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相続手続きの基礎

遺産分割調停中にやってはいけないことは?自分に有利に進めるための方法を解説します

遺産分割調停中にやってはいけないことは?自分に有利に進めるための方法を解説します

遺産分割調停とは、裁判所が仲介して相続財産の分割を決める手続です。

裁判所が仲介する公的な手続であるため、裁判官や調停委員の心証を悪くしないためにいくつかの点に気を付けなければなりません。

この記事では、遺産分割協議と異なるポイントから、遺産分割調停でやってはいけないこと・注意するべきことを解説します。

これから遺産分割調停を行う方や、遺産分割協議中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

遺産分割調停とは

まず、遺産分割調停の概要について確認しておきましょう。

相続人で行われる「遺産分割協議」で合意が得られなかった場合、その次に行われる手続きが「遺産分割調停」です。

裁判官や調停委員が仲介してそれぞれの相続人から資料をもとに主張や事情を聴き、助言を行いながら、すべての相続人が合意できる解決案を提案します。

ここで言う調停委員とは裁判所に選任された裁判所職員のことで、弁護士など専門的な知識を有する人が選任され、調停において中立の立場にあります。

調停の場はおよそ1ヶ月〜1ヶ月半の間隔で約1年間の期間行い、1回の調停あたり約2時間を要します。

あくまで話し合いを行う手続きであるため、調停を成立させるためにはすべての相続人が合意しなければなりません。

もし遺産分割調停でも相続人の合意を得られず調停が不成立となった場合、「遺産分割審判」という裁判所主導の審判手続に移行します。

遺産分割調停中にやってはいけないこと

遺産分割協議と遺産分割調停の大きな違いは、裁判所で行われることや、裁判官や調停委員が解決案を出すことです。

その違いを踏まえて、遺産分割協議で合意が得られず遺産分割調停に移ったとき、自分に有利に進めるためにやってはいけないことを理解しておきましょう。

遺産分割調停を円滑かつ有利に進めるには、調停委員の共感を得ることが大切です。

調停委員の共感が得られるような合理的な主張をすれば、調停委員に主張をしっかりと汲み取ってもらえ、相手方を説得してくれることも期待できるからです。

調停期日に無断で欠席する

遺産分割調停が行われるのは家庭裁判所です。調停申し立てをする際、相手方の住所を管轄する家庭裁判所か、もしくは相続人同士の合意のもとで決定された家庭裁判所が提出先となります。

おおよそ月に1回の間隔で平日に行われるので、自分が住む場所とは遠い家庭裁判所で行われる場合、毎回参加することは難しいかもしれません。

しかし、無断で欠席することは避けるべきでしょう。

遺産分割調停は、裁判官や調停委員が、提出された資料や各相続人が発言する内容をもとに判断します。

もし無断で欠席すれば、自分の意見を主張する機会がなくなるのと同時に、調停委員の心証が悪くなる可能性も考えられます。

どうしても裁判所へ行くことができない場合は、以下の方法をとることができます。

  • 裁判所に期日変更の申し立てをする
  • 弁護士や司法書士の代理人を立てる
  • 最寄りの裁判所の電話会議システム・テレビ会議システムを利用する

感情的な主張ばかりを繰り返す

裁判官や調停委員は、中立の立場とはいえ感情を持った人間です。

遺産分割協議と違い、公的な手続きを行う場所だということを忘れないようにしましょう。

遺産分割協議で相続人の合意がまとまらなかったということは、少なからず不満を持っているとは思います。

しかし、調停の場で他の相続人への不満を主張したとしても、裁判官や調停委員にとっては何も良い判断材料にはなりません。むしろ、心証を悪くする可能性が高まります。

調停では、法律や裁判例に基づいて話し合いが進められます。

つまり、大事なのは他の相続人への文句ではなく、証拠となる資料を提出することや、被相続人への貢献を主張することなのです。

そして、遺産分割協議と違い他の相続人と顔を合わせる必要がないことは遺産分割調停のメリットと捉えることもできます。

自分の主張を裁判官や調停委員に理解してもらうためにも、感情を落ち着かせることが最善であると言えるでしょう。

ほかの相続人の主張を聞こうとしない

遺産分割調停は、あくまでも話し合い手続きを行う場所です。

自分の主張と他の相続人の主張のあいだで、どう折り合いをつけるかを考えることを目的としています。

他の相続人の主張を全く受け入れないまま調停を進めると、調停が成立せず、遺産分割審判へ移行することになってしまうのです。

調停を有利に進めるためにも、自分にとって大事な主張は何なのかを整理しておくと、相手の主張にも柔軟に対応することができるでしょう。

嘘をつく

自分に有利に進めるために、裁判官や調停委員に虚偽の情報や誇張した事実を伝えることは絶対にしないようにしましょう。

虚偽の情報は、いずれ証拠となる資料が提出されることで虚偽と発覚する可能性が極めて高いです。

虚偽の情報を裁判官や調停委員に伝えていたと分かれば、調停委員たちの心証を悪くするだけでなく、嘘ではない主張や資料に対する信頼性も低くなってしまいます。

先ほども紹介したとおり、遺産分割調停はおよそ1ヶ月の間隔で約1年間続きます。

目先の調停で有利になることを優先せずに、最終的に自分にとって良い結果で調停を成立させるためにも、嘘をつかないことが重要です。

遺産分割調停で有利に進める準備

調停を申し立てる前や調停期日までの間に一定の準備をしておくことで、遺産分割調停を自分に有利に進めることができます。

どういった準備をしておくといいか見ていきましょう。

遺産をまとめておく

遺産分割調停を申し込むとき、遺産分割調停申立書の添付書類として「遺産目録」という財産に関する書類を用意する必要があります。

遺産目録とは、相続財産を分かりやすくリスト化したもの。相続財産の種類、数量、価格などの情報が記載されます。

すべての財産を整理して細かく書き出すことで、相続財産全体を把握することができ、資産や負債の見落としを防ぐことができるようになります。

遺産目録を元に遺産総額を計算し、その額から分割調停を行います。

法律に基づく主張を用意

自身の主観や感情的な意見は、法的に基づいていなければ調停委員には聞き入れられません。

法律に基づいた主張を行うためには、相続に関する法律知識はある程度必要になります。

法定相続分、遺留分、特別受益、寄与分などに関する法律知識を押さえておくことで、法律に基づいた主張ができ、調停委員の理解を得ることができるでしょう。

これは、仮に分割調停がまとまらずに分割審判へ移行した際にも有利に進めるために必要になる要素です。

司法書士がお手伝いできること

遺産分割調停を自分の望みに近い形で成立させるためには、専門家のサポートは必須と言えます。

司法書士が遺産分割調停を進める中でお手伝いできる事柄を紹介します。

必要書類のサポート

これまで解説したとおり、遺産分割調停は裁判所が仲介するため、法に基づいた主張や資料の提出が重要です。

そして、申立てから調停成立までの間、自分に有利に進めるには調停委員を納得させる書類を用意しなければなりません。

司法書士は、そのような書類の作成を代理することが可能です。

遺産分割調停の申し立てに必要な書類は場面によって異なりますが、主に以下の書類が挙げられます。

  • 遺産分割調停申立書
  • 相続人関係図
  • 相続人全ての戸籍謄本・住民票
  • 遺産目録
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • 不動産登記簿藤本

これらの他にも、調停を進める中で細かい書類が多く必要になることが考えられます。

各書類の入手手段もそれぞれ異なるため、多くの時間と手間がかかってしまうでしょう。

また、一人で用意するには専門的な知識も必要になります。

調停に代理出席できないなど、司法書士は弁護士に比べると遺産分割調停に関わることができる範囲は限られます。

ただし、司法書士に依頼するメリットとして、弁護士と比べて費用を安く抑えられる点が考えられます。

調停において最低限必要な法律知識を自分で身に付けることができれば、書類の作成のみ司法書士に依頼することが最も効率的かもしれません。

限られた時間の中で後悔なく調停を進めたいと思っている方は、司法書士など専門家への相談することをおすすめします。

まとめ

今回は、遺産分割調停中にやってはいけないこと、自分に有利に進めるために注意すべきことについて解説しました。

遺産分割協議と違い、遺産分割調停は裁判所が介入する手続であるため、感情的な言動を抑えることが大切です。

逆に、資料を元に、冷静かつ合理的な主張をすることで、調停委員の理解を十分に得ることが可能になるでしょう。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

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