といった作業が必要です。
休日は役所も空いていないことが多く、平日に仕事を休まなければなりませんし、金融機関に書類を提出した段階で戸籍謄本の取得漏れを指摘される方も多く、当然ながら、その場合には不足分の戸籍謄本を取得し直さなければなりません。
兄弟姉妹・甥姪が相続人となる場合
相続人が「第三順位」と呼ばれる、故人様の兄弟姉妹である場合には、取得しなければならない戸籍謄本の範囲が広くなるため、注意が必要です。
兄弟姉妹・甥姪が相続人となる場合、更に次の戸除籍謄本・改製原戸籍謄本を集めなければなりません。
■ 故人様の父の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本・改製原戸籍謄本
■ 故人様の母の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本・改製原戸籍謄本
■ 死亡している兄弟姉妹がいる場合には、当該兄弟姉妹の出生から死亡までの
連続した戸除籍謄本・改製原戸籍謄本
■ 各相続人の現在の戸籍(謄本または抄本)
これにより、収集しなければならない戸除籍謄本・改製原戸籍謄本は20通~となることも決して珍しくなく、収集に要する期間も1か月半~2か月程度になることが多いように思います。
遺産分割協議書に署名捺印を済ませてしまった後に、戸籍謄本の取得漏れを原因として、当初想定していなかった相続人の存在が明らかになってしまった場合には、遺産分割協議のやり直しも必要となってしまうため、戸除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得は、我々相続専門家にとって、極めて重要な作業であると言えます。
遺産分割後の場合
「遺産分割がどのように行われたか」によって、通常、手続書類が異なってきます。勘違いによって他の相続人へ誤った情報を連絡してしまうことを防ぐためにも、事前に正しく把握しておくことが重要です。
1.遺産分割協議による場合
■ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
■ 金融機関所定の払戻請求書
■ 被相続人の戸除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までの連続する全てのもの)
■ 各相続人の現在の戸籍(謄本または抄本)
■ 相続人全員の印鑑登録証明書
■ 被相続人の預貯金通帳、定期預金証書・キャッシュカード
2.遺言書による場合(※遺言書の中で、「遺言執行者」が指定されている場合)
■ 遺言書(法務局の保管制度を利用したものを除き、自筆証書遺言の場合、
家庭裁判所での検認済みのもの)
■ 金融機関所定の払戻請求書
■ 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
■ 財産を取得する相続人の現在の戸籍(謄本または抄本)
■ 遺言執行者の印鑑登録証明書
■ 被相続人の預貯金通帳、定期預金証書・キャッシュカード
※「遺言書の中で遺言執行者が指定されておらず、家庭裁判所の審判によって遺言執行者が選ばれている場合」や「遺言執行者が存在していない場合」には、通常、必要書類が上記と異なってきます。金融機関への十分な確認が必要です。また、このことは「生前対策としてどのような遺言書を作成したらよいのか」という問題にも繋がります。生前対策を検討していらっしゃる方は特に注意が必要です。
3.遺産分割調停・審判による場合
■ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます。)
■ 金融機関所定の払戻請求書
■ 財産を取得する相続人の印鑑登録証明書
■ 被相続人の預貯金通帳、定期預金証書・キャッシュカード
司法書士に預貯金解約を任せた場合のお手続きを知りたい場合はこちら↓↓↓

札幌大通遺言相続センターでは、安心、安全で、スムーズな相続サポートを行う司法書士法人第一事務所が運営しております。預金解約も自身で行うのは大変であり、当センターではこのような相続に関するお手伝いをしています。
北洋銀行は、札幌市に本店を置き、道内全土に多くの支店を構える金融機関です。
道内では最大規模の金融機関であり、その規模から、北海道内では北洋銀行の預金口座をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、平成元年までは「北洋相互銀行」という名称であったり、「北海道拓殖銀行(拓銀)」の事業譲渡を受けたり、「札幌銀行」と合併をしたりした経緯から、現在でもそれら旧名称の通帳をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
そのため、被相続人が口座を持っていたかどうかが不明な場合でも、金融機関窓口における口座の有無の調査を依頼することをおすすめしています。
「すぐに専門家に相談したい」という方は、以下の番号から札幌大通遺言相続センターにお問い合わせください。初回は無料相談できますので、疑問や不安を一気に解消することができますよ。
▶電話でお問い合わせする
0120-481-310(9:00~18:00)
▶メールで無料相談する
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北洋銀行の相続手続きの流れ
1.北洋銀行では口座の名義人が死亡した場合、まず相続の届出を行います。
この時、被相続人の口座の有無等が不明な場合は、残高証明書の発行請求を行うことにより、銀行口座の調査が可能です。
2.相続手続依頼書の交付を受けます。
北洋銀行をはじめ、銀行預金の相続手続きについては、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続き … 預金を解約して、現金(振込)によって支払いを受けるお手続き
・名義変更手続き … 預金の名義人を、被相続人から相続人に変更するお手続き
※名義変更手続きは、主に「満期まで保有し続けることで初めて高い利率適用され、途中で解約すると利率が低くなってしまう」ような定期預金の場合に、相続人様が選択なさることが多いように思いますが、現在、各種金融機関は相続の場面におけるお手続きとして、原則「故人様の預金の解約 → 払い戻し」を採用しています。払戻手続きと名義変更手続きは、全く異なる手続きであり、金融機関から初めに受け取る書類が異なる場合もありますので、注意のうえ、どちらの手続きとするのか予め検討しておく必要があります。
3.必要書類を提出し、払戻し・名義変更手続きを行います。
【北洋銀行の預金の払戻手続きの場合、通常、次の書類が必要となります。】
・「相続手続依頼書」(相続人全員が署名・実印で押印)
・被相続人に関して、15歳の誕生日以降から死亡までの連続する戸除籍謄本、改製原戸籍謄本
・被相続人名義の通帳 及び キャッシュカード
・相続人全員の現在の戸籍(謄本または抄本)
・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内の新しいもの)
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者に関する運転免許証などの本人確認資料
当センターでは、
・各金融機関への連絡、訪問
・相続書類の受領
・記入方法確認
・提出書類準備
・相続人全員への署名捺印依頼
・再度の金融機関訪問による書類提出
といった、相続人の皆様、特に相続人の代表者として行動しておられる皆様のご負担軽減のため、預貯金解約手続きを司法書士に丸ごとお任せいただける「遺産整理業務」をご提供しております。
故人様の預貯金の解約、その他の相続手続きでお困りの方は、北海道で1番のご相談件数、30年以上の実績がある「札幌大通遺言相続センター」までお気軽にご相談ください!
司法書士に預貯金解約を任せた場合のお手続きを知りたい場合はこちら↓↓↓
無料相談受付中
札幌大通遺言相続センターでは無料相談受付中です
大切な方が亡くなった直後から、悲しむ暇はおろか息つく暇もなく、死亡届の提出や葬儀社の手配、訃報の連絡など多くの手続き等に追われます。
葬儀が終わった後も、納骨の手配、住民票の抹消、年金受給停止、保険証の返却など、仕事も平日のお休みをいただきながら役所に行きながら手続きをするのはとても大変です。
それが終わった後も、遺産相続に関する手続きをする必要があり、早く日常生活に戻りたい一方で、複雑で面倒な手続きが押し寄せてきます。
当センターでは、その複雑で面倒な相続手続きを全てお任せいただき、1日も早く日常生活に戻っていただくことができます。相続・遺言に関するご相談を初回無料で受付中です。
相続に詳しい司法書士が親切・丁寧に寄り添いサポートしますのでお気軽にお問い合わせください。
▶電話でお問い合わせする
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北海道銀行は、札幌市に本店を置き、道内全土に多くの支店を構える金融機関です。その規模から、北海道内では北海道銀行の預金口座をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
そのため、被相続人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
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北海道銀行の相続手続きの流れ
1.北海道銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います
この時、被相続人の口座の有無等が不明な場合は、残高証明書の発行請求を行うことにより、銀行口座の調査が可能です。
2.「相続に関する依頼書」(相続手続依頼書)の交付を受けます。
北海道銀行をはじめ、銀行預金の相続手続きについては、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続き … 預金を解約して、現金(振込)によって支払いを受けるお手続き
・名義変更手続き … 預金の名義人を、被相続人から相続人に変更するお手続き
※名義変更手続きは、主に「満期まで保有し続けることで初めて高い利率適用され、途中で解約すると利率が低くなってしまう」ような定期預金の場合に、相続人様が選択なさることが多いように思いますが、現在、各種金融機関は相続の場面におけるお手続きとして、原則「故人様の預金の解約 → 払い戻し」を採用しています。払戻手続きと名義変更手続きは、全く異なる手続きであり、金融機関から初めに受け取る書類が異なる場合もありますので、注意のうえ、どちらの手続きとするのか予め検討しておく必要があります。
3.必要書類を提出し、払戻し・名義変更手続きを行います。
【北海道銀行の預金の払戻手続きの場合、通常、次の書類が必要となります。】
・「相続に関する依頼書」(相続人全員が署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸除籍謄本、改製原戸籍謄本
・被相続人名義の通帳 及び キャッシュカード
・相続人全員の現在の戸籍(謄本または抄本)
・相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内の新しいもの)
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者に関する運転免許証などの本人確認資料
→ 戸除籍謄本・改製原戸籍謄本の考え方については、
こちらのページ「金融機関での相続手続きについて」もご覧ください。
当センターでは、
・各金融機関への連絡、訪問
・相続書類の受領
・記入方法確認
・提出書類準備
・相続人全員への署名捺印依頼
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札幌大通遺言相続センターの相続手続きサポート
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札幌大通遺言相続センターの相続専門司法書士が、相続手続きなどについて短時間の動画で簡単に説明を行っています。
司法書士工藤皓也 『相続に関する基礎知識③(遺言書の種類)』
★その他の『相続に関する基礎知識』もこちらからご覧ください。
⇒『札幌大通遺言相続センター・司法書士による動画講座』ページ
札幌大通遺言相続センターの相続専門司法書士が、相続手続きなどについて短時間の動画で簡単に説明を行っています。
司法書士工藤皓也 『相続に関する基礎知識②』
★その他の『相続に関する基礎知識』もこちらからご覧ください。
⇒『札幌大通遺言相続センター・司法書士による動画講座』ページ
札幌大通遺言相続センターの相続専門司法書士が、相続手続きなどについて短時間の動画で簡単に説明を行っています。
司法書士工藤皓也 『相続に関する基礎知識①』
★その他の『相続に関する基礎知識』もこちらからご覧ください。
⇒『札幌大通遺言相続センター・司法書士による動画講座』ページ
平成27年1月1日~相続税が改正されました。
今のうちにしっかりと相続対策をして、増税時代に備えましょう。
こちらは、平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方が対象となります。例えば平成26年12月31日にお亡くなりになった方で相続税の申告は平成27年1月1日以降に行うという場合は、改正前の相続税基礎控除額・税率が適用されます。
以下に大きな変更点を記載いたします。
1.相続税の基礎控除額が40%縮小しました。
(下図参照)
今までは、どんなケースでも相続財産(遺産)が6000万円を超えないと相続税がかからなかったのが、平成27年1月1日以降、相続税改正後は、3600万円を超えると相続税がかかります。
相続税を支払う人は相続全体の約2%と言われていますが、相続税が改正されると1.5~2倍くらいに増えると言われています。
改正前

改正後

2.相続税率の上昇
今まで、最高税率50%だったものが55%まで引き上げられました。
改正前

改正後

3.未成年者および障害者の控除額の引き上げ
未成年者控除と障害者控除の控除額が1年につき(未成年者の場合は20歳まで。障害者の場合は85歳まで)6万円から10万円(特別障害者の場合は20万)に引き上げられました。他の税率が上がったので、未成年者と障害者への負担が大きくならないように控除額を引き上げることになりました。
4.贈与税率の強化
相続税に併せて、贈与税の税率構造も見直され、3000万円を超える贈与については最高税率が55%に引き上げられます。(一般税率)
なお、教育資金贈与は特例で1500万円まで引き続き非課税です(平成27年12月31日まで)
当センターでは、これらの改正ポイントを踏まえた生前対策をアドバイスさせていただいています。どうぞお気軽にご相談ください。
成年後見サポート
成年後見制度とは精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が十分ではない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人をつけてもらう制度です。
【当事務所のサポートプランはこちら】
成年後見について

成年後見制度とは、【認知症】【知的障害】【精神障害】などの理由で判断能力の不十分な方を保護するために、法律行為・事実行為両面において、法律的にサポートを行う民法に定められた制度です。
また、民法で定められた成年後見制度とは別に、『契約』という形で行なう【任意後見】制度があります。※任意後見をご検討されている方は、当事務所へお問合せまたは、北日本シルバーライフ協会にお問合せください。
各種詳しい内容は下記をクリックしてご覧ください。
・成年後見人選任申立
・後見人の選び方
・任意後見契約
・死後事務委任契約
・財産管理委任契約
専門家からのワンポイントアドバイス

成年後見制度とは、判断能力が十分ではない方の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重しながら支援していく制度です。
認知症となった後の不動産の管理、介護施設を利用するための契約、医療・入院契約などの法律行為、現金・預金通帳の財産管理などについて対応することができます。
成年後見に関するご相談は、最近非常に増えています。お心当たり、またはご不明な点があればお気軽に私たちにご相談ください。

成年後見サポート :無料相談のしくみ
札幌大通遺言相続センターでは、初回のご相談を無料で承っております。
よく、「どこまでが無料相談で、どこからが有料になるのですか?」というお問合せをいただきます。
下記にまとめましたのでご参照ください。
無料
1.ご依頼人様の状況等をヒアリング
2.成年後見申立時の必要書類、お手続きの流れのご説明
3.当事務所でサポートできるサービスのご説明
4.お見積書のご提示
5.今後のアドバイスやご提案
有料
6.成年後見申立書その他の必要書類の作成
7.戸籍謄本等の必要書類収集代行
8.家庭裁判所での申立て手続き(成年後見)
又は公証役場での公正証書作成手続(任意後見)
※上記の流れは一般的な例です。お受けする案件によって変更になる場合があります。
成年後見サポートプラン 無料相談からご依頼までの流れ
1.まずはお電話にてご予約・お問合せください
成年後見に関して、あなたのお悩みをまずはお聞かせください。

2.地下鉄大通駅4番出口直結。あなたのお越しを心よりお待ちしております

お電話にて概要をお聞かせいただいた後、ご予約のお時間に当事務所までお越しください。
当事務所までお越しいただくことが難しいお客様には【出張サービス】も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
※出張サービスは、ご依頼が前提となります(出張報酬が別途発生します)。
3.専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをお伺いします
成年後見は単なる事務手続きだけでなく、法律的な知識が要求されてくるのが難しいところです。
そんなときには『法律専門家』<が安心。
司法書士等の専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをじっくりお伺いします。
4.成年後見サポートプランの開始
◆ 成年後見人選任申立:143,000円(税込)~
・成年後見申立書その他の必要書類の作成
・家庭裁判所での申立て手続きのお手伝い
※各専門家に依頼して行う手続きについては別途費用がかかります。
11/13(水)、14(木) チカホ 無料相談会&セミナー
ご相談者全員に“相続パンフレット”をプレゼント!
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いつも札幌大通遺言相続センターのホームページをご覧くださいまして、誠にありがとうございます。
この度、札幌大通遺言相続センターも参加する『LLP遺産相続サポートプラザ』では、下記の日程で 第3回“相続遺言・税金法律問題に関する無料相談会”&“無料オープンセミナー”を開催することといたしましたので、お知らせいたします! 記
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日 程:平成25年11月13日(水)、14日(木)の2日間 無料相談会実施時間 10:00~18:00まで
内 容:相続遺言・税金・法律問題に関する無料相談会 ※弁護士、税理士、司法書士、行政書士が対応します 13:00~18:00はやわらぎ斎場担当者が葬儀に関するご相談を受付ます!
会 場:札幌駅前通地下歩行空間 北大通交差点広場(東) ※地下鉄大通駅側、セイコーマート様近くです
セミナー:特別講演 平成25年11月13日(水) 13:00~ 「今時の葬儀事情~小規模葬に潜む落とし穴k」 株式会社あいプラン 大塚周雄 氏
平成25年11月13日(水) 15:30~ 「相続手続きと遺言書~“相続対策”はなぜ必要なのか~」 司法書士 工藤皓也
平成25年11月14日(木) 13:00~ 「遺産分割調停・裁判の現場~弁護士は見た!~」 弁護士 山下剛
平成25年11月14日(木) 15:30~ 「変わる年金、変わらない年金~賢く受給するための年金の基礎~」 社会保険労務士 熊谷たか子
そ の 他:事前予約不要・参加完全無料。直接会場までお越し下さい。 途中参加・途中退席も大歓迎です!
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地下歩行空間無料相談会への協力に伴う電話受付について
いつも札幌大通遺言相続センターのホームページをご覧くださいまして、ありがとうございます。
札幌大通遺言相続センターは、札幌駅前通地下歩行空間 北大通交差点広場において開催される『第2回 遺言・相続・税務・法律問題 無料相談会』(主催:LLP遺産相続サポートプラザ/有限会社法務・会計プラザ)への協力のため、平成25年7月22日(月)、同23日(火)の2日間、お電話によるご予約の受付を一時休止させて頂きますので、ご報告させて頂きます。
無料相談会の開催期間中にお電話を頂いたご相談者様に対しては、無料相談会終了後の平成25年7月25日(水)以降、当センターより改めてご連絡させて頂くこととなりますので、予めご了承ください。
なお、お急ぎのご相談者様は、上記日程において開催される札幌駅前通地下歩行空間無料相談会を、是非この機会にご利用ください(詳細情報はコチラ:https://www.souzoku-sapporo.net/695/)。
お電話によるご予約・お問い合わせは0120-13-4815(LLP遺産相続サポートプラザ事務局)まで。
今後とも、札幌大通遺言相続センターを宜しくお願いいたします。
メール相談に際してのアドレス間違いについて
いつも札幌大通遺言相続センターのホームページをご覧くださいましてありがとうございます。
本ホームページでは、皆様のお困りごとに対応できるようメールによる相談を行っておりますが、返信用アドレスを誤って記載していらっしゃる方が増えております。
メールによる返信ができないため、お電話番号を記載して頂いている場合には、直接お電話による対応をさせて頂く場合もございますが、お電話番号の記載がない場合には、当センターからは全くご連絡ができない状態になってしまいます。
メールによるご相談を頂く際には十分にご注意頂き、またお心当たりのある方は、再度当センターまでご連絡くださいますようお願いいたします。