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遺産分割協議

育ての親が亡くなったのに相続人ではない?|養子縁組なしの相続手続き事例

長年一緒に暮らし、実の親同然に育ててくれた方が亡くなった。当然自分も相続人だと思っていたのに、実は相続権がなかった。こうした事態は、実母や実父の再婚相手との間で養子縁組がなされていなかった場合に起こり得ます。民法上、相続権は法律上の親子関係に基づいて発生するため、どれほど長く生活をともにしていても、養子縁組をしていなければ法定相続人にはなりません。

本記事では、実母の再婚相手である育ての父が亡くなった際、養子縁組がなかったために相談者が相続人とならず、被相続人の前妻との間の実子3名と実母が相続人となったケースにおいて、遺産分割協議により自宅の名義変更を完了した事例をご紹介します。

戸籍調査で判明した想定外の相続関係

ご相談者は、幼少期から育ての父(実母の再婚相手)と長年にわたり同居し、実の親子と変わらない関係を築いてきた方でした。育ての父が亡くなり、ご相談者は当然自分も相続人であるとの認識のもと、自宅不動産の名義変更のご相談にいらっしゃいました。
しかし、行政書士が相続人確定のために被相続人の戸籍を確認したところ、育ての父とご相談者との間に養子縁組の届出がなされていないことが判明しました。

法律上の親子関係が成立していないため、ご相談者は被相続人の法定相続人ではありません。一方、被相続人には前妻との間に実子が3名おり、現在の妻である実母と合わせて、法定相続人は実母と実子3名の計4名であることが確定しました。

ご相談者にとっては大変衝撃的な事実でしたが、相続における親子関係は戸籍上の記録によって判断されます。実態としてどれほど親密な関係があったとしても、養子縁組の届出がなければ法的な親子関係は生じず、相続権は認められません。

自宅を守るための遺産分割協議の進め方

相続財産の状況と解決すべき課題

相続財産は、ご相談者の家族と実母が現在も居住している自宅の不動産のみであり、預貯金はほとんどない状態でした。実母としては、今後も住み続ける自宅の名義を自分に変更したいというご希望です。しかし、相続人は実母と被相続人の前妻との間の実子3名であり、遺産分割協議にはこの4名全員の合意が必要です。実子3名とは長年疎遠な状態にあり、連絡を取ること自体が大きな課題でした。

疎遠な実子への連絡と合意の形成

行政書士が戸籍附票を取得して疎遠な実子3名の住所を調査し、実母から直接手紙を送る形で連絡を取りました。手紙には、育ての父が亡くなったこと、相続財産は現在居住中の自宅のみであること、実母への名義変更に協力をお願いしたい旨を丁寧に記載しています。

その後、実子3名全員から合意を得ることができ、自宅不動産を実母が取得する内容の遺産分割協議が成立しました。行政書士が遺産分割協議書を作成し、相続人4名全員の署名捺印を得て、司法書士が相続登記を申請しました。自宅の土地建物が実母の名義に変更され、手続きは無事に完了しています。

手続き完了後の状況と再婚家庭の相続で知っておくべきこと

実母への名義変更が完了し、ご相談者の家族と実母が安心して自宅に住み続けられる状態が確保されました。今回は被相続人の実子3名全員が快く協力してくださったため、遺産分割協議は円滑に進みましたが、これは必ずしも期待できる結果ではありません。実子の中に協議に応じない方がいた場合や、法定相続分に相当する金銭の支払いを求められた場合には、手続きは大きく難航する可能性がありました。
再婚家庭の相続では、養子縁組の有無が手続きの行方を大きく左右します。養子縁組をしていなければ、連れ子には相続権がありません。一方で、養子縁組をしていれば実子と同等の相続権が認められます。生前にこの点を確認し、必要に応じて養子縁組の手続きを行っておくことが、将来の相続トラブルを防ぐ第一歩です。

また、本件のように前婚の実子がいる場合には、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが極めて有効です。遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく、配偶者に自宅を相続させる旨を指定することができます。疎遠な実子との連絡や合意形成という不確実な工程を回避でき、残された配偶者の生活基盤をより確実に守ることが可能になります。特に公正証書遺言であれば、方式不備による無効のリスクがなく、家庭裁判所での検認も不要なため、速やかに手続きを開始できます。

親が再婚しているご家庭や、養子縁組の有無が不確かな場合は、相続が発生する前に一度専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所では、戸籍調査による相続関係の確認から、遺言書の作成支援、相続発生後の手続き対応まで一括してサポートしております。お気軽にご相談ください。

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