札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

相続手続きの基礎

祖父母の家に孫が住む方法:相続や贈与の具体的な対策について解説します。

祖父母の家に孫が住む方法:相続や贈与の具体的な対策について解説します。

「祖父母の家を孫が住むために相続したいが、どのような手続きや対策が必要かわからない…」とお悩みではありませんか?

この記事では、孫が祖父母の家を住まいとして受け継ぐための相続手続きや名義変更の方法について詳しく解説します。

養子縁組や生前贈与、遺言書の作成など、具体的な対策も交えて紹介しますので、ぜひ安心して相続を進めるための参考にしてください。

祖父母の家に孫が住む相続手続きの方法

​​祖父母が亡くなり、孫がその家に住むことを希望する場合、相続の手続きが必要となります。

ここでは、祖父母の家に孫が住むための相続手続きにおける基本ポイントを解説します。

孫が直接相続することはできない

基本的に、相続は被相続人の直系子孫である子ども(つまり孫の親)が第一順位に指定されており、孫が祖父母の家を直接相続することはできません。

孫は相続の第二順位にも当てはまらず、兄弟姉妹などよりも低い優先順位となります。そのため、祖父母が亡くなった場合、まずは親が相続人として手続きに入ります。

日本の民法では、法定相続人の順位が定められており、第一順位が子ども、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹とされています。

そのため、孫が相続人として祖父母の財産を直接相続する権利を持つことはなく、通常は祖父母の子どもである親がまず相続することが必要です。

例外ケース:代襲相続が発生する場合

ただし、特定の条件が満たされる場合、孫が「代襲相続」という形で祖父母の家を相続することが可能です。代襲相続とは、本来の相続人である親(祖父母の子ども)が既に亡くなっている場合、その親の子どもである孫が代わりに相続権を持つ制度です。

この代襲相続が適用されるには、祖父母の相続が発生する前に親が亡くなっていることが条件となります。もし相続が発生する時点で親が存命の場合、代襲相続の対象とはならず、通常の相続順位に従って親が相続する形になります。

孫の親が相続してから孫に名義変更することは可能

もし孫が祖父母の家に住みたいと希望する場合、まずは親が相続してから名義変更を行う方法も考えられます。この場合、親が相続手続きを行い、その後、孫に対して贈与や売却の形で名義変更を進めることが一般的です。

親が一度相続した後で孫に名義を移すことで、孫が祖父母の家に住むことができるようになります。ただし、この方法には贈与税や譲渡税がかかる可能性があり、税負担を抑えるためには事前の相談や計画が必要です。

孫の親が相続してから名義変更する方法

祖父母の家を孫が住むためには、まず親が相続した後で名義変更の手続きを行うことが一般的です。名義変更の方法として、親から孫へ贈与や売却を通じて名義を移す手段があります。

ここでは、それぞれの方法の特徴について解説します。

贈与

親が相続した家を孫に譲る方法として、贈与が挙げられます。この方法は、家を無償で孫に渡すため、孫が祖父母の家に住むための一般的な手段として利用されることが多いです。

贈与を選ぶ理由の一つは、手続きが比較的シンプルである点です。

しかし、贈与には税金がかかる点に注意が必要です。

日本では年間110万円を超える贈与については贈与税が課されますので、相続税よりも高額になりやすいことがデメリットです。

贈与税の負担を軽減するためには、計画的に少額ずつ贈与する方法や、税制の優遇制度を活用する方法もあります。

売却

もう一つの方法として、親が相続した家を売却する形で孫に譲る方法もあります。

売却という形をとることで、贈与税ではなく譲渡所得税が課税対象となり、税負担を軽減できる場合があります。

売却の場合、孫が購入者として取引を行うことになるため、適正な売却価格を設定する必要があります。

適正価格での取引により、税務上のリスクが軽減され、不正な取引と見なされないように配慮することが重要です。

また、親が売却に伴い利益を得る場合は譲渡所得税が発生するため、その点も確認しておく必要があります。

孫に家を譲るために祖父母が生きている間にできる対策

養子縁組をする

養子縁組は、孫を法的に子どもとして扱い、相続人としての順位を確保する手段です。これにより、祖父母が亡くなった際、孫が親と同じ相続順位で財産を相続する権利を持つことができます。

この方法の大きなメリットは、孫が養子として相続人の一員に加わるため、相続時の権利が明確になり、争いが起きにくくなることです。

ただし、養子縁組には法的な手続きが必要であり、他の親族との合意も大切です。また、養子縁組による相続は、税制上の特例が適用されないケースもあるため、事前の確認が欠かせません。

生前贈与

祖父母が存命中に孫へ財産を譲る方法として生前贈与があります。

生前贈与では、贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度や年間110万円まで非課税となる基礎控除を活用することで、税負担を軽減することが可能です。

財産を計画的に移転することで、相続時のトラブルを未然に防ぎ、孫が確実に財産を受け取る準備を整えられます。

贈与契約書を作成し、専門家に相談することも安心な手続きには重要です。

死因贈与

死因贈与は、祖父母が亡くなった時点でその家が孫に贈与される方法です。

遺言書に似た形式で、贈与契約を結び、死亡時に効力が発生するため、相続時のトラブルを避けながら孫に家を譲ることが可能です。

この方法は、遺言書と異なり贈与契約が基になっているため、孫が受け取る権利がより確実になるとされています。

死因贈与は贈与税が適用されないため、相続税のみが課され、税負担が抑えられる点もメリットです。

遺言書の作成

祖父母が遺言書を作成することも、孫に家を譲るための効果的な対策です。遺言書があることで、法定相続とは異なる形で財産を孫に渡すことが可能になります。

遺言書には公正証書遺言などの形式があり、専門家に依頼することで法的効力が確実なものになります。また、遺言書によって孫が受け取る財産の権利が明示されるため、他の相続人との間でトラブルが生じにくくなります。

例えば、遺言書により孫が祖父母の家を相続する旨を明記することで、親族間の争いを避け、孫がスムーズに相続できるようになります。

相続問題でお困りの方は司法書士へご相談ください

今回ご紹介した世代をまたぐ名義変更のケースのように、相続手続きは複雑で自分で進めようとすると多大な労力と時間を要します。

相続問題でお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約