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相続登記

相続登記に委任状は必要? 委任状がいる場合といらない場合を詳しく解説します!

 

誰かに何らかの権利や手続きを委ねる際に、その証明として発行する「委任状」。

相続登記の際には、委任状はどのような役割を果たすのでしょうか?また、どのような場合に委任状が必要なのでしょうか?

 

相続登記における委任状ってどんなもの?

土地や建物などの不動産を相続した際には、所有者が相続人に変わったことを公的に証明するために、相続登記を行い名義を変更することになります。不動産を受け取った相続人が手続きを行うのが基本ですが、それが難しければ誰かに代わりに登記を行ってもらうこともできます。その際に必要となるのが委任状です。

委任状があれば、本人の意思によって法律上の手続きを行う旨を依頼されたことが公的に証明されます。本人以外の第三者が委任状なく法務局で相続登記の手続きをしようとしても、それは認められません。

 

相続登記に委任状が必要な場合は?

まずは、相続登記において委任状が必要なケースを見ていきましょう。

大前提として、本人以外の第三者が相続登記を行うのであれば委任状は必須です。

口頭で本人から代理となる旨をを依頼されていても、それを証明する委任状がなければ、法務局は手続きを行ないません。司法書士などの専門家への依頼はもちろん、親子や親族間での依頼においても委任状は必要です。

それを踏まえて、法定相続分通りの相続だったのか、遺言書や遺産分割協議によって相続分を決定したのかを見ていきます。

遺言書や遺産分割協議などによって不動産を相続し、該当する相続人が相続登記を第三者に依頼したい場合のみ委任状が必要です。不動産を相続しない相続人の委任状はいりません。

法定相続分通りの相続である場合は、法定相続人の内の1人が代表として相続登記を行うことができます。この場合、代表以外の相続人の委任状は不要です。相続登記を第三者に丸ごと依頼する場合は、代表者のみ委任状を書きましょう。

 

相続登記に委任状がいらない場合は?

続いて、相続登記において委任状がいらないケースを説明します。

はじめに、相続人本人が登記を行う場合は、当然ながら委任状は不要です。

次に、本人以外の第三者が相続登記を行う場合ですが、法律上認められた法定代理人であれば委任状は不要です。

法定代理人として相続登記が可能なケースは、以下の3つが考えられます。

・相続人が未成年である

相続人が未成年であれば、親権者となる親が法定代理人として手続きを行います。

・相続人に判断能力がなく、成年後見人を立てている

成年後見人は、判断力がないとみなされた本人に代わり、後見業務の一環として相続登記を行う権限を持っています。

・相続人が未成年かつ親権者がおらず、未成年後見人を立てている

両親が亡くなっているなどの理由で親権者がいない未成年の場合は、選出した未成年後見人が法律行為を行う権限を持っています。

 

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