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相続登記は自分でできる?自分でやるメリットとデメリットを徹底解説!

この記事を書いた著者

札幌大通遺言相続センター

 

相続した不動産の名義変更を行う手続きを「相続登記」といいます。費用を少しでも抑えるために、「自分で登記できないか」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 

 登記は、必ずしも専門家に頼まなければならないわけではありません。しかし、専門的な知識が必要とされることもあり、不安になる人が多いと思います。 

 そこでこの記事では、自分で登記することのメリット・デメリットを紹介し、相続登記の手続きに必要な書類や流れを解説します。 

 

【相続登記を自分でするメリット・デメリット】 

 

具体的な内容に入る前に、相続登記を自分でする場合のメリットとデメリットを一覧で見ていきましょう。

メリット 

  • 費用が安くすむ 

  • 相続に詳しくなれる 

  • 登記に詳しくなれる 

  • 知人にアドバイスできる 

  • 司法書士とのやり取りが不要 

デメリット 

  • 時間がかかる 

  • 労力、手間がかかる 

  • 間違ってトラブルになるリスク 

  • 精神的な負担になる 

 

大きなメリットは費用面、大きなデメリットは手間、間違うリスクです。これを天秤に掛けてどうするかを考えてみると良いでしょう。 

通常、司法書士に依頼した場合は報酬として5万円から10万円程度がかかります。しかし、自分で相続登記を行えば、戸籍や住民票の発行手数料や郵送料などといった費用のみに抑えることが可能です。 

一方で、相続登記は集めるべき資料や提出する書類が多岐に渡るため、手続きに時間がかかってしまうのがデメリットです。また、戸籍を読み解いたり税金の計算をしたり、平日日中に役所へ出向いたりと、手間と労力もかかってしまうのでそれなりの覚悟は必要になります。 

 

【登記の基本的な流れは?】 

 

自分で登記をする方法ですが、まずは登記の基本的な流れについて解説していきます。どの種類の登記でも、基本的に申請方法は同じです。 

登記の流れ 

  1. 申請書を書く 

  2. 必要書類を集める 

  3. 登録免許税を支払う 

  4. 登記申請をする 

  5. 登記が完了したら登記識別情報(権利証)を受け取る   

 

1.相続登記の基本は3パターン 

相続登記は次の3パターンに分かれることがほとんどです。 

  1. 遺産分割の話し合いをして相続登記 

  2. 遺言の内容に従って相続登記 

  3. 法定相続分で相続登記 

 

a.遺産分割の話し合いをして相続登記 

相続人が複数人いる場合に相続人全員の話し合いによって故人の不動産を誰が相続するかを決めて、遺産分割協議書を作成した上で相続登記を行います。

また相続人が1人だけの場合には遺産分割協議は不要ですので、手続きは簡単になります。

遺産分割協議書がいるかいらないかの判断は、『相続登記で「遺産分割協議書」が必要になる場合とならない場合を合わせて解説!』をご覧ください。

 

遺産分割の話し合いをして相続登記をする時の問題点は、相続人同士が揉めているときです。

遺産分割協議によって分け方が決まらない場合には、分け方が決まるまで相続登記をすることが難しくなってしまいます。 

遺産分割協議の内容は自由ですので、必ずしも民法で定められた法定相続通りの内容で分け方を決めなくても問題ありません。 

 

ただし、不動産を複数人の相続人で所有する「共有」には注意が必要です。

共有にしてしまうと、売却や改築、賃貸等、何をする際にも共有者全員の同意が必要になり、大きな制限を受けてしまうリスクがあります。

将来不仲になると、さらに相続が発生した際に揉め事に発展するリスクもありますので、相続不動産を共有で複数人の相続人で登記をする際には注意が必要です。 

 

b.遺言の内容に従って相続登記 

遺言がある場合には、遺産分割協議が不要となりますので手続きは簡単になります。 

また勘違いしやすいポイントですが、遺言があれば必ず遺言の内容通りに相続しなければならないわけではないということです。

基本的には遺言内容通りになるのですが、前述のように「相続人全員が同意」すれば遺産分割協議の方法により相続割合を自由に決めることができます。

遺産分割協議との違いは、一人でも相続人が遺言通りにしたいと主張すれば、遺言が優先されるという点なのです。法務局へも遺言を提出すれば、遺言の内容に従って相続登記が行われますので手続きも簡便です。 

 

c.法定相続分で登記 

法定相続分で登記するパターンは事務手続きを簡素化したい人向けです。 

相続人が揉めていて話し合いでは解決しない場合に、法定相続分であれば相続登記を行うことができてしまいます。しかもこれは相続人単独での申請が可能です。 

後で相続した不動産を売却・活用等したいときに共有者全員の同意が必要となってしまいますので、相続で揉めているくらい仲が悪いのであれば、推奨しません。 

このパターンの相続登記を行うケースは、「相続人全員が仲良しで登記後すぐに不動産を売却する予定等があり、法定相続分で不動産を相続することに合意しており、遺産分割協議書の作成といった事務手続きを簡素化したい」という限られたケースになるでしょう。

 

 2.相続登記の手続きにかかる費用は? 

実際に不動産の相続登記を行う際に最も気になるのは、発生する諸費用でしょう。ここでは相続登記にかかる費用をすべて紹介します。 

登録免許税(必ずかかります) 

相続登記をする際には登録免許税という税金が発生します。登録免許税は郵便局などで収入印紙を購入して、その収入印紙を登記申請書に貼付して納めます。

登録免許税の計算=不動産の固定資産税評価額×0.4% 

登録免許税は不動産の価値が高いほど比例して大きくなっていきますので、例えば1億円の土地を相続した場合には40万円の登録免許税がかかってしまいます。

しかしこの登録免許税ですが、通常相続以外の売買や贈与等の際には2%もかかってしまいますので、相続の時は非常に優遇されています。

このため登録免許税がかかるからといって相続登記の手続きを後回しにするのではなく、相続の時はチャンスと考えて相続登記の手続きを進めていく方が、メリットは大きいと言えます。 

 

司法書士報酬(自分でやる人はかかりません) 

相続登記の手続きは司法書士に依頼せずに自分で行うこともできますが、法務局とのやりとりや誤った申請等の事務手続きの負担と手続きミスによるリスクを失くすためにも司法書士に相談するとスムーズです。 

相続登記の司法書士報酬は特に規定はなく自由化されていますが、10万円前後が相場となります。また条件によって報酬が変動しますので、詳細は司法書士に確認するとよいでしょう。 

相続登記の費用について詳しく知りたい方は、『相続登記を自分でやる場合とやらない場合の費用を比較!相場は!?手間はどれくらい!? 』をご覧ください。

 

3.相続登記に必要な書類 

相続登記を行うにあたって必要となる資料を紹介します。 

  • 登記申請書(法務局HPからダウンロードが可能です) 
  • 相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) 
  • 被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの) 
  • 被相続人(亡くなられた方)の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式 
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本 
  • 遺産分割協議書もしくは遺言 
  • 相続人全員の印鑑証明書 
  • 物件を取得する相続人の住民票 
  • 固定資産評価証明書 

相続登記の必要書類については詳しく知りたい方は『相続登記を自分でやる場合に必要な書類をそれぞれ解説!これで集める書類は安心!』をご覧ください。

4.登記申請をする際の三つの方法

実際に法務局に相続登記の申請をする際の三つの方法です。 

  1. 法務局の窓口で申請する方法 

  2. 郵送で申請する方法 

  3. オンライン申請する方法 

  

【まとめ】 

以上、自分で相続登記をするメリットデメリット、方法を紹介しました。不動産が夫婦の共有になっている場合や、子どもたちにも相続が発生している場合などにはもう少し手間がかかることになります。 

「相続登記を自分でするのは大変そうだ」と思われた方は、司法書士にご相談下さい。 

司法書士に依頼する場合は事務所選びをしっかりと行うことをおすすめします。相続登記に慣れていない事務所に依頼すると、完了までに時間がかかりストレスがかかってしまう可能性があります。

また、古くからの法務事務所は報酬が高めに設定されている傾向にあります。大々的に広告を打っている大手法務事務所は、報酬は安い傾向にありますが、顧客を大量に抱えているため処理スピードが遅い可能性があります。

信頼できる事務所であるか、報酬が明瞭であるかといった点を重視して選びましょう。 

 

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