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相続手続きの基礎

農業をしない人の農地相続は大変!問題点と処分方法を相続のプロが解説します

農業をしない人の農地相続は大変!問題点と処分方法を相続のプロが解説します

もしあなたが農業をする予定は無いものの、農地だけひとまず相続しようと考えているなら、ちょっと待ってください!

使わない農地を相続すると、金銭面や管理面でのデメリットが非常に大きくなってしまうからです。

今回は、多くの相続トラブルを解決した札幌大通遺言相続センターが農業をしない人が農地を相続した場合について解説させていただきます。

「こんなハズじゃなかった…」と後悔しないためにも、一緒に知識を身につけましょう。

農業をしない人が相続した農地の問題点

農業をしない人が相続した農地の問題点

最初に、農業をしない人が相続をした際の問題点について解説します。

持っているだけで固定資産税がかかる

土地は持っているだけで毎年固定資産税がかかります。後ほど詳しくお話しますが、活用予定が無い農地はなるべく早い段階で処分することがおすすめです。

農地の維持管理が困難

農地は一定の維持管理が必要です。定期的な草刈りや排水管理などを行わないと、害虫の発生などで近隣トラブルに発展する危険もあります。

農地としての再活用が困難

草刈りなどの維持管理をしていたとしても、専門的な知識を元に土のメンテナンスを行なっていないと、どんどん土の質が悪くなり農地としての再活用に何年もかかってしまいます。

今はやる予定が無いけれど、将来的に農業をやろうか迷っている人は要注意です。

農地の相続に関する基本知識

農地の相続に関する基本知識

農地の相続は他の相続と異なり、やや特殊です。ここでは農地の相続に関する基礎知識を紹介します。

農地の相続人

農地の相続人は、法定相続人または遺言による相続人であり、相続開始の時点で自動的に農地の所有権を獲得します。

ただし、農地の相続には一定の条件(相続税の申告期限までに農業を引き継いで、継続する必要がある)があるため、まずは相続することになる農地を今後どう活用するかを考える必要があります。

農地の相続登記(名義変更)が必要

農地を相続した際は、法務局で相続登記(名義変更)が必要になります。

また、相続登記後は農業委員会に届け出て、農業委員会側での名義変更も必要になります。届出の期限は相続した日から10ヶ月以内で、この期間を超えると10万円以下の過料が課されることもあります。

農地の評価と相続税

農地は評価額を元に相続税が計算されます。通常の土地や預金の相続とは異なり、農地は計算方法が複雑になっているのが現状です。

農地の評価はその農地が何に区分されるかにより計算方法が異なる、種類によっては自治体により倍率が異なるといった特性があります。

ケースバイケースで金額が変わるため、あなたの相続する農地がどの種類に当てはまるか、どれくらいの金額になるかは札幌大通遺言相続センターの無料相談時にお尋ねください。

農地の分割は現実的でない

相続人が複数おり、遺言書が無い場合、相続の分割は通常遺産分割協議で決められます。

預金や通常の土地であれば分割することも現実的ですが、農地の分割は手放すとしても「農業に利用しやすい形」が望ましいため、分割して相続したが故に手放せないというケースもあります。

農業をしない人の農地の処分方法

農業をしない人の農地の処分方法

では、実際にどのように農地を処分すれば良いかを見ていきましょう。

農地転用をして売却する

農地を家を建てられる状態に転用(農地転用)し、売却する方法です。農地のままだと売却先が大規模の農家だけと厳しい制約がありますが、農地転用できれば売却先の幅が広がり売れやすくなります。

ただし、農地転用には知事の許可が必要で、第1種農地など転用が禁止されている土地もあります。ざっくり説明すると以下の通りです。

第1種農地集団農地(10ha)以上土地改良事業対象農地原則不許可
第2種農地土地改良事業の対象でない生産力の低い農地第3種農地に立地できない場合に許可
第3種農地市街地にある農地原則許可

農作物を作りたい人に貸し出す

農地を貸し出すのも方法の一つです。しかし、農地の貸し借りについては農業委員会の許可を得ないとできません。

この時ポイントになるのは「新しい所有者がどんな人か」です。原則として、約5,000平米(5反)の農地で農業をしている人が新しい所有者となり、農作物を作ることが条件とされています。

ただし、細部は自治体により異なりますので農地がある地域の農業委員会にお問い合わせください。

国に引き渡す

相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月からスタートしました。

この制度を利用すれば、比較的簡単に土地を手放すことができます。ただし、以下の料金がかかる点がデメリットです。

  • 審査手数料:1万4,000円
  • 負担金:原則20万円
  • 司法書士報酬:企業による

相続土地国庫帰属制度については始まったばかりで、インターネット上での情報も少ないものになります。ご検討される方は札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。

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札幌大通遺言相続センターの提供する相続支援サービス

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最後に、札幌大通遺言相続センターの提供する支援サービスを紹介させてください。

相続まるごとサポート

ご親族の死亡によって始まる相続。何から始めたらよいのか、税理士は必要なのかなど、皆様が不安を感じることのないようにバックアップします。

戸籍収集や財産調査、各種名義変更といった一連の手続きを迅速かつ正確に代行します。

おおむね4ヶ月前後で手続きを完了(相続税の課税対象となる場合は1年程度)。詳しくは、初回無料相談などでご確認ください。

不動産の名義変更サポート

相続の手続きのうち、最も難易度が高いと言われるのが、不動産の名義変更です。

このサポートでは、「相続まるごとサポート」のサービス内容のうち、不動産の名義変更を一括して代行。故人の戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などのお手伝いも可能です。

不動産の名義変更の手続きをご自身で行うか、それとも司法書士に依頼するかを、ご検討中でしたら、お気軽にご相談ください。

相続放棄サポート

相続する内容を見たとき、デメリットの方が大きいようであれば相続放棄も検討できます。

亡くなった方の借金を引き継がずに済むよう家庭裁判所への提出書類の作成などをサポート。家庭裁判所から届く照会書(=質問状)のご記入もお手伝いします。

まとめ

今回は農業をしない人が農地を相続してしまった時について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

  • 農業をしない人が農地を相続するとデメリットが多い
  • 農地を相続した場合法務局への相続登記(名義変更)と農業委員会への届出が必要
  • 処分方法は「農地転用して売却」「農業委員会の許可を得て貸し出し」「相続土地国庫帰属制度で国に引き渡す」など

もし農業をしないのに土地を相続してしまった、農業をする気はないけど他の財産を含めて考えると相続放棄はしたくない、など相続に関することでお悩みの方は札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。

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