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生前贈与

住宅取得資金の特例

平成26年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住のように供する一定の家屋の新築・取得または一定の増改築に充てて、その家屋を同日(贈与を受けた歳の翌年の3月15日)までに居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく居住の用に供することが確実である場合には、贈与者である親が65歳未満であってもの相続時精算課税を選択することができ、2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、さらに1000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます(合計3500万円までの相続時精算課税制度の非課税枠)。

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住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度適用のための条件

平成26年12月31日までに、20歳以上である子(贈与があった年の1月1日現在で判断)に父または母(年齢制限なし)から資金の贈与が行なわれること

贈与資金が次のいずれかの目的のために使用されること

① 床面積50㎡以上で居住部分が50%以上の住宅(敷地を含む)の新築または取得
(中古住宅の場合、耐火建築物は建築後25年以内/耐火建築物以外は建築後20年以内のもの又は「耐震基準適合証明書」/「住宅性能評価書の写し」により証明されたもの)

② 工事費用が100万円以上で、増改築等の後の家屋の床面積が50㎡以上となる自宅の増改築等
(家屋に居住用部分以外の部分がある場合、居住用部分の工事費用が全体の50%以上を占めること)

贈与の翌年3月15日までに上記住宅の新築/取得/増改築等をして入居すること又は同日以後遅れることなく入居することが確実であると見込まれること

平成17年に贈与により取得した住宅取得資金等について「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けていないこと

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、必要書類を添付して納税地の所轄税務署に提出すること

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、500万円までの金額について贈与税が非課税となる特例があります。

この500万円の特例は、相続時精算課税制度とは別の制度なので、通常の贈与であれば基礎控除額110万円と併せて610万円までが、また、相続時精算課税制度の選択と併せれば3000万円まで、さらに住宅取得等資金の特例が適用できれば最大で4000万円までの額について贈与税が非課税となるのです。

具体的な適用条件は以下の通りです。

贈与を受ける人が次の全ての要件を満たすこと

① 次のいずれかに該当すること
 ・贈与を受けたときに日本国内に住所を有すること
 ・贈与を受けたときに日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、贈与を受ける人又は贈与をする人がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること

② 贈与を受けたときに贈与をした人の子や孫など、直系卑属であること

③ 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

贈与資金が次のいずれかの目的のために使用されること

① 床面積50㎡以上で居住部分が50%以上の住宅(敷地を含む)の新築または取得(中古住宅の場合、耐火建築物は建築後25年以内/耐火建築物以外は建築後20年以内のもの又は「耐震基準適合証明書」/「住宅性能評価書の写し」により証明されたもの)

② 工事費用が100万円以上で、増改築等の後の家屋の床面積が50㎡以上となる自宅の増改築等(家屋に居住用部分以外の部分がある場合、居住用部分の工事費用が全体の50%以上を占めること)

贈与の翌年3月15日までに上記住宅の新築/取得/増改築等をして入居すること又は同日以後遅れることなく入居することが確実であると見込まれること

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、必要書類を添付して納税地の所轄税務署に提出すること

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