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相続登記

相続登記における登録免許税の計算方法・納付方法について、計算例と共に解説します。

相続登記における登録免許税の計算方法・納付方法について、計算例と共に解説します。

2024年4月1日から相続登記が義務化になり、不動産を相続した際には相続登記によって名義変更を行わなければいけません。

不動産を相続登記すると、不動産の評価額に応じて「登録免許税」を国に支払う必要があります。

あらかじめ自分のケースでは登録免許税がいくらになるのか知っておくことは、確実に手続きを完了させるために重要なポイントです。

この記事では、相続登記における登録免許税の計算方法や納付方法について、計算例とともに簡潔に解説します。

相続登記における登録免許税とは

相続の場面だけに関わらず、土地や住宅を購入した時などの不動産を取得した際には、移転登記や所有権登記といった不動産登記の手続きが必要になります。この不動産登記の申請をする際にかかる税金を「登録免許税」と呼びます。

そして、不動産登記において、相続した不動産の登記を受けることを「相続登記」と呼びます。

親や配偶者などの被相続人から相続した土地や家の名義人を相続人に移転するためには相続登記をする必要があり、その際に国に登記のための税金を払わなければなりません。

相続登記は2024年4月から義務化へ

相続登記(相続した不動産の登記)における登録免許税は、法改正によって2024年4月1日から義務化されます。

これまで相続登記が任意だったことにより、登記簿の情報では所有者が分からない「所有者不明土地」が全国規模で増加していました。

増加する所有者不明土地によって、空き家による周辺への悪影響や公共事業への弊害などの社会問題が起きていたことにより、義務化されることになったのです。

登録免許税の免税措置

2018年4月1日から2025年4月1日までの期間に受ける相続登記において、以下に紹介する2つのケースに該当する場合は、免税措置によって登録免許税が免税されます。

被相続人が相続登記をしていなかった

相続により土地を取得した人が相続登記をしていないまま亡くなった場合、その亡くなった人(被相続人)を登記名義人とするための登記申請においては、登録免許税が免税されます。

たとえば、両親のうち父親が初めに死亡して母親が家を相続した場合、母親が取得した不動産の相続登記をせず亡くなってしまうと、子どもが相続登記を行う責任を負います。その際に、母親をその土地の登記名義人にするための登記では登録免許税は免除されます。

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。

不動産の評価額が100万円以下

相続した土地の固定資産課税評価額が100万円以下の場合、相続登記の登録免許税は免税されます。

平成30年度の税制改正では、その土地が市街化区域外かつ評価額が10万円以下であることが免税措置の要件に適用されました。

その後、所有者不明土地問題の増加を背景に、令和4年の税制改正では、免税措置の適用対象となる土地が全国の土地に拡大され、適用対象となる土地の評価額の上限が100万円に引き上げられています。

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する必要があります。

相続登記の登録免許税を計算する方法

実際に相続登記における登録免許税を計算する方法を見ていきましょう。

相続登記の登録免許税率の計算方法

登録免許税は「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」 で計算することが可能です。

固定資産税評価額は、市区町村役場から4〜6月の間に通知される固定資産課税明細書で確認することができ、「価格」もしくは「評価額」として記載されています。

計算に用いる固定資産税評価額の金額は1,000円未満を切り捨て、計算結果の登録免許税は100円未満を切り捨てる点にも注意する必要があります。

相続登記における登録免許税の計算例

実際の登録免許税の計算例をご紹介します。

評価額が15,502,050円の土地と、評価額が23,006,450円の建物を相続する場合の登録免許税を計算していきましょう。

まず評価額の和を計算します。

固定資産税評価額:15,502,050円 + 23,006,450円 = 38,508,500円

続いて、評価額の和から1,000円未満を切り捨てると38,508,000円になります。

この金額に税率0.4%をかけます。

38,508,000円 × 0.4% = 154,034円

この金額から100円未満を切り捨てると154,000円になり、この金額が登録免許税として扱われます。

マンションを相続する場合

マンションの部屋を相続する場合の計算は、固定資産税評価額を計算する際に注意が必要です。

建物の評価額は、家などの不動産と変わらず固定資産税課税明細書を確認すれば分かります。一方で土地の評価額は、マンションの敷地全体の評価額に対して部屋の敷地権割合をかける必要があります。

敷地権割合は、マンションの登記簿謄本から確認することが可能です。

共同名義で相続する場合

土地を複数人の相続人の共同名義で分割して相続する場合、土地全体の評価額に対して相続人の持分割合をかけて計算した金額が、その相続人が支払う登録免許税になります。

相続登記における登録免許税の納付方法

登録免許税は、主に以下の方法で納付することができます。

収入印紙による納付

申請書に収入印紙を貼り付けて提出します。収入印紙は郵便局やコンビニで購入することができ、手続きを早く簡単に済ませることができます。

現金納付

銀行や郵便局にて納付書をもらい、必要事項を記載することで現金での納付ができます。申請書を提出する際には領収証書を添付する必要があります。

電子納付

2024年1月より、相続登記をオンラインで申請した場合に限り電子納付することが可能になりました。

インターネット出願ソフトを通して取得した納付番号を用いてPay-easy(ペイジー)という支払いサービスから納付することが可能です。

確実な相続登記をしたい場合は、札幌大通遺言相続センターへご相談ください

相続登記は、シンプルなケースの場合自分で行っても問題が起こりにくいです。しかし、複雑なケースであるほど専門的な知識が必要になります。

登記の記載を間違えてしまうと、遡っての確認や再度書類の集め直しなど、多くの手間が発生してしまいます。スムーズに相続登記を進めたい、確実に登記簿を記載し安心して相続したい方はぜひ札幌大通遺言相続センターへご相談ください。

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