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家族信託

あなたは大丈夫?家族信託で起こりうるトラブル徹底解説

 

家族信託は、自分自身や家族が判断能力を失っても意思を反映した財産管理を行うための制度です。比較的新しく使い勝手の良い制度ですが、トラブルの種になりがちな仕組みや制限を備えており、万能ではありません。

「こんなはずではなかった」を防ぐために、家族信託で起こりやすいトラブルについて知っておきましょう。

 

本当に「信託」できる相手?

家族信託は、財産を所有している「委託者」が、信頼する「受託者」に財産の管理を任せる仕組みです。

信頼して託すことができるかどうか、つまり「信託」できる相手かどうかが重要なポイントです。

自身が認知症などを発症した後に希望通りに財産を管理してくれると信頼できなければ、例え親子であっても信託するべきではありません。

また、他の家族が受託者を信頼できなければ、「一人で財産を好き勝手している」と思われてトラブルに発展する可能性があります。

不満を持つ者が出ないよう、家族信託を行う前にしっかりと話し合い意思統一をしておくことが大切です。

 

仕組み上、起こりうるトラブルって?

家族信託には財産の承継先を何代も指定できるというメリットがありますが、同時に「30年ルール」と呼ばれる落とし穴も存在します。

家族信託を行ってから30年が経過すると、財産の利益を受ける「受益者」を一度だけ更新できますが、その受益者の次の承継はできないというものです。その先の受益者まで指定していたとしても、30年ルールに該当すれば信託は終了となります。

信託財産から収入があれば、計算書や明細書を作成して確定申告を行う必要があります。財産管理の上で赤字でも、他の所得と損益通算できないことも覚えておく必要があるでしょう。

また、家族信託は比較的新しい制度であり、相談料や書類作成にかかる費用が高くなりがちです。財産管理を行っていく上で贈与税や固定資産税といった税金がかかることがありますが、切り詰められる性質の費用ではありません。

 

以上の点は、家族信託の仕組み上避けることができず、かつトラブルになりやすいポイントです。あらかじめ家族間で認識を共有しておきましょう。

 

「知らなかった!」となりがちな制限

 

最後に、あまり知られていない家族信託の制限について紹介します。

家族信託は財産管理を目的とした制度であり、住居や介護といった「身上監護権」はありません。受託者となっても、住居や介護に関係する手続きを行う権利はないという点に注意が必要です。

また、農地や年金受給権、借金などは信託対象となりません。土地の地目を変更して信託する方法や、家族信託ではなく遺言書をもって相続の意思を示す方法がありますが、ケースバイケースであることが多いため、専門家への相談をおすすめします。

 

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