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相続の方法は3種類ある!借金の相続を回避するやり方も解説

相続の方法は3種類ある!借金の相続を回避するやり方も解説

「財産よりも借金の方が多いけど相続放棄できるの?」というお悩みがよく寄せられます。

結論から言うと、借金が多い場合でも相続放棄は可能です。しかし、家庭裁判所への申し立て手続きが必要となります。

相続が発生した場合、相続人がとりうる方法は3種類。「相続放棄」の他にある相続の方法は「単純承認」「限定承認」の2種類です。

この記事では具体的な相続方法や、借金相続を回避するためのポイントを解説します。

内容まとめ

・相続では借金も引き継がなければならない
・プラスの資産よりも借金が多いなら「相続放棄」という選択肢もある
・相続放棄はプラスの資産もすべて放棄することになるので要注意
・一方で「限定承認」とは、プラスの資産で借金を清算し、差し引きで残った資産を相続する方法
・どちらにせよ手続きが大変なのでプロに相談したほうがいい

相続財産を精査した上で慎重に決めよう

相続財産を精査した上で慎重に決めよう

一般的に相続では、遺産をもらえるだけではなく、借金も譲り受けることになってしまいます。

通常の相続は「単純承認」ですが、明らかに負債が大きいなら「相続放棄」を選択できます。

民法では、「相続人は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、相続について単純、もしくは限定の承認または放棄しなければならない」と規定しています。

ここで相続人に与えられた選択肢は次の3つです。

1.単純承認
2.限定承認
3.相続放棄

「単純承認」とは、被相続人の積極財産(資産)および消極財産(債務)のすべてを相続人が相続することです。

ほとんどのご家庭の相続では、この単純承認が選択されることと思います。

なお、後述の通り、特別な手続きをとらずとも、相続開始から3ヶ月が経過することにより、この単純承認が選択されたものとみなされる仕組みとなっています。

一方で「限定承認」とは、遺された相続財産で、故人の相続債務を清算し、余剰の資金がある場合には相続するということです。

これに対し「相続放棄」とは、文字通り、故人が所有していた一切の積極財産および消極財産を相続しない、ということになります。

ここ注意しなければいけないのが、「法定単純承認」が下る3つのパターン。

法定単純承認とは、相続人の単純承認の意思を表示せずとも、単純承認がなされたとみなすという規定です。

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合

ここでいう処分には、売却や譲渡といったものだけではなく、家屋の取り壊しのような、相続財産を毀損・滅失する行為も含まれます。預金を勝手に引き出して車を買ったというのはもちろん、単純承認したものとみなされます。

ただし、葬式費用に相続財産を支出した場合など、信義則上のやむを得ない処分行為については「処分」にあたらないとする判例があります。

相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合

熟慮期間とは、「この期間内に単純承認、限定承認または相続放棄をしなければならない」と民法で定められている期間のこと。家庭裁判所への申し出によって伸長が認められる場合もありますが、「自己のために相続の開始があったと知った時から3ヶ月以内」と民法で定められています。

そして、この期間に相続人が限定承認も相続放棄もしなかった場合、単純承認があったものとみなされます。

相続人が、限定承認または相続放棄をした後に財産を隠匿した場合

限定承認後、あるいは相続放棄後の相続財産の隠蔽や私的な消費は、相続債権者等に対する背信的行為といえるでしょう。

相続債権者等に対する背信的行為をした相続人を保護する必要がないために、民法に乗っ取って単純承認したものとみなされるようになります。

で相続財産を悪意財産目録中に記載しないなど行為もこれに含まれます。

限定承認はほとんど利用されていない! 

被相続人が、資産も相当有するが債務も相当負っており、債務が相続財産を超過するか否かが判然としない場合には、限定承認という制度を用いることも可能です。

このような場合、被相続人の債務を相続財産の限度で弁済し、債務を完済してなお相続財産が残っている場合には、相続人はこれを相続します。

債務を弁済してなお債務が残っている場合、相続人は当該債務までは負担しないということが可能になります。

ですが、一見すると相続人にとって便利な相続方法ですが、ほとんど利用されていない実情があります(※令和2年の死亡者数:約137万人に対して、同年の全国の家庭裁判所における限定承認の受任件数:675件/令和2年(2020) 人口動態統計月報年計(概数)の概況(厚生労働省)・令和2年度 家事審判・調停事件の事件別新受件数  家庭裁判所別(最高裁判所 司法統計))。

相続人全員で行わなければならず、一部の相続人の希望だけでは行うことができないほか、作成した書類や手続きに誤りがあった場合には、故人の債権者から損害賠償を請求されてしまう恐れがあることや、そもそも故人の遺産が全体でプラスとなっているのかマイナスとなっているのかが判然としないケースが滅多にない、というのが件数が少ない理由として考えられます。がいろいろな制約があるというのが理由です。

限定承認を行う場合の手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月の熟慮期間内に、被相続人の財産(資産・負債)について財産目録を作成します。さらに、申立書やその他の必要書類とともに家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申し述べる必要があるのです。

加えて、1人相続人が単独ではできず、相続人全員が同意しなければならないため、数々の制約があるのが現実といえます。

相続放棄の場合は財産目録は不要

「相続放棄」とは、熟慮期間内であれば、相続の効力を確定的に消滅させることを目的とした意思表示であり、これにより債務の承継を免れることができます。

相続放棄については条件・期限をつけることはできず、そのため、相続財産の一部についての相続放棄も許されません。

3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対して放棄の申述をしなければならない点は限定承認と同様ですが、限定承認のような財産目録の作成は不要です。

相続放棄において注意が必要なのは「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる」点です。相続開始の当初から、全くの無関係者だったものとして扱われます。

このように、相続が開始すると、相続人は3つの選択肢のうちいずれかひとつを選択することになります。

単純承認以外の方法は、法律で定められた期限内に家庭裁判所への申し立ての手続きが必要となるので、注意が必要です。

(司法書士・工藤からコメント)

故人がどのような人物であったのかをよく知っていたり、故人様が高齢であったりする場合には、財産の内容や収入支出の状況がほとんど限定され、遺産全体がプラスであるのか、マイナスであるのかが把握しやすいといえますが、故人と幼い頃に別れて疎遠であったり、あるいは現役世代の方が急に亡くなったりすると、一緒に住んでいる方であっても、途端に財産全体の把握が難しくなる傾向があります。最も恐ろしいのは、「故人の負債に気付かずに相続してしまうこと」です。正しく財産調査を行い、どのような相続を行うのかについて、正しい判断を行いたいですね。

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まとめ

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