
札幌大通遺言相続センターでは、安心、安全で、スムーズな相続サポートを行う司法書士法人第一事務所が運営しております。預金解約も自身で行うのは大変であり、当センターではこのような相続に関するお手伝いをしています。
北海道信用金庫(しんきん北海道)の預金の相続手続きとは
北海道信用金庫とは?
北海道信用金庫(しんきん北海道)は、札幌市中央区に本店を構える信用金庫です。
創業は1921年(大正10年)12月2日に遡り、長い歴史の中で地域社会に根差した金融サービスを提供してきました。預金商品、融資商品、投資信託、保険・共済商品など、幅広い金融サービスを取り扱っています。
札幌市を中心に北海道内に80店舗あり、北海道内で通帳をお持ちの方が多いのが特徴です。
北海道信用金庫(しんきん北海道)の店舗・ATM一覧はこちら>>
2018年1月1日に、札幌信用金庫、小樽信用金庫、北海信用金庫の3つの信用金庫が合併し、現在の北海道信用金庫が誕生しました。愛称は「しんきん北海道」です。
故人が生前、合併前の「札幌信用金庫」や「小樽信用金庫」の通帳や証書を持っていた場合、どの金融機関で手続きをすれば良いか戸惑う方もいるかと思います。しかし、旧金庫の口座はすべて現在の北海道信用金庫のシステムに統合されているため、旧金庫の通帳であっても北海道信用金庫の窓口で手続きを行う必要があります。
また、手続きを始める際には、故人が複数の口座(旧金庫からの引継ぎ分を含む)を保有していないか必ず確認しましょう。
被相続人が口座を持っていたかどうかが不明な場合でも、金融機関窓口における北海道信用金庫(しんきん北海道)口座の有無の調査を依頼することをおすすめしています。
この確認のためには、窓口で「名寄」(口座の統合照会)を依頼するか、故人の死亡時点の「残高証明書の発行請求」を行うことが有効です。
これにより、相続財産の漏れを防ぎ、公平な遺産分割に繋げられます。
▶電話でお問い合わせする
0120-481-310(9:00~18:00)
▶メールで無料相談する
お問い合わせフォーム
▶LINEで相談予約する
QRコード
なぜ口座は凍結されるのか?【口座凍結前に知っておくべきこと】
口座名義人が亡くなった場合、金融機関がその事実を知ると、故人の預金口座は原則として凍結されます。口座凍結とは、預金の引き出しや預け入れ、口座振替など、その口座に関する一切の取引ができなくなる状態を指します。
金融機関が名義人の死亡を知るきっかけは、相続人からの直接の連絡が最も多いものの、その他にも新聞の訃報欄や取引先からの情報など、多岐にわたります。
市区町村役場に死亡届を提出しても、その情報が自動的に金融機関に通知されるわけではありません。そのため、相続人が金融機関に連絡するまで口座凍結が行われないケースもありますが、予期せぬタイミングで凍結される可能性があることを理解しておく必要があります。
口座が凍結される主な目的は、相続人全員の財産を公平に保護するためです。
故人の預金は、相続人全員の共有財産となるため、一部の相続人が勝手に引き出すことを防ぎ、遺産分割協議が完了するまでその財産を確保する必要があるのです。
これは、相続トラブルの防止という観点から見ても、金融機関が取るべき正当な措置と言えます。
しかし、その一方で、口座が凍結されると、故人の口座から引き落とされていた公共料金や家賃、ローンの支払いなどが停止し、相続人の生活に直接的な不便をもたらすことになります。このような不便を回避するためには、故人の死亡後、速やかに支払い方法を切り替えるなどの対応が求められます。
凍結前に預金を引き出すリスクと注意点
口座凍結前に預金を引き出す行為は、他の相続人との間で深刻なトラブルに発展する可能性があります。
故人の預金は相続人全員の共有財産であるため、「勝手に遺産を使い込んだ」と見なされ、人間関係に亀裂が生じる原因となり得ます。
さらに、法的な観点からも重大なリスクを伴います。
故人に借金などのマイナスの財産があった場合、安易に預金を引き出して使用すると、民法上「相続を単純承認した」とみなされる場合があります。
単純承認とは、故人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、すべてを承継することを意味します。一度単純承認が成立すると、後から故人に多額の借金があったことが判明しても、相続放棄ができなくなるため、多大な負債を抱えることになりかねません。
相続人が葬儀費用や当面の生活費を賄うために預金を引き出そうとする場合もありますが、この行為にはリスクが潜んでいます。
このような事態を回避しつつ、緊急の資金を確保するための合法的な代替手段として、後述する「預貯金の仮払い制度」などの利用を検討することが賢明です。
北海道信用金庫(しんきん北海道)の相続手続きの流れ
北海道信用金庫(しんきん北海道)へ相続発生の連絡と口座凍結
前提として、家族が亡くなったら、まずは市役所に死亡届を提出します。死亡届を提出しなければ、相続に関する手続きを行うことはできません。
次に、亡くなった方の相続人から、北海道信用金庫(しんきん北海道)の店舗に相続発生の連絡をします。
連絡時には、故人の氏名、生年月日、住所、口座番号など、口座を特定するための情報を手元に用意しておくとスムーズに話が進みます。この連絡をもって、故人の口座は原則として直ちに凍結され、預金の引き出し等ができなくなります。
この時、被相続人の口座の有無等が不明な場合は、残高証明書の発行請求を行うことにより、銀行口座の調査が可能です。
必要書類の提出-相続手続依頼書の交付を受けます
取引店舗に名義人が亡くなったことを連絡し、必要な書類を確認します。
北海道信用金庫(しんきん北海道)をはじめ、銀行預金の相続手続きについては、大きく分けて次の2つの方法があります。
相続の連絡後、窓口にて手続きに必要な書類一式(「相続に関する依頼書」など)を受け取ります。
・払戻手続き … 預金を解約して、現金(振込)によって支払いを受けるお手続き
・名義変更手続き … 預金の名義人を、被相続人から相続人に変更するお手続き
※名義変更手続きは、主に「満期まで保有し続けることで初めて高い利率適用され、途中で解約すると利率が低くなってしまう」ような定期預金の場合に、相続人様が選択なさることが多いように思いますが、現在、各種金融機関は相続の場面におけるお手続きとして、原則「故人様の預金の解約 → 払い戻し」を採用しています。払戻手続きと名義変更手続きは、全く異なる手続きであり、金融機関から初めに受け取る書類が異なる場合もありますので、注意のうえ、どちらの手続きとするのか予め検討しておく必要があります。
手続きに必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって異なります。
必要書類を提出し、払戻し・名義変更手続きを行います
【北海道信用金庫(しんきん北海道)の預金の払戻手続きの場合、通常、次の書類が必要となります。】
- 相続手続依頼書:相続人全員が署名・実印で押印
- 被相続人に関して、15歳の誕生日以降から死亡までの連続する戸除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 被相続人名義の通帳 及び キャッシュカード
- 相続人全員の現在の戸籍(謄本または抄本)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内の新しいもの)
- 相続人代表者の通帳
- 相続人代表者に関する運転免許証などの本人確認資料
→戸除籍謄本・改製原戸籍謄本の考え方については、こちらのページ「金融機関での相続手続きについて」もご覧ください。
ここで紹介したのはあくまでも基本的に必要となる書類です。必ず北海道信用金庫(しんきん北海道)の担当スタッフに確認して進めるようにしてください。
北海道信用金庫(しんきん北海道)は平日9:00~15:00が営業時間となっており、相続手続の担当者がいれば手続きはスムーズに進みます。
しかし、混雑している場合、長時間待たされる可能性もあるため、仕事等で平日昼間に時間が取れない方は専門家に相続手続き全般をおまかせすることをオススメします。
札幌大通遺言相続センターでは相続手続きをまるっとおまかせいただけるプランをご用意しております。
相続に必要な書類の提出と相続手続きの完了
必要な書類がすべて揃ったら、再び窓口に提出します。この際、戸籍謄本などの原本は、その場でコピーを取った上で返却してもらえるため、別の金融機関での手続きにすぐに着手することができます。
手続きにかかる期間は、遺産の内容によって異なります。
預金の解約のみであれば、書類提出当日に手続きが完了する場合もあります。しかし、投資信託や出資証券の払い戻し・名義変更が伴う場合は、数週間から数ヶ月かかることもあります。
出資金の払い戻しは、事業年度終了後の総代会の承認後に行われるため、特に時間がかかる傾向にあります。
手続きが完了すると、指定された相続人の口座に預金が振り込まれます。
相続をスムーズに進めるための対策【口座凍結後も対応可能】
預貯金の仮払い制度の活用
故人の口座が凍結された後でも、葬儀費用や当面の生活費などの緊急の資金が必要になることがあります。このような場合に備え、2019年の民法改正により設けられたのが「預貯金の仮払い制度」です。
この制度を利用すれば、遺産分割協議が完了する前であっても、凍結された口座から一定額を上限として預金を引き出すことができます。
これにより、相続人全員の合意を得る前の安易な引き出しによる法的リスクを回避しつつ、必要最低限の資金を確保することが可能となります。この制度は、口座凍結によって生活費に困窮する事態を防ぐための有効なセーフティネットと言えます。
生前からできる相続対策
相続手続きが完了した後、「なぜ生前に準備しておかなかったのだろう」と後悔する方は少なくありません。将来、ご自身が「遺す側」になる可能性がある場合、残される家族の負担を軽減するための準備を今から始めることができます。
今、元気なうちにご自身の生前対策を考えてみてはいかがでしょうか?
預金口座をまとめる、遺言書を作成する、生命保険を活用する等、様々な生前対策があります。
何から手をつけたらいいか分からないという方はぜひ札幌大通遺言相続センターまでご相談ください。相続に詳しい司法書士が親切・丁寧にサポートさせていただきます。
札幌大通遺言相続センターの相続手続きサポート

当センターでは、
- 各金融機関への連絡、訪問
- 相続書類の受領
- 記入方法確認
- 提出書類準備
- 相続人全員への署名捺印依頼
- 再度の金融機関訪問による書類提出
といった、相続人の皆様、特に相続人の代表者として行動しておられる皆様のご負担軽減のため、預貯金解約手続きを司法書士に丸ごとお任せいただける「遺産整理業務」をご提供しております。
相続手続きは、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、非常に複雑で手間のかかる作業です。特に、故人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める作業は、時間と労力を要し、専門知識がないと難しい場合があります。
故人様の預貯金の解約、その他の相続手続きでお困りの方は、道内随一のご相談件数・30年以上の実績がある「札幌大通遺言相続センター」までお気軽にご相談ください!
無料相談受付中
札幌大通遺言相続センターでは無料相談受付中です
大切な方が亡くなった直後から、悲しむ暇はおろか息つく暇もなく、死亡届の提出や葬儀社の手配、訃報の連絡など多くの手続き等に追われます。
葬儀が終わった後も、納骨の手配、住民票の抹消、年金受給停止、保険証の返却など、仕事も平日のお休みをいただきながら役所に行きながら手続きをするのはとても大変です。
それが終わった後も、遺産相続に関する手続きをする必要があり、早く日常生活に戻りたい一方で、複雑で面倒な手続きが押し寄せてきます。
当センターでは、その複雑で面倒な相続手続きを全てお任せいただき、1日も早く日常生活に戻っていただくことができます。相続・遺言に関するご相談を初回無料で受付中です。
相続に詳しい司法書士が親切・丁寧に寄り添いサポートしますのでお気軽にお問い合わせください。
▶電話でお問い合わせする
0120-481-310(9:00~18:00)
▶メールで無料相談する
お問い合わせフォーム
▶LINEで相談予約する
QRコード



