「葬儀の費用に使いたいけど、死亡した人の預金は勝手におろしていいの?」「勝手に預金をおろして罪にならないか不安」
相続の際、死亡した人の預金の取り扱い方に困る方は、実際に多くいらっしゃいます。遺産相続を円滑に行うには被相続人の預金の扱い方には細心の注意を払う必要があり、勝手に預金をおろすことで相続のトラブルになることがあります。
この記事では、死亡した人の預金をおろしたら罪になるのかについて、実際に罪になるケースや、勝手に預金をおろすことで起こり得るトラブルとその対処法について解説します。
預金をおろしていいのは相続手続きが終わってから
例外を除いて、被相続人が亡くなってから相続手続きが終わるまでは預金を勝手におろすことは原則できません。
被相続人が死亡したら、まず銀行に対して口座の名義人が死亡した旨を伝え、預金口座を凍結する必要があります。
これは、死亡時の預金金額を決定して他の相続人や第三者による引き出しを防止するために重要な手続きです。
遺産分割協議などの相続手続きが終わり、実際に遺産分割の手続きに移るときに、口座を解約もしくは名義変更することで、初めて預金を取り扱えるようになります。
死亡した人の預金をおろして罪になるケース
次のようなケースでは、死亡した人の預金をおろして罪になることがあります。
親族ではない他人が引き出す
死亡した人の知人など、親族でなく相続に関わらない人が預金を勝手におろした場合は窃盗罪や横領罪に問われてしまいます。
仮に相続に関わる関係者であっても、他人が勝手におろすことはトラブルや刑事告訴につながりかねないので注意が必要です。
親族は罪にはならない
日本の法律には「法は家庭に入らず」という考えがあり、親族間では窃盗罪や横領罪が適用されません。
ただし、故人に多額の負債がある場合には注意が必要です。
勝手に預金をおろすことは、「故人の財産を自分のものとして扱うこと」にあたり、単純相続に該当します。後に負債が明らかになっても相続放棄することができなくなってしまうおそれがあるのです。
※単純証人:故人の財産を無条件で全て相続すること。
死亡した人の預金をおろしても大丈夫なケース
相続手続きの流れの中で、以下のようなケースでは問題なく預金をおろすことができます。
遺産分割協議が終わり口座を解約もしくは名義変更した
遺産分割協議が終わり財産を相続する手続きに移るとき、凍結された口座を解約か名義変更をしたときに預金を扱えるようになります。
口座を解約した場合は銀行から現金の払い戻しを受け、名義変更をした場合は口座から現金を引き出すことができます。
預貯金の仮払い制度を利用する
預貯金の仮払い制度とは、遺産分割前であっても、死亡した人の預貯金を相続人が請求できるものです。
それぞれの相続人に、法定相続分×3分の1の割合の金額(上限150万円)を銀行から仮払いしてもらうことができます。
この制度は、2019年に施行された新しい法律です。相続人の一人でも合意が得られないと預金に手をつけることができなくなっていた問題を解消するために設立されました。この制度により、手間なく故人の預金を葬儀費用に充てることなどが可能になっています。
仮分割の仮処分が認められた
いまご紹介した仮払い制度で得られる金額を超えた額が必要になる場合、仮処分をする方法があります。
同じく2019年に施行された法律で、それぞれの相続人が裁判所に申し立て、認められることで、相続預金の全額もしくは一部を仮取得することができます。
仮処分の認可を受けるには、次のような要件を満たす必要があります。
- 遺産分割調停・遺産分割審判の途中であること
- 故人の債務の弁済や生活費の捻出が困難であること
- 他の相続人の利益を害しないこと
死亡した人の預金をおろしたらトラブルになるケース
次のようなケースでは、罪には問われなくても相続の場においてトラブルになることがあります。
預金をおろしたことを言わない
勝手におろした預金の使い道を言わなかったり、そもそも預金をおろしたことを言わないことで、遺産分割協議でのトラブルになります。円満な遺産分割をするためには他の相続人との関係を良好に保つことが重要です。
生前の入院費用や葬儀代などに使った場合は、領収書などの金額が示せる書類を残しておくようにしましょう。
相続分より多く預金からおろしている
自分の相続分より多い金額をおろしてしまうと、他の相続人の相続分を侵害することになってしまうため、遺産分割協議で問いただされる可能性があります。
相続分の範囲内であれば自分の相続財産として扱われるので、預金をおろすときは必要な金額のみおろすように注意した方がいいでしょう。
死亡した人の預金をおろされたときの対処法
相続の場面において、一部の相続人が勝手に預金をおろした場合にできる対処法をご紹介します。
遺産分割協議で話し合う
相続人が預金を勝手におろした場合、その額を相続財産に含めるように協議することで解決する方法があります。
遺産分割協議で解決しない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判へ移行し、裁判所からの判断を仰ぐことも可能です。
訴訟を起こす
相続人の一部が勝手に預金をおろした疑いがあり、遺産分割協議で解決しなかった場合は、訴訟を起こす方法を取ることも可能です。
不当利得返還請求や損害賠償請求などの訴訟を裁判所に起こすことで、勝手におろされた預金財産について争うことができます。
相続手続きで不安がある場合は司法書士に相談を
死亡した人の金の取り扱いをはじめ、相続の場面で必要になる手続きは多くあります。
書類の準備や金融機関や役場への申請など、あらゆる相続手続きをまとめて管理することは多大な時間と労力がかかってしまうでしょう。それにより、仕事などの日常生活がままならくなったケースも十分に考えられます。
少しでも相続手続きに不安を感じる場合は、司法書士に相談することを考えてみてもいいかもしれません。
登記のプロである司法書士は、相続で必要になる書類の作成をはじめ、遺産分割に関するアドバイスをすることができます。
もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回の記事では、死亡した人の預金を取り扱う上での注意点について解説しました。遺産分割協議でのトラブルになることを避けるために、凍結前に預金からお金をおろすことは避けることが望ましいです。
ただ、今回ご紹介したような制度を利用することで、相続手続きが終わる前に預金を引き出すことも可能です。相続では、自身に当てはまる状況を判断して最善の手段を取ることで手間と時間を省くことができ、自分の得になる結果につながります。
では最後に、この記事のポイントを振り返りましょう。
相続人でない他人が勝手に預金をおろすと罪になることがある
死亡した人の預金をおろしても大丈夫なケース
- 遺産分割協議が終わり口座を解約もしくは名義変更した
- 預貯金の仮払い制度を利用する
- 仮分割の仮処分が認められた
死亡した人の預金をおろしたらトラブルになるケース
- 遺産分割協議が終わり口座を解約もしくは名義変更した
- 預貯金の仮払い制度を利用する
- 仮分割の仮処分が認められた
死亡した人の預金をおろされたときの対処法
- 遺産分割協議で話し合う
- 訴訟を起こす