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亡くなった人の預金が少額の場合はどうなる?特殊なケースと落とし穴を解説します

亡くなった人の預金が少額の場合はどうなる?特殊なケースと落とし穴を解説します

亡くなった人の預金が少額でも、ほとんどの場合取り扱いは通常の預金と変わりありません。しかし、例外があったり少額が故に起こってしまうトラブルも存在します。

そこで今回は、多くの相続トラブルを解決してきた札幌大通遺言相続センターが、亡くなった人の預金が少額だった場合の対処方法や預金を引き出す前の注意点、問題なく預金を引き出すための方法について解説します。

知らず知らずのうちにトラブルを引き起こさないよう対処法を学んでいきましょう。

亡くなった人の預金が少額の場合の対応方法

亡くなった人の預金が少額の場合の対応方法

一般的に「少額の預金」は100万円以下を指すことが多いです。基本的には少額であっても、通常の通常の預金と取扱は変わりません。

しかし、亡くなった方が「ゆうちょ銀行」を使用していた場合特殊なケースがありますので、先にこちらを紹介します。

ゆうちょ銀行を使用していた場合

本来、相続手続きを行い遺産分割協議などが終了した後に預金を引き出せるようになりますが、100万円以下かつゆうちょ銀行を使用していた場合は「代表相続人」が引き出せる可能性があります。

最寄りのゆうちょ銀行窓口に訪れ、預金が少額かどうかを判断してもらいます。もし少額と判断された場合、その後の手続きは代表相続人一人で行えることとなり、預金に限っては相続人全員で集まる必要が無くなるメリットがあります。

ただし、100万円以下でも最終的な判断はゆうちょ銀行側で行われる点には注意しましょう。

次に、放置した場合と、ゆうちょ銀行以外から引き出す場合についても紹介します。

そのまま放置しても罰則はない

亡くなった方名義の銀行口座を放置しても、法律上の罰則などはありません。

しかし、引き出す時に手間がかかる可能性が高くなります。例えば、銀行が死亡の事実を確認した際には口座が凍結される、最終異動日から10年間経過した預金は休眠口座預金になるなど、引き出すための解除手続きが必要となるケースも少なくありません。

ゆうちょ銀行以外から引き出す方法

口座凍結・休眠口座預金共に窓口での手続き後、引き出せるようになります。ただし、両方とも通常の引き出しに比べ、手間が増加します。

特に死亡が確認されてからの口座凍結の場合、口座名義人の戸籍謄本や印鑑証明書など必要な書類が多くなる点に注意が必要です。

口座凍結について詳しくは以下の記事でも解説しているため、あわせてご覧ください。

相続後に口座が凍結されてしまう!流れと事前にできる準備、解除方法を相続のプロが解説します

預金を引き出す前の注意点

預金を引き出す前の注意点

預金を引き出す前の注意点としては大きく2つあります。どちらも「少額だから…」と気軽に下ろしてしまうと発生するトラブルのため、それぞれ見ていきましょう。

注意点1:引き出した時点で亡くなった人の借金も相続対象になる

引き出した時点で、相続を単純承認されたとみなされるケースが多く、借金など負の遺産についても相続する対象となってしまいます。

借金や不要な土地などが多く、相続放棄を考えている方は、口座からお金を引き出さないようにしましょう。

ただし、亡くなった方の葬儀費や墓石代などであれば例外的に相続放棄が認められるケースもあります。そういった場合には領収書や明細書の原本が必要となるので保管が必須です。

注意点2:遺産分割協議時のトラブルに発展する可能性がある

預貯金は相続人が一人の場合や、遺言で示されている場合を除き、相続人全員での遺産分割協議を行い誰にいくら配分するかを決めなくてはいけません。

預貯金の仮払い制度を利用すれば法定相続分の3分の1は引き出せてしまいますが、これが原因で遺産分割協議時、トラブルに発展するケースもあります。

可能であれば引き出さず、どうしても必要な場合は相続人の了承を得てから使うようにしましょう。

遺産分割協議を行うには相続人全員の参加が必要

遺産分割協議を行うには相続人全員の参加が必要

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。また、書類は各人の自筆で行う必要があり、それぞれの実印が必要となるため、遠方に親戚がいるなど集まるのが大変な場合もあります。

ご自身で作成するのが困難な場合は、プロに依頼するのも一つの手です。しかし、費用がかかってしまいますので、以下の記事で遺産分割協議の解説をお読みいただいた後にご判断ください。

【争続を防ぐ】遺産分割協議書とは?協議の流れや書き方・注意点を解説 

問題なく預金の引き出しを行うには

問題なく預金の引き出しを行うには以下のことを確認しましょう。

  • 相続放棄の意思は無いか
  • 相続人全員の許可は取ったか
  • (遺産相続協議前の引き出しの場合)故人のために使うお金か

預金の引き出しや、相続放棄をする場合、遺産分割協議が身内のみだと大変な場合などは司法書士へ相談するとスムーズに手続きを進められます。

札幌債務整理相談センターでも無料相談を実施中です。相続でお悩みのことがございましたら、何でもお気軽にご相談ください。

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まとめ

今回は亡くなった人の預金が少額の場合について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

  • 基本は亡くなった人の預金が少額の場合でも取り扱いは変わらない
  • 例外的に「100万円以下かつ、ゆうちょ銀行」の場合は手続きが簡易化される可能性がある
  • 引き出す時は「相続放棄しないこと」「親族全員の許可があること」「(遺産相続協議前の引き出しの場合)故人のために使うお金であること」を確認する

預貯金の名義変更手続きにつきましては、以下の記事に情報を記載しております。あわせてご覧ください。

預貯金の名義変更手続

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