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相続手続きの基礎

相続欠格の事由とは?欠格になった場合の相続廃除との違いも解説します。

相続欠格の事由とは?欠格になった場合の相続廃除との違いも解説します。

相続の権利が認められている法定相続人であっても、特定の行為が認められることで相続の権利が失われる場合があります。

これは「相続欠格」と呼ばれ、法律で定められた相続欠格の事由に該当することで一切の相続権がなくなります。

この記事では、相続欠格になる条件や相続欠格が与える効果、相続廃除との違いなどについて解説します。

相続欠格とは?

民法第891条には、相続人が5つの特定の事由に該当する場合、その相続権を失う、あるいは奪われる「相続欠格」という規定が設けられています。

この制度は、相続の秩序を乱すような行為を行った相続人に対して、法的に自動的に相続権を取り消すという罰則です。

相続欠格の事由

相続欠格の事由には、殺人罪、殺人未遂罪、詐欺罪、脅迫罪、遺棄罪などが該当します。

凶器を突き付けて、被相続人に対して自分が多くの遺産を相続する内容を無理やり書かせたり、扶助が必要な被相続人に対して、必要な介助を行わないことなどがこれに当たります。

遺産を残した人が殺されたことを知りながら、それを告発したり訴えたりしなかった人は、遺産をもらう権利を失います。

実際に相続欠格になるケースでは、5つ目の「遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿」が多くあります。

民法第891条

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格が与える効果

相続欠格事由に該当すると、その瞬間に相続権は失われます。

これにより、たとえ遺言で指名されていても、相続財産を受け取ることはできません。

また、遺留分の請求権も失うことになります。

欠格者が子供を持っている場合、その子供は「代襲相続」という制度によって、欠格者の代わりに相続人になることができます。

推定相続人を相続欠格にする方法

民法第891条に基づくと、殺人や殺人未遂、脅迫、遺棄などの犯罪行為によって刑事罰を受ける場合、相続欠格は自動的に発生し、特別な手続きは必要ありません。

しかし、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿などの行為については、通常、警察の介入はなく、これらが明らかになるのは他の相続人が問題を提起した場合が多いです。

このようなケースでは、相続欠格が適用されるかどうかの判断は、具体的な事実関係や法的評価に基づいて行われます。

相続欠格に該当するかどうかの問題は、地方裁判所にて法的な手続を通じて解決されます。

その法的な手続きとは、相続欠格だと主張する側が提起する「相続権不存在確認訴訟」と言います。

この訴訟により、特定の相続人が法定の欠格事由に該当し、その結果として相続権が存在しないことを争います。

相続欠格と相続廃除の違い

相続廃除は、被相続人がある特定の相続人を相続から除外したいと判断する場合に利用される制度です。

相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求することで行われ、家庭裁判所の審判または調停によってその相続人の相続権を失わせます。

廃除の対象となり得る相続人は「遺留分を有する推定相続人」に限られます。

この遺留分を有する者とは、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属を指し、推定相続人とは、相続が発生した時点で相続人になることが予想される者を意味します。

廃除の理由は主に以下の2点です。

  • 被相続人に対する虐待や侮辱
  • 推定相続人の著しい非行

これらの理由に該当する場合、相続人は相続権を失うことになります。

相続廃除の条件

相続人を相続廃除するための主要な条件は、以下のようなものが挙げられます。

・信頼関係の大きな損傷

相続人が著しい非行や悪質な行為によって、被相続人との信頼関係を大きく損なう場合。これには、詐欺や重大な背信行為などが含まれる可能性があります。

・肉体的・精神的な虐待

相続人が被相続人に対して暴力や暴言を含む虐待行為を行った場合。これは、被相続人に対する身体的、または精神的な苦痛を引き起こす行為を意味します。

・不貞行為による苦痛

配偶者が不貞行為を行い、その結果として被相続人に長期にわたる苦痛を与えた場合。この条件は、特に配偶者に適用され、婚姻関係の基本をなす忠実義務の重大な違反と見なされます。

相続廃除が与える効果

相続廃除が認められれば、その相続人は相続権を剥奪されます。

相続廃除者に子がいる場合、相続欠格と同様に代襲相続で子が相続人として認められます。

推定相続人を相続廃除にする方法

相続人の廃除の手続きは、「生前廃除」と「遺言廃除」の2種類があります。

被相続人の生前に行うのが「生前廃除」であり、被相続人が廃除をしたいと考えた場合は、被相続人本人が家庭裁判所に申立てることで、手続きを行うことができます。

被相続人の死後に遺言執行者に申立てるように遺言に遺す方法が「遺言廃除」です。

被相続人本人が、特定の相続人を相続廃除したい旨の内容を、具体的な理由を含めて遺言書などの書面に遺す必要があります。

また、遺言廃除の場合の申し立ては遺言執行者が行うので、被相続人は生前に遺言執行者を決めておく必要があります。

他の相続人に欠格者・廃除者がいる相続手続きの注意点

相続欠格者がいる場合

相続欠格者がいるときの相続登記の手続きでは、相続人の中に相続欠格者がいることを明らかにする必要があります。

相続欠格者の戸籍には相続欠格の旨が記載されないので、相続登記をする際は、相続欠格者が欠格事由に該当していることを証明する「相続欠格証明書」が必要になります。

「相続欠格証明書」は、相続欠格者が欠格事由について認めている場合に必要な書類になります。

相続欠格者本人が欠格事由について認めない場合、裁判所で訴訟をして判決を得た後、判決書を提出しなければならない点にも注意が必要です。

相続廃除者がいる場合

裁判所で相続排除が認められ、審判が確定した10日以内に、被相続人の本籍地の市町村役場に「推定相続人排除届」などの書類を提出することで、公的に相続権の剥奪が確定します。

そして、相続廃除者の戸籍には相続人から廃除された内容が追記されます。

相続欠格・相続廃除を取り消せる可能性はあるのか

相続欠格や相続廃除の対象となる相続人が、相続欠格や相続廃除の取り消しができる可能性については、次のとおりです。

相続欠格を取り消す方法

相続欠格となった者は、基本的にその資格を回復することはできません。

民法によると、一旦相続欠格事由に該当して相続人の資格を失った場合、その資格は永久に失われることになり、将来にわたって再び相続人としての資格を得ることはありません。

ただし、相続欠格に該当すると決まる前に、相続欠格について争いたい場合は、裁判所での判決を通じて相続権の有無を確定させることが求められます。

相続欠格が不当であると主張する側が起こす「相続権確認請求訴訟」によって、特定の相続人が相続権を有していることを確認するための法的手続が行われます。

相続廃除を取り消す方法

被相続人の生前であれば、廃除者と被相続人が和解したことによる理由などで被相続人の意思によって取り消すことが可能です。

取り消しの手続きの方法は、被相続人本人が家庭裁判所に取消しの請求をすることで行うことができます。

廃除の取り消しを遺言に遺すことも可能です。その場合は遺言執行者が家庭裁判所に取消の請求を行います。

取り消しの際には理由の記載などは必要ありません。廃除取消しの審判が確定すると、廃除された相続人の相続権は回復します。

相続欠格や相続廃除の手続きは専門家に相談を

相続欠格や相続廃除は、通常の相続手続きと比べて例外的なケースではありますが、裁判を通して特定の相続人の相続権を失わせる手段として法律で認められています。

ただし、実際に遺言書の破棄や偽装が強く疑われる相続人がいたり、特定の相続人を生前廃除をしたい場合などは、高度な専門知識が必要なため、専門家に依頼することをおすすめします。

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