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家族信託

財産管理が心配な高齢者におすすめの家族信託とは?相続にも役立つメリットも紹介【札幌大通遺言相続センター】

財産管理が心配な高齢者におすすめの家族信託とは?相続にも役立つメリットも紹介【札幌大通遺言相続センター】

「老後の財産の管理が心配…」「認知症が不安」「不動産やお金など資産の運用を家族に任せたい」

このような方におすすめしたいのが

「家族信託」です。

簡単に言うと家族信託とは、自分の資産を信頼できる人に任せることで、財産管理が心配な高齢者の方におすすめです。

この記事では、家族信託とそのメリットについて解説します。自分や親族の老後の資産運用について心配な方は読んでみてください。

この記事のまとめ
  • 認知症対策として、家族信託は有効
  • 贈与税がかからず、遺言のような効力をもつため、相続にも役立つ
  • 認知症になると手続きできないので、前もって家族信託しよう

家族信託とは?どんな人におすすめなの?

家族信託とは?どんな人におすすめなの?

家族信託とは、わかりやすく言うと「自身(委託者)の財産を信頼できる相手(受託者)に任せます」という制度です。

誰もが高齢になると、認知症になったり病気になったりすることで、自分で預貯金を管理することが難しくなってきます。認知症になると資産が凍結されてしまうため、パートナーや家族に迷惑をかけることにも……。

そんなときに家族信託が役立ちます。

「誰に」「どのような目的で」「どのように管理してもらうか・どのように譲渡するか」ということをあらかじめ取り決め、財産管理をする権限を「信頼できる相手」に移し、将来その契約を確実に実行してもらうことができます。

家族信託の5つのメリット

1. 認知症になっても資産が凍結されない

本来、認知症になると、本人の意思で預金を引き出したり、不動産の売却、株の売却などが一切できなくなってしまいます。

これが「資産の凍結」です。

資産が凍結されているせいで、医療費や介護費用を捻出することに苦労してしまうことも十分に考えられます。

しかし家族信託なら大丈夫。仮に認知症になって判断応力を失ってしまっても、家族信託されている資産については凍結されません

家族信託での契約を結んでいれば、家族が資産を預かっている、ということになるため、本人が判断能力を失っていても財産の管理を継続して行うことができます。

2. 贈与税・不動産所得税がかからない

生前贈与や遺産相続により、お金・不動産など資産を子どもなどの家族に渡した場合、多額の税金がかかってしまうことはみなさんもご存知だと思います。

  • 贈与税:贈与額の10%~55%
  • 不動産取得税:不動産評価額の3~4%

しかし家族信託では資産を一時的に預けるという形式をとるため、贈与税・不動産所得税は発生しません。「相続人が納税資金を用意できるか心配」という方には、非常におすすめです。

3. 手続きが容易

財産管理を委託する他の方法として「成年後見制度」がありますが、これは裁判所での手続きや管理監督が必要です。

一方で家族信託は、あくまでも当事者同士の契約で財産を管理する方法ですので、わざわざ裁判所を仲介する必要がありません。

4. ランニングコストがかからない

家族信託は「財産管理を任せる」という約束で行われる財産管理であるため、たいていの場合は無報酬です。

一方で成年後見制度の場合、司法書士や弁護士など専門家が後見監督人として選定されると

毎月1〜6万円の報酬が支払われることになります。

認知症が10年と続いたとき、毎月2万円の報酬が支払われると合計240万円の費用ということになるでしょう。

ランニングコストのことを考えた場合、やはり成年後見制度よりも、元気なうちに家族信託(民事信託)の手続きをしておいたほうがメリットがあります。

5. 遺言のような効力を持つ

家族信託には、遺言書の代わりとして使うことのできる効力があります。一般的に遺言書は、民法で定める遺言書の方式に従わなければならないため手続きが厳格です。

しかし委託者と受託者が契約を交わす家族信託であれば、遺言書作成のような厳格な方式は必要なく、死後に発生した相続について、財産を継承する者を指定することができます。

家族信託で対策しないとどんなトラブルがある?

家族信託で対策しないとどんなトラブルがある?

家族信託をしていなくて、親が認知症になってしまった場合のトラブル例を紹介します。

  • 不動産を売却できない
  • 口座からお金をおろせない
  • 成年後見人制度を利用せざるを得ない(お金がかかる)

前提として、すでに親が認知症となって判断能力が失われている場合、家族信託契約を結ぶことはできません。

家族信託契約を結ぶ際、「契約者の判断能力の有無」が問われます。認知症の親は「判断能力が無い」と判断されるため、契約を結ぶことはできないです。

もし認知症が軽度であるのなら、公証人立会いにより、本人が契約内容を理解していると確認できた場合に限って家族信託の契約ができます。

以上を踏まえて、必ず親の判断能力がある早いうちに、細かい話し合いと契約締結を終わらせてしまいましょう。

まとめ

この記事では、家族信託とそのメリット、避けたいトラブルについて解説しました。

ポイントをまとめると次のようになります。

  • 認知症対策として家族信託は有効
  • 家族信託は贈与税、不動産取得税などがかからず、ランニングコストもかからない
  • 家族信託を遺言のように使うこともできる
  • 家族が認知症になる前に家族信託するのがおすすめ

札幌大通遺言相続センターは、北海道内でも高い相談実績を誇る、遺言・相続・民事信託/家族信託のプロ集団です。

「元気なうちから賃貸経営物件の管理を子どもに任せたい」
「認知症になった後、自分の財産がどうなるのか心配」
「いつか売却しようと思っている物件の処遇を今のうちに確定しておきたい」

といったご不安・お悩みをお抱えの方は、ぜひ一度、お気軽に当センターにご相談ください。

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