相続登記の必要書類
亡山田太郎さんのご家族は妻の花子さん(75歳)と息子の一郎さん(49歳)、そして娘の夕子さん(45歳)。 太郎さん名義の土地と建物は、固定資産評価額がそれぞれ700万円と400万円でした。 土地と建物の双方を花子さんの単独名義に変更することに決まっています。 |
● 相談の時点でご用意いただきたいもの
■ 亡太郎さんの死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本
| 最終的にはおよそ10歳前後~亡くなるまでの全てのものが必要となりますが、お客さまがご自身で全て集めるのは難しいため、司法書士に取得代行を依頼される方がほとんどです。取得代行を依頼して頂く場合にも、死亡の記載がある戸籍をお客様においてご用意頂けますと大変スムーズに作業へ移行できます。 |
■ 亡太郎さんの住民票の除票
| 最後の住所地が確認できれば司法書士において取得代行可能です。
記載省略の無いものが必要となります。
|
■ 不動産の権利証、固定資産税の納税通知書
| 当方で物件を確認するためにお客さまにおいてご用意頂く必要があります。
紛失・滅失されている場合にはご相談ください。
|
● その他の必要書類
■ 亡太郎さんの10歳前後から亡くなるまでの全ての戸籍謄本
|
司法書士において取得代行可能です。お客さまがご自身で全て集めるのは難しいため、司法書士に取得代行を依頼される方がほとんどです。
|
■ 相続人である花子さん、次郎さん、夕子さんの戸籍謄本
| 本籍が確認できれば司法書士において取得代行可能です。相続人全員の戸籍謄本であり、現在のものだけで結構です。亡くなられた日以降に取得したものが必要となります。 |
■ 相続人である花子さん、次郎さん及び夕子さんの印鑑証明書
| お客さまにおいて取得して頂く必要があります。相続人全員のものであり、印鑑証明書の期限はないため、以前取得されたものをお持ちであればそちらで結構です。 |
■ 実際に不動産を相続する花子さんの住民票
| ご住所が確認できれば司法書士において取得代行可能です。実際に不動産を取得される方の記載省略の無いものが必要となります。 |
■ 相続人全員の連絡先のメモ
| 他の相続人の方のご本人確認・意思確認のためにご連絡させて頂いております。 |
■ 遺産分割協議書
| 当方で作成し、相続人全員の方に署名捺印を頂きます。 |
■ 登記申請委任状
| 当方で作成し、実際に不動産を取得する相続人の方に署名押印頂きます(本例では『花子さん』の署名押印です)。 |
これらの書類を取得できない、あるいは紛失してしまったという場合や上記以外の書類が必要となる場合も少なくありません。
初めての手続きで不安でいらっしゃるとは思いますが、『全部集めなければ電話できない』『全部集めなければ相談に行けない』などとお考えにならずに、まずはお気軽にお電話ください!
不足する書類は後日〒郵送して頂ければ全く問題ありません!
【相続登記の流れ】について知りたい方はコチラをクリック!