預金口座の名義人が死亡した場合、その死亡の事実が金融機関に伝わると、その金融機関における死亡者名義の預金の取り扱いが凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためですが、死亡の事実が金融機関に伝わる経路としては、新聞のお悔やみ欄や相続人からの申し出、また、狭い地域では自然と情報が伝わってくるなど様々のようです。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには金融機関所定の用紙等の記入の他、戸籍等の書類を提出する必要があります。
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預金の解約・名義変更のために必要とされる書類は各金融機関によって異なります。
1つの金融機関で確認した書類だけでは、他の金融機関において書類が不足しているとされることもあり、事前に対象金融機関の全てに確認をとった上で書類を集める必要があるでしょう。
以下では主に必要とされる書類が記載されてありますので、ご参考ください。
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必 要 書 類 |
備 考 |
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金融機関所定の払戻請求書 |
相続人全員の連名を原則としている金融機関が多いようです。 また、金融機関によっては、遠方の相続人は委任状によって対応し、連名で書かずに済むこともあります。 |
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凍結された口座の預金通帳 |
紛失した場合には、別途所定の用紙に記載することがあるようです。 |
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凍結された口座の |
紛失した場合には、別途所定の用紙に記載することがあるようです。 |
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被相続人の戸籍謄本 |
相続人を確定するため、出生から死亡までの戸籍が必要となります。 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、その他被相続人の両親の戸籍も必要となります。 また、金融機関によっては、被相続人の婚姻から死亡までの戸籍だけで足りる場合もあるようです。 |
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相続人全員の |
通常は被相続人の死亡日以後のものが要求されますが、金融機関によっては、解約手続きをする3ヶ月以内のものや6ヶ月以内のものでなければならないとするところもあるようです。 |
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相続人全員の印鑑証明書 |
通常は3ヶ月以内または6ヶ月以内とする金融機関がほとんどです。 |
上記の書類のほか、【遺言書】がある場合や【遺産分割協議書】がある場合等、相続の様々な状況によって必要な書類は変わってきます。
どのような書類が必要になるのか、各金融機関に事前に問い合わせるのがよいでしょう。
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必 要 書 類 |
備 考 |
| 相続人全員の【遺産分割協議】が成立し、【遺産分割協議書】が作成されている場合に必要となります。 相続人全員が実印によって押印しているほか、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。 【遺産分割協議書】がある場合でも、金融機関所定の払戻請求書に相続人全員の連署を求められることもありますので、事前に確認する必要があるでしょう。 |
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| 被相続人の【遺言書】がある場合には、【遺言書】の提出によって手続きが簡易になる場合が多いです。 なお、【自筆証書遺言】はそのまま金融機関に持って行っても手続きを行ってもらえません。事前に【検認手続】を済ませておく必要がありますので、注意しましょう。 |
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| 上記の【自筆証書遺言】と異なり、【検認手続】が不要ですので、そのまま金融機関で手続きをしてもらうことが可能です。 この場合、用意する戸籍謄本も、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と受け取る相続人の戸籍謄本だけで済む金融機関がほとんどです。 |
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【遺言執行者】の選任審判書 |
【遺言書】に【遺言執行者】の定めが記載されている場合には、【遺言執行者】の押印だけでできる手続方法を別途用意している金融機関が多いように思います。 【遺言執行者】が【遺言書】に記載されていない場合には、家庭裁判所に選任を申し立てることが可能です。この場合には、家庭裁判所発行の【遺言執行者】の選任審判書の金融機関への提出が必要です。 【遺言執行者】によって解約手続きを行う場合には、【遺言執行者】の印鑑証明書の提出を求められる場合がほとんどです。 |
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家庭裁判所の調停調書 |
被相続人の【遺産分割】に際して、家庭裁判所において遺産分割調停が行われた場合には、その調停調書の提出を必要としている金融機関が多いようです。 |
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家庭裁判所の審判書 |
上記のような調停では解決せず、家庭裁判所の審判があった場合には、その審判書の提出を必要としている金融機関が多いようです。 |
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