家族信託の4つのメリット
自由度が高く柔軟な家族信託。まずはそのメリットを紹介します。
委託者に判断能力がなくても制限されない
家族信託は、受託者に財産の管理を任せる制度です。受託者が認知症を発症して判断能力がなくなったとしても、預金や不動産が凍結されることはなく、受託者の裁量で財産管理ができます。
委託者の希望に沿った財産管理ができる
例えば、委託者は不動産を所有しており、状況によっては売却や購入を希望していたとします。成年後見制度であれば、成年後見人は財産を守るだけでリスクが伴う運用を行うことはありません。しかし、家族信託であれば、委託者が希望した範囲内ではありますが、受託者の裁量で売却や購入といった資産運用が可能です。
委託者の希望で、財産を受け継ぐことができる
家族信託契約は、次に誰に財産を承継させるかを決めることができる遺言としての効果を持っています。次の承継者のみならず、次の次の承継者も決めることが可能です。家族信託契約の際に承継者を決めておくことで、将来的な相続トラブルを防ぐことができます。
不動産の共有によるリスクを回避できる
親族のAとBで共有している不動産があると仮定します。もしAが認知症になれば、不動産が凍結してしまうリスクが考えられます。AとBを委託者かつ受益者とし、親族の誰かを受託者としておけば、このようなリスクは避けられます。
家族信託のデメリット
続いて、家族信託のデメリットについて押さえておきましょう。
受託者の負担が大きい
例えば、不動産を家族信託の対象としていた場合に、受託者にかかる負担を考えてみましょう。
固定資産税の通知は名義人である受託者宛に送られるため、受益者に対して固定資産税の支払いを通知する必要があります。加えて、建物の修繕や管理、受益者に対する家賃などの収支報告といった義務も生じます。受託者は、そういった負担を長い期間負わなければなりません。
トラブルの原因となる可能性がある
上手く使えば将来の相続争いを防ぐことができる家族信託ですが、契約する前に家族でしっかり話し合うことが重要です。家族信託は、事前の意思統一と受託者への信頼が肝となります。話し合いの段階で不満を持つ親族があれば、長期にわたる信託期間の中でトラブルとなる可能性があります。
損益通算できない
家族信託による収益以外に収入がある場合、損益通算を行うことができません。複数の事業を営んでいる場合、利益や損失を相殺できないため、注意が必要です。
家族信託はメリットが多いですが、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。