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コラム

【特徴14選】相続で揉める家族の特徴は?揉めないための対策をプロがご紹介

【特徴14選】相続で揉める家族の特徴は?揉めないための対策をプロがご紹介

私達札幌大通遺言相続センターは、道内最大規模の司法書士在籍数を誇る、相続のプロ集団です。

ご相談にいらっしゃる方の中でも多いのは、「相続トラブルになってしまって、どうしたらいいのか…」とトラブルになってから初めて相談にこられるケースです。「まさか相続トラブルになるとは思ってもみなかった」と、皆様が口を揃えておっしゃっています。

しかし、我々相続プロの視点では相続トラブルが起こる前から、「これは相続トラブルになるだろうな」と思うことも多数あります。中には、あらかじめ予防策をとることで防げる相続トラブルも。

そこで、相続トラブルにお悩みの方に、相続のプロが実体験から、予防策をとるべき相続で揉めやすい家族にどのような特徴があるのかをご紹介し、当てはまった方にとるべき予防策も併せてお伝えします。ぜひ、参考にしてください。

相続トラブルはなぜ起こる?仲が良くても起こる理由

相続トラブルはなぜ起こる?仲が良くても起こる理由

相続のトラブルは身近で聞くことが少ないため想像しにくいかもしれませんが、実は遺産分割で揉めて裁判所に持ち込まれた事案件数は1年で13,447件(令和3年)。

単純に考えて全国で1日に37件もの相続トラブルが裁判所に持ち込まれている計算になります。

裁判所で解決した事案件数
  • 半年以内で解決した件数:4,179件
  • 1年以内で解決した件数:4,136件
  • 2年以内で解決した件数:3,607件
  • 3年以上はかかった件数:1,525件
  • 参考:令和3年 司法統計年報

1年の事案件数から取り上げや却下、調停をしなかった件数などを除いた件数ではありますが、半数以上が1年以上も相続で揉めています。

これだけ多くの相続のトラブルが発生していることから、遺産の多い少ないに関わらず、様々な家庭で起こっている問題だとわかるでしょう。

では、なぜ相続のトラブルに発展するのでしょうか?

相続トラブルの火種は、相続人すべての家族仲や遺産・相続の内容すべてにくすぶっています。

争点になりやすい点は、相続人となり得る家族内で話し合いができる環境なのか?遺産が分けやすいものなのか?不平等が発生していないか?などがあげられます。

家族仲を壊しかねない相続で揉めやすい家族の特徴を、具体的にご紹介します。

相続で揉めやすい家族の特徴

相続で揉めやすい家族の特徴

相続で揉めやすい家族の特徴は大きく3つあります。

  • 【家族仲】相続人となり得る家族内で話し合いが行えない家族
  • 【不動産】不動産など分けにくい遺産を保有している家族
  • 【不平等】遺産を分けるうえで不平等が発生する家族

3つの属性に分けて相続で揉めやすい家族の特徴をご紹介します。

【家族仲①】相続人同士の仲が悪く、疎遠になっている家族

相続人同士が疎遠になっている場合は、被相続人がそれとなく察せられます。

しかし、仲が悪いことをバレないようにしていたり、何となく相性が悪いと思っていて深く関わらないようにしていたりする場合は注意してください。被相続人が相続トラブルにならないと思って遺言も残さずに亡くなってしまうケースが多いです。

仲の悪さが外から見えない場合、被相続人は「相続は残った方々が決めてくれた方が良い」と考えている方がほとんど。相続を機に問題が顕在化し、親が亡くなってから初めて争いになってしまいがちです。

この場合は、相続人同士が被相続人に遺言書を書いてもらうように相談や、相続人同士の話し合いをさけるために弁護士や司法書士などの第三者に介入してもらうといいですね。

用語解説
  • 被相続人…相続財産を残して亡くなった方のこと。

【家族仲②】相続人の人数が多い

【家族仲②】相続人の人数が多い

相続人の人数が多いと相続トラブルになる可能性が高くなります。特に、被相続人が高齢の場合は代襲相続が発生し、今までかかわりがなかった親族同士が相続人になると話し合いが難しく、遺産分割が困難になるでしょう。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要になるため、話し合いの場を設けなくてはなりません。しかし、今まで関わり合いが無かった親族の遺産について、被相続人の家族と同じ熱量で話し合いができるとは思えませんよね。

このようなケースでは、通常は関係する親族のどなたかが相続手続きの解決のために動き回ることになるため、一部の関係者に大きな負担がかかります。誰が負担を請け負うのかが争点になりがちです。

用語解説
  • 代襲相続…被相続人が亡くなるよりも前に、相続人となるはずであった方が亡くなってしまっていた場合に、その子ども等が相続人になること。
  • 遺産分割協議…すべての相続人が遺産内容を把握し、誰がどの遺産相続するか納得して決めること。

【家族仲③】相続させたくない人がいる

【家族仲③】相続させたくない人がいる

親子の縁を切りたいほど疎ましく感じているとき、相手の子どもも親のことを同じ程度に疎ましく思っているケースが多いです。

相続させたくない人がいる場合はいざ相続が発生した際、その強い感情が「もらえる遺産はもらってやる」という気持ちにスライドし、他の相続人と衝突してしまう傾向が目立ちます。

親と衝突・疎遠の相続人と、介護を負担していた相続人がいた場合、「これまで親の面倒を看てきたため、少しでも多くの遺産を受け取りたい」側と、「もらえるものはもらってやる」と考えている側の対立構造が生まれやすいく、要注意です。

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【家族仲④】前婚の子ども・認知された子どもが相続人になっている

【家族仲④】前婚の子ども・認知された子どもが相続人になっている

被相続人が亡くなった後に相続人の確定を行います。被相続人が亡くなってから、家族内の相続人同士で「誰と遺産をわけるのか」と想像している方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続人を確定する段階で初めて「前婚の子どもがいる」や「婚歴はなくても認知された子どもがいる」パターンがあります。この場合、子どもには相続権が発生します。

いきなり兄弟姉妹がいるといわれても受け入れがたい心情と、もらえると思っていた遺産が減る金銭面でも衝撃を受けることでしょう。

死亡時の家族以外に子どもがいるケースでは、感情的になってしまい話し合いがまとまらなかったり、話し合いにそもそも応じて貰えなかったりと、相続トラブルになりやすいです。

被相続人が生前に家族と引き合わせていたり、遺産についてもあらかじめ決めていたりなど、配慮が無ければ、相続トラブルの回避は難しいと考えてください。

【家族仲⑤】被相続人に内縁の配偶者がいる家族

【家族仲⑤】被相続人に内縁の配偶者がいる家族

被相続人に婚姻関係を結んでいない、内縁の配偶者がいた場合は相続トラブルになるケースがあります。相続人不在が確定していた場合、他相続人がいた場合どちらもトラブルになりがちです。

このケースは内縁の配偶者が被相続人と家計を共にし、同居しているケースが多いです。

被相続人の相続人不在が確定した場合は、内縁の配偶者が特別縁故者と認められると遺産の全額または一部の相続権が認められます。しかし、住民票の提出や親密な関係性を立証するための資料などが必要となるため、時間がかかるうえに手続きが多く複雑です。

また、被相続人が別に家庭や子どもがいた場合、内縁の配偶者に相続権がないため一方的に退去を求められたり、被相続人と共同で溜めていた預貯金が使えなくなったりと、生活面で困ってしまうでしょう。

内縁の配偶者にとって、相続人がいた場合は相続トラブルにつながるリスクが高く、早い段階で弁護士・司法書士など相続のプロに頼った方が生活に困りにくいですね。

【家族仲⑥】子どもがいない家族

【家族仲⑥】子どもがいない家族

子供がいないご夫婦の場合、残された配偶者は亡くなった方の親・祖父母等が健在であればいずれか。両親ともに亡くなっている場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になります。

この場合、遺産分割は残された配偶者と亡くなった親兄弟同士の遺産分割協議が必要となり、話し合いの場を複数回設けなくてはなりません。

遺産分割がされなければ、不動産の名義を自身の名義に変更することも、故人名義の預貯金を解約して受け取ることもできず、生活に困ることもあります。心情としても、大切な配偶者が亡くなった中、相続について相談できる方がいない場合は大きな負担となるでしょう。

金銭面で考えた際、夫婦で築いた財産を兄弟姉妹にも配分しなければならない事態になりかねないことも、相続トラブルとなりやすい点です。

【家族仲⑦】未成年の子が相続人にいる家族

【家族仲⑦】未成年の子が相続人にいる家族

未成年者が相続人になった場合は、第三者を挟む必要性や法定相続分が守られる点で相続トラブルになりやすいです。

法律上、未成年の子が相続人にいる場合でも、未成年者単独で遺産分割協議に参加することはできません。親権者などの法定代理人の同意が必要なため、通常は親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

この場合考えられるケースは大きく2通り。

  • パターン①相続人が未成年者とその親権者がどちらも相続人になっているケース。
  • パターン②相続人に複数の未成年者がおり、親権者が同一であったケース。

いずれのパターンも、未成年者の遺産相続分を親権者が勝手に決められる点で相続トラブルになりがち。

このケースは法律上、利益相反の関係にあるため、遺産分割の場面だけは親権者ではない者が未成年者を代理して遺産分割協議に参加する特別代理人が必要です。

特別代理人は家庭裁判所に選んでもらう必要があるため、家庭裁判所で細かくチェックされます。特に、未成年者が法定相続分相当の財産を受け取ることができないないようでの遺産分割協議が認められません。

未成年の子どもと親権者の間や、未成年というだけで一定の相続が認められる点で他の相続人とトラブルが想定できます。

【不動産①】遺産のほとんどが不動産の家族

【不動産①】遺産のほとんどが不動産の家族

相続を行う上で、相続人全員が遺産分割協議に参加し納得しなければ遺産の相続はできません。そのため、遺産のほとんどが不動産であった場合、不動産をどのように分けるかが争点となり、相続トラブルに発展してしまうケースが多いです。

不動産は遺産の中でも非常に分けにくい財産で、相続人全員の合意のもとで不動産の取り扱いを決めるのは至難の業。

不動産を売ってから分けるのか、不動産を分割して相続するのか、そもそも不動産の評価方法はどうやって決めるのかなど、決める項目が多く相続人が多ければ多いほど話がまとまりません。

下手に共有状態にすると活用も売却もままならず、放置されて空き家になってしまう場合もあります。

不動産の他に預貯金がある場合は上手く分けられるケースも有りますが、不動産だけの場合は相続トラブルに発展してしまうリスクが高いです。

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【不動産②】親名義の不動産に居住している子どもがいる

【不動産②】親名義の不動産に居住している子どもがいる

親名義の不動産に居住している子どもがいる場合、親が亡くなった際に子ども同士で相続トラブルになるケースが多いです。

親名義の不動産に居住しているケース
  • 介護を目的に、親名義の二世帯住宅・土地を無償で借りて家を建てているケース
  • 実家から1度も出ていなかったり離婚を機に実家に戻っていたりするケース

いずれのケースも、「親が亡くなった時、この土地や家は自分のものになる」と考えている方が多いです。この場合、不動産は同居している相続人が相続となり、残った預貯金の分け方が争点になりがち。

「預貯金だけを遺産ととらえて均等に分けるべき」側と、「不動産をもらう相続人は、預貯金の相続分を減らすべき」側との対立構造が生まれると、相続トラブルになってしまいます。

【不平等①】介護の負担が偏っている家族

【不平等①】介護の負担が偏っている家族

被相続人が亡くなる前に介護や生活の補助が必要としていた場合、負担を担っていた相続人が遺産の独り占めや、遺留分よりも多く遺産を相続したいと思うケースが多いです。

たしかに、被相続人が献身的介護を行った場合は寄与分が認められ、本来の法定相続分よりも多くの遺産相続が認められます。

しかし、介護に参加していなかった相続人と対立してしまう場合や、金銭的な援助を行っていた相続人との割合をどう変化させるかによっては、相続トラブルになりかねません。

【不平等②】生前贈与が不公平に行われた家族

【不平等②】生前贈与が不公平に行われた家族

生前贈与は、被相続人が存命中に贈与することです。法定相続人以外にも好きなタイミングで渡せます。

家族間で生前贈与が行われた場合、孫の教育資金などでは1,500万円まで一括贈与が非課税で行えるため、高額な生前贈与が行われるケースも多いです。

しかし、相続人の中で高額な生前贈与が行われた方ともらっていない方がいた場合は相続トラブルが付き物。

もちろん、生前贈与が特別受益として認められると持ち直しになるケースもありますが、具体的にいくら分遺産相続分から差し引くかは、争点になりやすいです。

用語解説
  • 生前贈与…被相続人が存命中に贈与すること。
  • 特別受益…被相続人から遺贈や生前贈与などがあった場合の利益のこと。認められると、遺産相続が考慮される。
  • 持ち直し…特別受益が認められた場合、遺産の相続割合の調整ができる制度のこと。

【不平等③】相続人の1人が被相続人の財産を管理している家族

【不平等③】相続人の1人が被相続人の財産を管理している家族

被相続人が存命中から遺産を管理している相続人がいる場合は、相続トラブルが起きやすいです。

ほかの相続人から見たときに遺産の使い込みの有無がわかりませんし、存命中から自分のように被相続人の財産が使われていたとしてもわからないためです。

預金の開示を求められた場合は、素直に応じると相続トラブルに比較的巻き込まれにくいですが、用途不明金がある場合は逆に不信感を与えてしまう場合も。

レシートなどを保管していない場合は用途不明金とされやすいため、お金の使い道は答えておけるように管理すると良いでしょう。

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【不平等④】不平等な遺言書が残された家族

【不平等④】不平等な遺言書が残された家族

遺言書が有効と認められた際、内容によって相続トラブルが発生してしまう可能性があります。遺言書は被相続人の意向が書かれているため、民法上に遺留分を考慮されずに不平等な遺産分割を促す内容になっているケースも多いです。

例えば、被相続人が介護などの負担を担ってくれた相続人以外の方に遺産を渡す遺言がある場合、相続人の理解が得られないでしょう。

特に法定相続人にとっては民法上、遺留分を侵害されていた場合は請求可能なため訴えを起こしやすくなり、衝突が多くなります。

【不平等⑤】被相続人が事業をしている家族

【不平等⑤】被相続人が事業をしている家族

被相続人が事業を行っている場合、遺産の把握が難しく複雑になりがち。さらに、相続人の1人が会社を継承するケースは特に遺産を多く受け取ることになるため、不平等感から相続トラブルが起こりやすいです。

遺産分割がスムーズに行われなければ、有価証券の名義変更が間に合わなかったり、資産運用ができずに会社経営が上手くいかないケースもあり、そうなれば倒産・廃業に追い込まれる場合もあります。

相続が複雑になることが想定されていたりスピード感を大切にしたりする場合は、あらかじめ弁護士や司法書士などの相続のプロに依頼しましょう。

生前にできる相続争いの予防策!話し合えないなら遺言書・家族信託を活用

生前にできる相続争いの予防策!話し合えないなら遺言書・家族信託を活用

相続争いの予防策は大きく3つ。

  • 被相続人に遺言書を作成してもらう
  • 家族信託を利用する
  • 被相続人に後見人をつけてもらう

遺言書の作成依頼を一番最初に行い、書いてもらえなかった場合家族信託の利用をすすめ、難しければ後見人を漬けてもらえないか説得してみてください。

まだ相続について具体的に考えてなかったとしても、早めに対策をとることで思いの外スムーズに解決することもあります。

いずれにしても、予防策の第1のステップは、しっかり話し合うこと。仲の良い家族同士であっても人の死の話や、遺産の話題には触れにくいですよね。

しかし、事前に話し合いが行われる程密なコミュニケーションが取れていれば遺産にやや偏りが出てしまってもお互いの家庭事情によって配慮できるかもしれませんし、相続について同じ温度感で対応してもらいやすいでしょう。

話し合いで解決できなさそうな場合は、「家族同士で揉めたくない」と、言葉でしっかりと被相続人に伝え、遺言を作成してもらうように依頼してください。遺言はちょっとした不備で無効になることもあるため、しっかりと様式・書き方などを調べなくてはなりません。

重要性を理解してもらい、真剣に遺言書を書いてもらってください。もし、被相続人が信頼のおける家族がいる場合は、家族信託を利用し、財産の管理・運用を任せてもいいかもしれません。

被相続人が、意思決定に不足がある認知症などの場合は、成年後見人をつけるなどの対策を事前にしておくとスムーズです。ただし、後見人を付けるとお金がかかってしまうため、遺言書の作成や家族信託をおすすめします。

司法書士・工藤からのコメント

相続の相談を受ける際、相続トラブルに発展してしまっているご相談者様からは、「自分がこんなことになるなんて思わなかった」とのお言葉をよくお聞きします。

しかしながら、これまで数多くの相続相談を受けてきた我々からすると、相続発生前の家族関係や住環境などから、相続トラブルの発生をほとんど確実に予測することができます。

それでも相続トラブルが後を絶たないのは、残念ながら「自分たちの家族は大丈夫」という思い込みによって、何らの相続対策も行われないまま、相続を迎えてしまうためです。

あらかじめ対策を取っておきましょう。

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相続人が一人もいない場合でも相続トラブルになります

相続人が一人もいない場合でも相続トラブルになります

亡くなった人の戸籍を調べると、法定相続人が一人もでてこないケースが出てきます。このような場合、相続トラブルに結び付くイメージがないかもしれませんが、財産に不動産がある際は注意が必要です。

通常、相続されない不動産は処分されずに空き家のまま放置されます。戸建の場合には近隣住民の方、分譲マンションの場合には管理組合に、多大な迷惑や負担をかけてしまうことにも。

法定相続人でなくとも、生前に関係があった方が家庭裁判所に申し出ることで、遺産の全部または一部を受け取ることができる制度(=特別縁故者の財産分与)や、手続きを行わなければ相続できない親族もいます。

親族や内縁の妻などが財産を受け取れる余地があるんです。しかし、手続きは長期間に及び、また、自ら財産を受け取ることを申し出るこのような手続きを行うことに抵抗を感じる方もいらっしゃいます。

戸籍上の法定相続人がいない方は亡くなった後の自己の財産の行方にも責任を持ち、遺言書を作成するなどして、しっかりと財産の承継先を確定させておくことが望まれます。

相続で揉めそうならプロに相談!

相続で揉めそうならプロに相談!

相続はトラブルがなくスムーズでも、複雑な手続きの多さや期限に追われる精神的余裕のなさから、苦手意識を持っている方が多いです。

実際、「相続のことならバッチリ!自信があるよ。」という方は、周囲にはいないですよね。できることなら避けたい相続でトラブルが起こると余計な手続きも発生し、追いつけなくなってしまう場合もあります。

トラブルになりそうな方や、相続の手続きを楽に済ませたい方はあらかじめプロに相談してみましょう。

相続が発生する前から準備をすることで、被相続人が亡くなった後の葬儀・弔問などの準備に集中できたり、仕事を長い期間休まなくても良くなったりします。

「トラブルに巻き込まれたくない」、「手続きをできる限り行いたくない」、「相続を優位にすすめたい」と思った方は、司法書士にご相談を。

経験豊富な相続のプロが、相続手続き丸ごと代行サービスも請け負っています。まずは、初回無料相談でお問い合わせください。

相続で揉めそうならプロに相談!

札幌大通遺言相続センターでは、はじめて遺言書を作成するお客様に公正証書遺言を強く推奨しております。

当センターは、遺言内容の決定・原案作成・公証人とのやり取りやのすべてをフルサポートしております。まずはお気軽に無料相談でお問い合わせください。

司法書士・工藤からのコメント

特に二世帯住宅や親名義の土地の上の家については、その後の住まいの問題と直結しますので、必ず専門家に相談のうえ、対策を行って頂きたいと思います。

まとめ

相続プロが実体験を通して、相続で揉めやすい家族には特徴をご紹介しました。

家族仲が不仲・疎遠である方、財産に不動産がある方、不平等な遺産分割が想定される方など、存命中からでも相続トラブルになりそうな火種は、あちこちに転がっています。

自分の死後のことを考えると気が重いかもしれませんが、遺言書の作成・家族信託の利用など相続トラブルの予防策は行えます。

相続で揉めるかもしれないと少しでも思った方は、札幌大通り遺言相続センターにご相談ください。

まとめ

道内最大規模の司法書士在籍数を誇る【札幌大通遺言相続センター】は、札幌を中心に「遺言書作成」「家族信託(民事信託)」「成年後見人のサポート」「相続手続き」「相続放棄」「登記名義変更」のご依頼・ご相談を幅広く承っております。

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プロによる公平中立なアドバイスを受けることで、今後どうすればいいのか道筋を立てることができるようになりますよ。

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