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相続税の申告


 相続税は『相続による財産の取得』のほか、『遺贈』や『死因贈与』にって財産を取得した場合に課税される税金です。
 『相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内』に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して申告しなければなりません。


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みなし相続財産

相続税は本来、被相続人の死亡時における相続財産に対して課税されるものですが、その他法律が相続財産であるとみなして課税するものがあります。このような税法上の相続財産を『みなし相続財産』とよびます。

生命保険金

被相続人が自らを被保険者とする生命保険に加入し、保険料を払い込んでいた場合には、遺族が受け取った生命保険金は相続税の課税対象となるため注意が必要です。
 但し、『法定相続人の人数 × 500万円』までの金額については、非課税財産として相続税が控除されます。


死亡退職金

被相続人の死亡後、3年以内に支給が確定した死亡退職金は相続税の課税対象となります。
 死亡退職金も生命保険金と同様、『法定相続人の人数 × 500万円』までの金額については、非課税財産として相続税が控除されます。


生命保険契約に関する権利


 次のいずれにも該当する生命保険契約がある場合に対象となります。
 ■ 掛け捨ての保険ではなく、相続開始時に保険事故が発生していない
 ■  被相続人が保険料を負担していた
 ■  被相続人以外の者が契約者である

   
 この場合、契約者は被相続人が負担していた保険料によって、いつでも保険契約を解約して解約返戻金を取得できる立場にあるため、その解約返戻金相当額部分が相続税の課税対象となります。





相続税の基礎控除額

相続税の対象となる課税財産については『この金額を超えた場合にはじめて相続税の対象となる』という『基礎控除額』が定められており、次の計算式になっています。

          【5,000万円+法定相続人の人数 × 1,000万円】

 したがって、相続人が子ども1人の場合には相続財産全体が6,000万円を、相続人が配偶者と子ども3人の場合には9,000万円を超えない限り、相続税の発生がないこととなります。
 この結果、相続税が発生する相続は全体の5%程度と考えられています。


 なお、相続税が発生しない場合には『相続税は発生しませんでした』という趣旨の申告を税務署に対して行なう必要はありません。





相続税の課税価格の計算方法

【相続税の課税価格】=【相続財産】

+【みなし相続財産】+【相続開始前3年以内の贈与財産】-【非課税財産】-【債務控除】


 この課税価格より基礎控除額を控除し、具体的な相続税額を算出していくこととなります。


非課税財産

 墓所、霊廟、祭具など
 生命保険金、死亡退職金のうち非課税とされる金額など


債務控除

 被相続人の借入金、買掛金のほか治療費、入院費など


相続開始前3年以内の贈与財産

 相続時点では、既に被相続人の財産ではありませんが、相続税が課税される財産取得者が相続の開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けているときはその贈与財産を相続税の課税価格に加算します。

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代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。