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生前贈与

思わぬ落とし穴!?祖父母から孫へ賢く生前贈与するには?贈与のポイントと注意点を紹介!

相続税で頭を悩ませる世帯が増えた近年、「孫への生前贈与」が節税策として検討する方が増えています。平成25年4月にスタートした「子や孫への教育資金の一括贈与制度」も注目されています。子や孫へ教育資金を贈与する場合、1500万円までなら非課税となるこの制度。相続を長期的な視点で見たとき、孫への生前贈与は節税対策に大きな効果が期待できます。平成27年4月1日からは「結婚・子育て資金の一括贈与制度」が別途設けられました。 

 

ただし気を付けなくてはならないこともあります。今回は、孫への贈与でのメリット・デメリットについて見ていきましょう。 

 

 

 

【孫への贈与が節税策として有効な理由】 

①贈与が孫の将来に直接役立つ 

孫の多くは10代から30代、40代といった現役世代です。この世代は教育や結婚・子育て、マイホームの購入などさまざまなイベントがあります。これらのイベントはどれもお金がかかります。経済成長が順調とは言い難い今、現役世代の収入は伸び悩んでいます。このようなことから、昨今の孫世代は独力で夢を叶えていくのが難しいのです。 

 

②世代を飛ばした分だけ全体の相続税が軽くなる 

相続対策というと目先の相続にばかり意識が行きがちですが、現実には相続は立て続けに発生します。財産の持ち主が亡くなると、しばらくして配偶者が、もうしばらくしてその子どもに相続が発生します。実際の相続は目先の一回限りではないのです。相続のたびに、相続税が発生します。 

だからこそ、世代を飛ばして孫に生前贈与するのが有効です。何度も相続税を納付することで財産が目減りすることを防げますし、孫も2割増しで余計な相続税を納めなくて済むのです。 

 

③孫は相続開始前3年間の生前贈与加算の対象にならない 

生前贈与によくある誤った認識が「生きている間にとにかく贈与しておけば相続税はかからない」というものです。実は、生前贈与をしても相続税がかかることがあります。それは、財産の持ち主が亡くなる日(相続開始日)以前の3年間に生前贈与がされたときです。 

 

「結果やるだけムダだった生前贈与」という事態は、受贈者側が財産の持ち主の妻や子どもなど、いわゆる「推定相続人」であるときに生じます。見方を変えると「将来相続人になりそうにない人」に生前贈与すればムダにならないのです。つまり、財産の持ち主が死期を悟って慌てて生前贈与をしたとしても、その贈与先が孫ならば、生前贈与は節税策として有効になるのです。 

 

 

【孫への相続のメリット】 

メリットとしては主に、相続税対策を目的とした以下のものがあります。 

 

  • 贈与時に贈与税がかからない 

通常1500万円の暦年贈与だと470万円の贈与税がかかりますが、教育資金の一括贈与制度では贈与時に贈与税はかかりません。ルールを守ったものについては最大1,500万円まで非課税です。結婚・子育て資金の場合は最大1,000万円まで適用されます。なお、本制度は2021年3月31日が非課税での贈与の期限となります。 

 

  • 使い切れば贈与税がかからない 

贈与された子や孫が30歳になるまでに教育資金として使い切れば、贈与税はかかりません。 

 

※2019年度税制改正により、一定の要件を満たせば最大で40歳まで続けられることになります。 

 

  • 元気なうちに一括贈与できる 

贈与された財産は相続の際に財産への持ち戻しがありません。高齢の人や認知症の不安がある人は、毎年コツコツと暦年贈与をしていくには限界がありますが、元気なうちに一括で贈与できます。 

 

  • 暦年贈与との併用も可能 

暦年課税制度では、毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与の額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この仕組みを上手に使って、毎年少しずつ孫に贈与すれば、贈与税0円で資産移転をすることができます。 

 

  • 手数料無料の金融機関もある 

これは制度利用の手数料で利益を得ようとせず、資金の囲い込みを目的としているようです。 

 

 

【孫への相続のデメリット】 

一般的によく聞くデメリットは以下のとおりです。 

 

  • 制度が期間限定である 

期間が平成25年4月1日から平成31年3月31日までに限られています。 

※2019年度税制改正により、期間が「2021年3月31日まで」に延長されます。 

 

  • 所得制限がある 

2019年度税制改正により、所得制限が設けられます。2019年4月1日以降の信託等は、信託等する日の属する年の前年の受贈者の所得金額が1000万円を超える場合にはこの制度は利用できないことになります。 

 

  • 領収書をとっておく必要がある 

金融機関への領収書の提出が面倒です。また、「指導をする者の名前」で領収書が出るものに限られるため、自分で買ったものなどで除外されてしまうことがあります。 

 

 

【思わぬ落とし穴?】 

制度を利用し始めてしまったらもう後戻りできません。利用者から聞いた思わぬ落とし穴をご紹介します。 

 

  • 使い切れなかった 

限度額1500万円を贈与したが、実際には使い切れないと息子に言われた。使い切れなかった際の贈与税が心配だ。 

 

  • 贈与し過ぎて自分の老後資金が不足した 

贈与したのはよいが、贈与した自分自身の今後の生活費や医療費、老人ホームの費用などが心配になってきた。いったん贈与してしまった財産は「生活が苦しいからやっぱり返して」とは言いにくいです。金融機関からも返金はできないと言われた。 

 

  • 一括でなく、その都度贈与するので十分だった 

そもそも「教育資金をその都度贈与することは非課税」ということを知らなかった。まだまだ自分は元気だし、その都度贈与で十分だった。 

  

  • 遺留分に注意する 

遺留分を侵害してまで孫へ生前贈与をしてしまうと、相続が発生した後、孫が困ることになります。遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するための制度をいいます。兄弟姉妹以外の相続人は、自分の相続順位に応じた割合で相続財産を受け取る権利があるのです。相続人の人数によって割合が変わります。 

 

  • 孫本人の「もらう」意思を確認する 

贈与は財産をあげるだけでは成立しません。贈与者の「あげます」、受贈者の「もらいます」という意思表示が相互にあって初めて契約として成立する法律行為です。相続後の税務調査で名義預金として認定されると、相続財産の申告漏れになり、相続税の申告のやり直しと追加の納税をしなくてはなりません。そうなると相続税以外に過少申告加算税というペナルティを払うことになります。 

 

 

ここまでは手間やお金の問題ですが、もっと大きな問題が「心のダメージ」です。孫に喜んでもらいたい一心だったが……。予想もしていなかった問題がありました。 

 

  • 孫本人はさほど喜んでもらえず 

孫に喜んでもらいたかったが、孫は理解しておらず、喜んだのは娘の夫だった…。 

 

  • 一括贈与なので孫の喜ぶ顔も一度だけ 

孫は喜んでくれたが最初だけでした。それなら必要な都度贈与して何度も喜ぶ顔が見られたほうがよかった。 

 

  • 不公平な一括贈与で家族が不仲に 

贈与資金に余裕がなく長男の子(孫)にだけ贈与したら、長女と次女から不公平だと不満の声が出てしまった。 

 

制度の適用や非課税になるには細かい条件やルールがありますので、活用を検討するなら、事前に専門家に相談しましょう。 

お気軽に札幌大通相続相談センターにお問い合わせください。

 

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