平成23年度税制改正大綱が発表されました。今回の改正により、多くの方が直接影響を受けることとなるのは次の2点になると考えられます。
① 相続税の基礎控除額40%減少
② 生前贈与の促進を狙った贈与税の大幅見直し
以下、詳しい内容を確認してみましょう。
① 相続税
平成23年4月1日以降発生の相続から適用 →申告義務者数は従来の約2倍に
基礎控除額の引き下げ
5000万円 + 1000万円 × 相続人→【改正案】3000万円 + 600万円 × 相続人
【例】相続人が1名
今まで:遺産の総額が6000万円を超えて、初めて課税対象
平成23年4月1日以降 :遺産の総額が3600万円を超えると課税対象に!
相続税率の見直し
死亡保険金 非課税対象者の『絞り込み』
【これまでの死亡保険金の非課税対象】
死亡保険金のうち、500万円 × 相続人 を相続税課税対象財産から控除できた。
→【これからの死亡保険金の非課税対象】
500万円 × 未成年、障害者または生計を同一とする相続人の人数
未成年者及び障害者の税控除の増額
相続人が未成年者の場合の控除
【現 行】 その未成年者が満20歳になるまでの年数1年あたり 6万円で計算した額を控除。
【改正案】 現行の金額 6万円を → 10万円に増額。
相続人が障害者の場合の控除
● 3級・4級障害者 : 満85歳になるまでの年数1年あたり 6万円の控除 →【改正案】10万円に増額。
● 1級・2級障害者 : 満85歳になるまでの年数1年あたり12万円の控除→【改正案】20万円に増額。
② 贈与税
平成23年1月1日以降の贈与分から適用
20歳以上の子・孫が受贈した場合の贈与税率の緩和
上記以外が受贈者の場合の贈与税率の強化
相続時精算課税贈与制度の対象者拡大
【改正案】
その1 : 受贈者の適用対象に『20歳以上の孫』を加える。
【現行 推定相続人のみ】
その2 : 贈与者の年齢要件を『60歳以上』に引き下げ。
【現行 65歳以上】