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家族信託

民事信託と家族信託の違いはほとんどない!?大切なのは信頼できる相手に財産を任せること

民事信託と家族信託の違いはほとんどない!?大切なのは信頼できる相手に財産を任せること

「アパート経営をしているなら、将来のことを考えて民事信託をやったほうがいいよ」
「家族信託やってる?認知症になったら大変だよ」

不動産やアパートなど、何らかの財産を管理・運用している方なら、誰しもこのようなことを言われた経験があるのではないでしょうか。とくに高齢に近づいてくると、「自分の身に万が一のことがあった場合の財産の行方」について心配せずにはいられなくなりますよね。

そんな方は、やはり信託制度を活用して、財産管理の憂いをなくしておくべきです。ではそもそも、「民事信託」と「家族信託」の違いは何なのでしょうか。

結論からいいますと、実は両者に本質的な違いはありません。仕組みは同じであり、あくまで言い方が少しだけ異なる程度のものです。

大切なポイントは、元気なうちに民事信託を行い、財産管理や相続先に関して自分の意思を反映することで、安心して毎日を過ごすという点にあります。

この記事のまとめ
  • 民事信託とは、自分の財産を信頼できる人に預けて、管理・運用してもらう制度のこと
  • 「民事信託」と「家族信託」に本質的に同じ
  • 財産を信託する相手が家族(または身内に近い血縁関係者)であるか赤の他人であるかの違いだけ

民事信託とは?基本的な仕組みについて

民事信託とは?基本的な仕組みについて

「民事信託」とは何なのでしょうか?

「信託」と聞くと、中には「投資信託」といった金融商品をイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、関連性はまったくありません

民事信託とは、わかりやすくかみ砕いていうと「自分の財産を信頼できる人に預けて、管理・運用してもらう制度」のことです。

では、どうしてわざわざ自分の財産を他人に預ける必要があるのでしょうか。民事信託を利用する方の多くは、「将来認知症になったら、不動産経営はどうなるのだろう」「自分の身に万が一のことがあったときを考えて、財産を誰かに管理してほしい」という不安や要望を持っています。

たとえばアパートを経営している高齢の母親(委託者)が、物件を息子(受託者)に信託するとしましょう。

このとき、賃貸収入の帰属先を自分自身に指定しておけば(受益者)、母親が病気や認知症になって正常な判断を失ったとしても、引き続き利益を得ることができるのです。

ポイント

委託者と受益者が同一の場合、贈与税といった課税の心配は不要です。万が一、委託者が認知症になったとしても、民事信託している財産を相続人に渡すこともできます。つまり、民事信託は遺言の代わりとして役立てることも可能なのです。

「家族信託」は民事信託と本質的に同じ

「家族信託」は民事信託と本質的に同じ

ご相談者様の中には、しばしば「民事信託と家族信託って何が違うの?」という疑問を持たれる方もいらっしゃいます。

結論からいいますと、「民事信託」と「家族信託」に本質的な違いはありません。というより、言い方が異なるだけで、仕組みとしてはまったく同じ内容です。

ではどうして、民事信託を「家族信託」と呼ぶことがあるのでしょうか。

それはひとえに、財産を信託する相手が家族(または身内に近い血縁関係者)であるか赤の他人であるかの違いでしかありません。

つまり、民事信託の中でも、受託者(財産を託す相手)が家族であるケースのことをわかりやすく「家族信託」と表現しているわけですね。

家族信託は、民事信託の仕組みや意味をよくわかっていない方にも、ピンとくるようなキャッチーさがあるため、頻繁に使われるようになりましたが、正式な名称ではありません。

民事信託(家族信託)をしないとトラブルが起こることも

民事信託(家族信託)をしないとトラブルが起こることも

民事信託(≒家族信託)は、「自分の身に万が一のことが起こったら、財産管理はどうなるのだろう」「将来のことを考えて、いまのうちに信頼できる誰かに財産管理をまかせたい」と考えている方にぜひ活用してもらいたい制度です。

とくに、病気や認知症のリスクが高まる高齢者の方は、遺言と同じくらい検討が求められるものだといえます。

元気なうちから民事信託を行うべき理由

  • 認知症になってから民事信託を行うことができない
  • 認知症後の財産管理については「成年後見制度」があるが、自分の意思を反映できない
  • 成年後見制度は費用も発生する
  • 成年後見制度では相続対策も行えないため相続人のデメリットが大きくなる

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