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相続登記

相続登記で「遺産分割協議書」が必要になる場合とならない場合を合わせて解説!

 

相続の際には、相続人の誰がどの遺産を相続するのかをとりまとめた遺産分割協議書を作ることがあります。相続人全員が合意した上で押印するため、リスク回避に役立ち、話し合いから時間が経っても正しい内容を見返すことが可能です。

不動産の相続登記において遺産分割協議書を求められることもあるため、遺産分割協議書が必要なケースとならないケースをあらかじめチェックしておきましょう。

 

遺産分割協議書ってどんな書類?

被相続人が亡くなって相続が発生すると、遺産の分割を取り決めます。

遺言書や法定相続割合の通りに遺産を分ける場合は問題ありませんが、そうではない場合は相続人全員で話し合いを行った上で、遺産分割割合を決定します。この話し合いを遺産分割協議と呼び、話し合いの結果として作るのが書類遺産分割協議書です。

必ず作らなければならない書類ではありませんが、相続人全員が合意して実印を押した遺産分割協議書をそれぞれが保管するという書類の性質上、後に起こり得るトラブルを防ぐことが期待できます。

また、相続財産の名義変更手続きの際に、遺産分割協議書を提出しなければならないこともあります。相続登記にあたって、どうして登記をすることになり、誰が所有することになったのかを証明しなければならないからです。遺産分割協議書は、登記理由の証明として効力があると認められています。

 

相続登記で遺産分割協議書が必要な場合

相続登記において遺産分割協議書が必要なのは、以下の3つに該当しているケースです。

 

・遺言書がない

・法定相続人が複数人いる

・法定相続分とは異なる相続割合で遺産を分割する

 

遺言書が残されていても、不備などで有効でない場合もこちらのケースに含みます。また、相続放棄を行った相続人は、この場合の法定相続人として数えません。

法定相続人が2人以上かつ相続財産に不動産があれば、法定相続割合に従って共有登記するよりも、誰か1人が不動産を相続することがほとんどです。その場合、該当の相続人が不動産を受け取ることを他の相続人が了承しているという証明として、遺産分割協議書を示さなければいけません。

 

相続登記で遺産分割協議書がいらない場合

遺産分割協議書がいらない場合は、先ほどと逆の状況を考えましょう。

つまり、以下のようなケースです。

 

・遺言書がある

・法定相続人が1人しかいない

・法定相続分通りに遺産を相続する

 

法定相続人が1人きりであれば、そもそも遺産を分割する必要はありません。

また、法定相続人が2人以上であっても、遺言書通りに相続する場合や法定相続分通りに相続する場合は、遺産協議分割書は不要となります。

 

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