相続手続きには多くの種類があり、流れの中でそれぞれで必要な書類や期限が異なります。
そのため相続手続き全体の流れを正しく把握することは重要であり、段取りや期限があいまいになってしまうと、適切な遺産分割や相続税申告ができなくなってしまうおそれがあるため注意が必要です。
この記事では、相続の場面で必要な手続きについて、各手続きの期限や、手続きの主な流れについて解説します。
期限がある相続手続きの流れ一覧
相続発生の日からの期間 | 手続きの内容 |
---|---|
7日以内 | ・死亡届の提出 |
10日以内 | ・厚生年金の受給権者死亡届 |
14日以内 | ・国民年金の受給権者死亡届 ・国民健康保険証の返却 ・介護保険の資格喪失届 ・世帯主変更届 |
3ヶ月以内 | ・相続放棄 |
4ヶ月以内 | ・所得税の準確定申告 |
10ヶ月以内 | ・相続税の申告と納付 |
1年以内 | ・遺留分侵害請求 |
2年以内 | ・葬祭費、埋葬料の料金請求 |
3年以内 | ・不動産の相続登記 ・生命保険の請求 |
5年以内 | ・遺族年金、未支給年金の受給申請 |
遺産相続の手続きの主な流れ
遺産相続の手続きは、主に次のような流れで進めていきます。
①遺言書の有無の確認
まずは、被相続人が遺言書を残しているか、残していないかの確認を行う必要があります。
有効な遺言書がある場合、相続人の相続処理は遺言書の内容に従わなければいけません。
遺言書があることが判明した場合、遺言書の種類によって手続きの方法が異なります。
自筆証書遺言の場合、裁判所の検認手続きが必要に成ります。
公正証書遺言の場合はすでに遺言書の検認が済んでいるので、相続人の調査に移ることができます。
②相続人の確定
遺言書が存在しない場合や、遺言書で遺産の分割方法について遺されていない場合は、法定相続人全員の協議によって遺産分割の方法を決めなければいけません。これを遺産分割協議と言います。
よって、まずは相続人に該当する人を調査し、相続人を確定させる必要があります。
相続人を調べる方法は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得することです。
もし被相続人が引越しなどで生前別の場所に住んでいた場合は、その自治体からも戸籍を取得する必要があります。
被相続人の戸籍を取得していくことで、被相続人の子ども、両親、兄弟を把握し、相続人の範囲を確定させていきます。
ただし、法定相続人が結婚や離婚、養子縁組などで転籍を繰り返している場合は、相続人の特定のための手続きが複雑になるため注意が必要です。
③相続財産の調査
遺産相続を行うには、まず被相続人の相続財産を調査する必要があります。
相続財産には、土地や建物などの不動産から、自動車、株式、預貯金口座、借金など、あらゆる種類の遺産が含まれます。
相続財産を調査することは、遺産分割を行うことや、相続放棄をするべきか判断すること、正しい相続税申告をすることのために重要な手続きです。
財産の種類によって、調査方法も異なります。
預貯金口座は、遺された通帳やキャッシュカードから特定するなどの方法があります。
借金を調べるには、契約書や通帳の取引履歴、金融機関からの郵便物などから調べたり、信用情報機関に開示請求をする方法で特定することができます。
不動産は、評価額を決める必要があります。評価額を調べる方法はいくつかあり、相続税申告や遺産分割などの目的によって評価方法が変わるケースもあります。
高い専門性が求められるので、不動産の評価に関しては個人で行うことは非常に難しいと考えられます。
④相続の処理方法を選択
被相続人の相続財産、資産よりも負債の方が多額である場合は、自分が不利益を被らないために遺産の処理方法を選ぶ必要があります。
相続放棄もしくは限定承認という処理方法があります。
相続放棄とは、相続人としての資格・権利を放棄することです。
裁判所に対して相続放棄の手続きを行うことで、法定相続人から除外され、借金から資産まであらゆる財産の相続を一切引き継がないことが可能になります。
限定承は、被相続人の財産にプラス財産である資産とマイナス財産である負債がどちらもある場合、プラスになる範囲内に限って負債を相続する方法です。
⑤遺産分割協議
被相続人が遺言書を遺していなかった場合や、遺言書に遺産分割の方法が遺されていなかった場合に「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議では全ての相続人が参加する必要があります。
相続財産と相続人が確定したら、遺産分割協議にて、だれがどの財産を相続するのかについて話し合います。
遺産分割協議では相続人全員の合意を得る必要があり、一人でも反対する相続人がいたり、協議に参加しない相続人がいると成立できません。
全ての相続人の合意を得て協議を成立させることができたら、遺産分割協議書を作成します。
⑥遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意を得て遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書には、被相続人の財産を、「どの財産を」「誰が」「どれだけ」相続するかを記載し、相続人全員による署名捺印がされている必要があります。
この遺産分割協議書は、後の相続手続きで必要になるものであり、第三者に示す効果があります。
そのため、一度作成されると相続人全員の合意なく変更することができません。
⑦相続税の申告
各相続人の財産の相続手続きが完了したのちに、相続税の申告を行う必要があります。
相続税申告は、被相続人の死亡を知った日から10ヵ月以内に行う必要があります。
ただし、相続税には一定の範囲で非課税となる枠組みが定められていて、実際に相続税の申告が必要になる割合はわずか5%ほどだと言われています。
相続税の課税対象になるかどうかの判断は正確な数字による計算が必要なため、相続税の課税対象となる金額に近い場合、個人で行うことで税務調査の対象となるリスクも想定されます。
⑧相続登記の手続き
相続登記とは、被相続人から相続した不動産の名義変更を行うことを指します。
今まで相続登記の手続きには特に決まった期限はありませんでしたが、令和6年の法改正により、相続登記が義務化されることとなりました。
そのため、不動産を相続した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならず、登記・名義変更手続きをしないままこの期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となります。
相続手続きに関する必要書類
相続手続きの各場面において、あらゆる書類が必要になります。
ひとつの手続きでも多くの種類の書類を要するので、混同してミスが生じないように気をつけなければいけません。
各手続きにおける必要書類の一覧は以下の通りです。
遺言書に関連する書類
<自筆証書遺言の検認を得る場合>
- 検認申立書
- 遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 相続人全員分の戸籍謄本
<公正証書遺言を受け取る場合>
- 相続人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)
- 遺言者の死亡を証明する書類(除籍謄本など)
- 相続関係を証明する戸籍謄本など
遺産分割協議の必要書類
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍
- 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
- 登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
- 残高証明書などの財産一覧
相続放棄手続きの必要書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
被相続人と相続放棄する人との続柄によっては、別途書類が必要になることがあります
相続登記の必要書類
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍
- 被相続人の住民票の除籍
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登記申請書
遺産分割協議による登記の場合
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書
遺言による登記の場合
- 不動産を受け取る人の住民票
- 遺言書
まとめ
今回は、相続発生時から、相続手続きの主な流れについて解説しました。
相続の場面では、この記事でご紹介した以外にも必要に応じて新たな手続きが発生する可能性があります。
手続きによって申請先や必要書類、期限なども異なるので、自分で相続手続きを行う場合は臨機応変かつ迅速な対応が求められます。
はじめての遺産相続手続きは専門家に相談を
多大な時間と労力がかかる相続手続きを、自分の日々の仕事や生活と並行して行うことは簡単なことではありません。
近年では相続に関する法改正がいくつも行われていて、場面によっては適切な判断をするにはより専門的な知識が求められる可能性もあります。
遺産相続手続きに関してお悩みの場合は一度専門家へ相談することをおすすめします。
もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。