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相続手続きの基礎

愛人の婚外子(非嫡出子)も認知されていれば相続できる!できない場合の注意点とは

愛人の婚外子(非嫡出子)も関係が認知されていれば相続できる!できない場合の注意点とは

相続は「民法」のルールに従って手続きが行われます。遺産承継の根拠は民法にあるというわけです。

しかしこれら民法の規定も、その制定された時期は古く、法が予定していなかった仕組みが実社会に出現したり、人々の通常の感覚からみて適切でないものも存在していたり…ということが起きています。

今回のテーマは、憲法の考え方からして、民法の規定が適切ではない(=違憲である)との判断が裁判所によってくだされた、婚外子(非嫡出子=婚姻関係にない男女の間にできた子ども)の相続です。

婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子と同等になる

平成25年9月5日、最高裁判所で非嫡出子の相続分に関する重要な決定が出されました。

それまで相続人の中に「非嫡出子」と「嫡出子」とがいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分とされ、非嫡出子のい相続分は少なく定められていたのですが、これを定める民法の規定が、憲法違反であると判断されたのです。

その後、速やかに国会において民法を改正する法律が成立し、非嫡出子も嫡出子と同等の相続ができるようになりました。具体的な内容は次の通りであり、以下は法務省ホームページからの引用です。

平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

民法の改正の概要

  • 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
  • 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。

(注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

法務省ホームページ

繰り返しになりますが、この民法の改正により、現在では、認知されている非嫡出子(婚外子)にも、嫡出子と同等の相続分が認められることになりました。そのため、たとえば嫡出子が500万円の相続分を得られるのであれば、非嫡出子も同じく500万円の相続分を取得できなければなりません。

ただし当然ながら、非嫡出子を産んだ婚姻関係にない女性(たとえば愛人)は法律上の「配偶者」に該当せず、相続権は発生しないため、注意しましょう。

また、非嫡出子は、婚外子であると認知され、父親と子の親子関係が確定していることが絶対条件です。残念ながら、認知されていない非嫡出子は、現在のところ、法定相続人とはなりません。

男性に非嫡出子を認知してもらうには「強制認知」の手続き

基本的には、男性が自ら、非嫡出子(愛人との間に出来た子ども等)を自分の子であると認めるのが理想的です。しかし大抵の場合、事情が事情ですから、男性が潔く非嫡出子を認めるのはそう簡単なことではありません。

では、任意の認知が期待できない場合、父と子の親子関係が認知されていない非嫡出子は、どうすればいいのでしょうか。泣き寝入りすることはありません。非嫡出子の方は、「強制認知」の手続きをとる方法が考えられます。

強制認知とは、裁判所を通じて、男性に父親であることを認めさせる請求のことをいいます。まずは話し合いとしての「調停」という形式で行い、それでも相手が認めてくれない場合には「認知の訴え」としての裁判手続きのステップへと進んでいくことになります。男性が亡くなっている場合にも、死後3年以内であれば、検察官を相手方として強制認知の請求を行うことが可能です(死後認知)。

【司法書士・工藤からのコメント】

本稿では、非嫡出子の例として愛人の子を掲げましたが、例えば所謂「未婚の子」と言われるお子様も、婚姻関係にない男女の間に産まれた非嫡出子に該当するため、認知の問題が当てはまります。

母と子の親子関係は「分娩の事実」によって当然に発生するとされているため、認知の問題は父子間の親子関係に関するものです。今回の相続の問題はもちろんですが、非嫡出子に関しては認知によって初めて父子間の親子関係が発生するため、養育費の請求の場面においても認知は非常に重要なものとなっています。

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