相続の場面で、亡くなった親と同じ家に住んでいた子供など、相続人の一人が通帳を見せようとせず、トラブルや裁判沙汰につながる事例は少なくありません。
遺産隠しが疑われる相続人とのトラブルを解決するには、相続という場面におけるいくつかのポイントに気をつける必要があります。
この記事では、相続人の一人が被相続人の預貯金通帳を見せない場合の対処法や、実際に遺産隠しが疑われる相続人に対する対処法について解説します。
相続時における通帳の重要性
被相続人名義の預貯金は、亡くなった時点の残高が相続財産として取り扱われます。
もし生前に預貯金の一部が特定の相続人に贈与されていた場合は、「特別受益」として相続財産に戻す必要があります。
預貯金口座の通帳は、このような生前贈与が行われていたか、など、あらゆる情報を含んでいるため、相続では重要な書類のひとつです。
例えば、相続財産に含まれる財産が分からない場合は、預貯金の取引履歴から不動産などの財産を知るきっかけにもなり得ます。
通帳を見せない相続人がいる場合の対処法
一部の相続人が被相続人の通帳を見せたがらない場合、生前贈与や遺産の使い込みなど、何かしらの事由がある可能性が疑われます。
遺産隠しが疑われる相続人がいるとき、次のような対処法を取ることができます。
取引履歴の調査
基本的に法定相続人であれば、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴の開示を請求することができます。
取引履歴の調査を行い不自然な額の出金や解約があった場合は、遺産隠しの可能性が高いと考えられます。
取引履歴に記載されている情報を読み解くことで、他の金融機関の預貯金や、不動産や株式など、他の遺産の把握にもつながるかもしれません。
預貯金口座の取引履歴を取得するためには、主に以下のような書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
- 相続人であることを示す戸籍謄本
- 相続人の身分証
- 相続人の印鑑証明書、実印
取引履歴は、基本的に各金融機関の窓口で請求することができます。
金融機関によっては郵送に対応している場合もあるので、一度ホームページから確認してみることをおすすめします。
個別の相続税申告
相続人が複数人いる共同相続の場合は、全ての相続人が連名で1枚の申告書に記載して提出することが一般的です。
ただし、相続人の一人が被相続人の預貯金を使い込んでいたり、生前贈与を受けていたなどの場合では、その相続人が個人で相続税申告を行うことがあります。
通帳を見せない相続人が個人で相続税を申告しているときは、申告書を見せるように促すなどの方法で、遺産隠しの事実を確かめることができます。
また、このように個別で相続税申告をするケースでは、税務調査が入り追徴課税を支払う結果になった事例もあります。
遺産隠しの対処方法
一部の相続人が通帳を見せないなどの遺産隠しを疑われる場合、次のような対処方法を取ることで解決につながる可能性があります。
遺産分割協議
まずは遺産分割協議の場で、遺産隠しが疑われる相続人に話し合いを持ちかける方法が考えられます。
遺産分割協議は、全ての相続人の立ち会いのもと、全ての相続人の合意を得なければ成立しません。そのため、全員の意向を尊重した話し合いをすることが重要になります。
通帳を見せない相続人がいても、遺産分割協議での説得により応じるかもしれません。
遺産分割調停
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られなかった場合、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
遺産分割調停では、裁判所に認定された調停委員がそれぞれの相続人の意見を取りまとめながら解決に向けて話し合いを行っていきます。
調停委員が相続人に対して相続財産の開示を求めるので、この段階で明らかになる可能性も考えられます。
訴訟(不当利得返還請求・損害賠償請求)
相続開始前に、被相続人に無断で預金が引き出されていた場合は、裁判所を通して訴訟を起こす方法を取ることもできます。
被相続人の判断能力の低下や、入院、施設への入所などの理由により、預金管理を子供などの近しい相続人に任せるケースは少なくありません。
その時期に多額の預金引き出しが行われていた場合は、その相続人による不法な預金の使い込みの可能性が非常に高いと考えられます。
当時の被相続人の状況と取引履歴から預金の使い込みの事実が照明できる場合、不当利得返還請求や損害賠償請求により、裁判を通して争うことが可能です。
他の相続人とのトラブルでお悩みの場合は司法書士に相談を
いまご紹介したように、遺産隠しが疑われる人がいる相続では、書類の作成などの専門的で複雑な手続きを行う必要があります。
また、ひとえに遺産隠しと言っても、ケースによって適切な対処法が異なるため、正しい判断・選択をするにも専門性はおのずと求められます。
相続トラブルでお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。
もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
通帳を見せない相続人がいる場合の対処法
- 取引履歴の調査
- 個別の相続税申告
遺産隠しの対処方法
- 遺産分割協議
- 遺産分割調停
- 訴訟(不当利得返還請求・損害賠償請求)