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その遺言状、無効になるかも?遺言書の効力から書き方の注意点まで全て解説

その遺言状、無効になるかも?遺言書の効力から書き方の注意点まで全て解説

遺される親族のために、遺言書を書くことは非常に大切なことです。

昨今でも、相続を巡った親族のトラブルは耳にしますよね。

しかし、遺言書は正しく書かないと効力を失います

この記事では、遺言書の持つ効力や種類、正しい書き方などを解説させていただきますので、参考にしていただければ幸いです。

遺言書の持つ効力と指定できること

遺言書の持つ効力と指定できること

遺言書は民法の原則より優先される

遺言書には絶対的な効力があり、その力は一部の民法の原則よりも強いです。

詳しくお話しましょう。

民法の原則では、「法定相続人に財産を帰属させること」という内容です。

しかし、遺言はこの原則より強く、「自分の選んだ者に財産を帰属させること」ができます。

また、遺言書に時効はなく、遺言書そのものが残っている限り永遠に効力を発揮します。

遺言が無効になる場合

書き方を間違っている遺言書は無効となり、民法が反映される点に注意が必要です。

また、相続人全員が合意した場合、遺言を無効とすることができます

遺言で指定できることは以下の通り

  • 相続に関すること(割合や法定相続人の排除など)
  • 財産処分に関すること(法定相続人以外への遺贈、社会への寄付、信託設定など)
  • 身分に関すること(子供の認知・後見人、後見監督人の指定など)
  • その他(遺言執行者の指定など)

遺言書の種類

遺言書の種類

普通方式

本来の遺言の方式であり、基本的にこの方式で作成されます。

また、普通方式の中に三種類の遺言が存在し、最も多く使用される物は自筆証書遺言です。

それぞれの簡単な説明は以下の通り。

種類難易度人数注意点
自筆証書遺言
(最も多く使用される)
簡単一人(自分のみ)偽造や変造の危険や誤った方式の記載により無効になる場合がある。
公正証書遺言やや難しい三人以上証人が中身を確認するため、秘密が保てない。
秘密証書遺言難しい(手間がかかる)三人以上二人以上の証人が必要かつ、封印が必須など手間がかかる。

特別方式

事故や病気、災害などで普通方式に従った遺言をする余裕がない場合に用いられる方式です。

それぞれに要件が定められており、平時で使用することはまずありません。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方

一般的に使用される自筆証書遺言は、要件を守れば一人でも作成することができます。

ここでは、自筆証書遺言の書き方と注意点を紹介していきましょう。

1.遺言者自身が遺言の全文を手書きする

代筆やワープロ、パソコンなどで作成した遺言書は無効となるため注意が必要です。

2.作成年月日を正確に手書きする

作成した年月日が記載されていない遺言も無効となります。

さらに、「4月 吉日」のような書き方も無効となるため、作成年月日は正確に書くようにしましょう。

3.遺言者が押印する

本人が押印するなら、実印でも100均の印鑑(いわゆる認め印)でも問題ありません

より確実に遺言を証明したいのであれば、実印かつ印鑑証明書を同封することをおすすめします。

4.封印は任意

自筆証書遺言では封印は任意とされています。(秘密証書遺言では必須)

しかし、偽造や変造を防ぎたい場合や、遺言書が2枚以上になった場合は封印をすることをオススメします。

具体的なやり方としては、それぞれの上端をのり付けし、手順3で使用した印鑑で割り印を行います。

5.自筆証書遺言の具体例

自筆証書遺言の具体例をご覧になりたい方は、法務省のホームページにて公開されておりますので、そちらをご覧ください。

03 遺言書の様式等についての注意事項

その他の注意点

二人以上の人が同一の証書に記載することはNG

例えば夫婦で一つの遺言書を記載する場合は無効になります。

後日新たな遺言書を書いた場合は、日付が新しい方が優先される

前の遺言と相違している部分は、後の遺言が適用されます。

たとえ「この遺言は絶対に撤回しない」と記載されていたとしても、後の遺言が見つかった場合はそちらが優先されることに注意が必要です。

不安な場合は相談を

記事の最初でもお話したように、遺言書は書き方を間違えると効力が無効となってしまいます。

形式と方式が間違っていないか、自分の意図した通りの効果が得られる遺言書になっているかなどの不安を持たれる方は、一度弊社の無料相談をご利用いただけると幸いです。

遺言相続無料相談のお知らせ

ご自身のみでの作成に不安をお持ちの方は弊社の「公正証書遺言 作成サポート」をご利用いただくと、より確実な遺言書を作成することができます

詳しくは下記リンクをご覧ください。

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まとめ

今回は遺言書の効力と自筆証書遺言の書き方について解説させていただきました。

ポイントは以下の通り。

  • 遺言の効力は一部民法の原則より強く、期限が無い
  • 一般的には普通方式の自筆証書遺言が使用される
  • 書き方を誤ると遺言書は無効となる
  • 札幌大通遺言相続センターにて無料相談や作成サポートを行なっている

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