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相続登記

<記入例付き>相続登記の申請書の記入方法と注意ポイントを解説します。

<記入例付き>相続登記の申請書の記入方法と注意ポイントを解説します。

2024年4月より義務化される相続登記。まだ相続登記を行っておらず、これから準備をしなければと考え始める人も多いのではないでしょうか。

相続登記において重要となる手続きのひとつが「登記申請書の提出」です。

登記申請書が法務局に正しく受理されることで不動産の名義変更が完了になるため、申請書の記入には細かく注意する必要があります。

この記事では、相続登記における登記申請書の記入方法について、法務局による記載例になぞってご紹介します。

相続登記手続きにおける登記申請書とは

登記申請書とは、相続の場面だけでなく、不動産の取得や会社設立など登記を申請する際に法務局へ提出する必要のある書類です。

相続登記とは、不動産を相続した際に行う土地の所有権移転登記を指します。相続登記の手続きによって、不動産を取得した相続人に名義人が変更されます。

入手方法

登記申請書は様式が定められているだけなので、登記申請書をどこかの窓口から取得するなどの必要はありません。パソコンなどを利用して自分で作成することが可能です。

法務局のホームページにて登記の内容別に様式や記載例のデータが公開されているため、遺言や遺産分割など、自身の登記内容に該当する申請書をダウンロードして利用することもできます。

提出期限

相続登記は2024年4月1日から義務化され、遺言など相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に申請を行う必要があります。

また、遺産分割で不動産を取得した場合においても同様に、遺産分割が成立してから3年以内に相続登記の申請を行わなければいけません。

2024年4月1日以前に相続した不動産であっても、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。正当な理由がなく相続登記を行わない場合は10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

提出方法

相続登記申請書の提出先は、登記申請をする不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口です。登記申請書は、管轄する法務局の窓口へ持参、もしくは郵送する方法で提出します。

郵送で提出する場合は、登記申請書と添付書類を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便で送付します。

提出先の法務局の管轄については、法務局のホームページからご確認ください。

管轄のご案内ー法務局公式HP

<記入例付き>相続登記における登記申請書の書き方

<記入例付き>相続登記における登記申請書の書き方
登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編)ー法務局 より抜粋

上記画像は、相続による所有権移転登記のケースとして法務局の公式サイトに掲載されている、登記申請書の記載例です。赤字の部分が自身で記入する必要がある箇所になります。

この登記申請書の記載例を参考に、各項目の内容や記載方法を見ていきましょう。

登記の目的

「登記の目的」の項目には「所有権移転」と記載します。これは、相続登記における不動産登記は名義人の変更が目的であるためです。

原因

「原因」の項目には、所有権移転登記が相続を原因にするものであることを示します。

相続が発生した日付(被相続人が死亡した日)に続いて「相続」と記載すれば問題ありません。

遺産分割協議が成立した日ではないため注意する必要があります。

相続人

「相続人」の項目には、被相続人と申請する相続人の氏名・住所を記載します。

上記記載例のように共同名義で相続する場合は、全ての申請人の氏名・住所に加え、各相続人の持分も記載する必要があります。

住民票コードの記載は必須事項ではありませんが、住民票コードを記載することで住民票の写しを添付する必要がなくなります。

また、提出した登記申請書に記載漏れなど不備があった場合に法務局からの連絡

連絡が取れる電話番号を記載します。

添付情報

「添付情報」の項目には、登記申請書に添付する書類の情報を記載します。

法定相続に従う相続登記や遺産分割協議による相続登記の場合、添付情報として「登記原因証明情報」や「住所証明情報」を記載します。

登記原因証明情報は、登記の原因となる事実が発生したことを示す書類を指します。

相続の場合は相続が発生したことを示す必要があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、不動産を取得した相続人の戸籍謄本が登記原因証明情報の添付書類に該当します。

住所証明情報は、不動産を取得した相続人の住民票を指します。

共同名義によって不動産を分割して相続した場合は、相続した全ての相続人の住民票の写しが必要になります。

ただし、先ほど述べたように住民票コードの記載をすることで住民票の写しを添付する必要がなくなるため、住民票コードを記載した場合は「住所証明情報」と記載する必要はありません。

登記識別情報の通知希望

登記識別情報とは、新たに名義人となる人に法務局から通知される書類を指します。数字と不動を組み合わせた12桁の符号が登記識別情報であり、本人確認のためのパスワードの役割を果たします。

名義人となった後、その不動産において別の登記申請をする際には本人確認のために提出が求められます。

通常は登記完了後に法務局から登記識別情報が通知されますが、□にチェックをすることで通知を希望しない選択となり、登記識別情報の通知・発行は行われません。

仮に通知を希望しなかった場合は、法務局から通知されないため登記識別情報を知るには登記完了後3ヶ月以内に法務局にもらいに行く必要があり、その期間をすぎると破棄されてしまうため注意が必要です。

そのため、特別な理由がない限り、登記識別情報の通知は希望することが奨励されます。

申請年月日・申請先法務局

登記申請書を提出する年月日および、申請先の法務局を記載します。

前述のとおり、登記する不動産の所在地を管轄する法務局へ申請しなければいけないためご注意ください。

課税価格

「課税価格」の項目には、不動産の固定資産課税評価額を記載します。課税価格の金額は、市区町村から毎年4〜6月に通知される固定資産課税明細書から確認することが可能です。

ただし、不動産の課税価格が100万円以下の土地の場合、下記で説明する「登録免許税」が免税されるため、課税価格を記載する必要はありません。

登録免許税

登録免許税とは、登記申請の際に国に支払う税金のことを指します。

登録免許税は「課税価格 × 税率0.4%(相続による所有権移転登記の場合)」で求めることができ、その金額を記載します。

この際、課税価格の1,000円未満は切り捨ててから計算します。また、計算して求めた登録免許税の100円未満は切り捨て、計算した結果の登録免許税が1,000円未満だった場合は登録免許税は1,000円となります。

不動産の表示

「不動産の表示」の項目では、土地および建物における情報を記載します。記載例にもあるとおり、土地と建物それぞれに以下の項目を記載する必要があります。

土地:不動産番号、所在、地番、地目、地積

建物:不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積

基本的にこれらの情報は登記事項証明書から確認することができます。

土地と建物どちらにおいても不動産番号の記載は必須ではありませんが、不動産番号を記載した場合は所在より下の項目の記載を省略することができます。

相続登記における登記申請書を綴じる際の注意点

登記申請書の提出時には、申請書以外にも添付書類が必要になります。

相続の場面によってはこの添付書類の種類や数も増えるため、綴じ方にも注意が必要になります。

  • 収入印紙貼付台紙
  • 委任状
  • 相続関係説明図
  • 遺言書または遺産分協議書
  • 印鑑証明書(遺産分割協議による相続の場合)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票・戸籍謄本
  • 固定資産評価証明書

申請書はA4の用紙を使用して、他の添付書類と共に左とじでホッチキスで留めて提出します。登記申請書に使用する書類は、ある程度丈夫な紙を使用してください。

原本の還付請求

登記申請書の添付書類において、戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などの書類は、還付の請求をすることで登記申請内容の調査が完了したのちに原本の還付を受けることができます。

原本の還付を請求する際は、還付の請求をする書類のコピーに「原本に相違ありません」と記載のうえ、申請者による署名押印をした書類が必要になります。

確実な相続登記をしたい場合は、札幌大通遺言相続センターへご相談ください

相続登記は、シンプルなケースの場合自分で行っても問題が起こりにくいです。しかし、複雑なケースであるほど専門的な知識が必要になります。

登記の記載を間違えてしまうと、遡っての確認や再度書類の集め直しなど、多くの手間が発生してしまいます。スムーズに相続登記を進めたい、確実に登記簿を記載し安心して相続したい方はぜひ札幌大通遺言相続センターへご相談ください。

札幌大通遺言相続センターでは、相続登記から相続の丸ごとサポートまで、幅広いサービスを実施しています。なるべく費用を抑えたい方は33,000円〜の「不動産の名義変更サポート」がおすすめです。

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