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成年後見

認知症の母がいる相続手続き|成年後見人の選任を経て遺産分割を完了した事例

遺産分割協議は相続人全員が内容を理解し合意することが法律上の要件です。したがって、相続人の中に認知症などにより判断能力が低下している方がいる場合、協議に参加しても、その協議は法的に無効となるおそれがあります。このような場合に必要となるのが、家庭裁判所による成年後見人の選任です。本記事では、認知症で施設に入居中の母に代わり、家庭裁判所が選任した専門職の成年後見人が遺産分割協議に参加し、自宅不動産の相続登記と預貯金口座の解約を完了した事例をご紹介します。

相談時の状況と成年後見制度が必要となった経緯

ご相談者は、亡くなったお父様のご長女でした。相続人は母、長女(ご相談者)、二女の3名です。相続財産には自宅の土地建物と預貯金口座がありました。自宅はすでに空き家となっており、母は認知症の診断を受け施設に入居中で、日常的な会話も難しい状態でした。
ご相談者は空き家となった実家の処分を進めたいと考え、法務局や金融機関に手続きの相談をしたところ、いずれの窓口でも、認知症の母が相続人に含まれる場合は成年後見人の選任が必要であると告げられました。母の判断能力では遺産分割協議に有効に参加することができず、長女や二女が母に代わって署名捺印を行うことも認められないためです。こうした状況を受け、当事務所にご相談をいただきました。

成年後見制度とは何か

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支援するための制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、後見人が本人に代わって財産管理や法律行為を行います。相続の場面では、判断能力が不十分な相続人に代わり、後見人が遺産分割協議に参加し、本人の利益を守る立場で署名捺印を行うことになります。
注意すべき点は、後見人の業務は相続手続きが終われば終了するものではないということです。後見人の業務は本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで継続します。後見人には財産管理や身上監護の義務があり、家庭裁判所への定期的な報告も求められます。相続手続きのためだけに利用する制度ではなく、本人の生活全体を支える長期的な仕組みであることを理解しておく必要があります。

成年後見人選任の申立てから遺産分割完了までの流れ

家庭裁判所への申立てと専門職後見人の就任

本件では、長女を後見人の候補者として家庭裁判所に選任の申立てを行いました。しかし、後見人の選任においては、申立時に提示した候補者がそのまま就任するとは限りません。家庭裁判所は、本人の財産状況や本人と候補者の関係性などを総合的に考慮して後見人を決定します。本人と候補者の居住地が離れている、本人の財産額が一定額以上である、財産に不動産や有価証券など管理が難しいものが含まれているなどの場合に弁護士や司法書士といった専門職が後見人に選任されることがあります。
本件では、家庭裁判所の判断により専門職が成年後見人として就任しました。このように候補者以外の方が後見人となる可能性があることは、申立てを検討する段階で十分に理解しておくことが大切です。

法定相続分の確保と遺産分割協議の成立

後見人が選任された後、遺産分割協議に進みました。後見人は被後見人である母の利益を守る義務を負っており、遺産分割協議においても母の法定相続分を確保することが求められます。本件における母の法定相続分は2分の1です。後見人がこの割合を下回る内容の協議に同意することは、原則として認められません。
母の法定相続分を確保する内容で相続人全員が合意に至り、遺産分割協議書を作成しました。遺産分割協議書には、母については後見人である専門職が署名捺印を行い、長女と二女はそれぞれ自身の立場で署名捺印を行っています。この協議書をもとに、自宅土地建物の相続登記を申請し、名義変更が完了しました。預貯金口座についても同様の書類一式を金融機関に提出し、解約と払い戻しを実現しています。

手続き完了後の状況と認知症の相続人がいる場合の備え

相続登記と預貯金口座の解約が完了し、空き家となっていた自宅の処分に向けた準備が整いました。なお、成年後見制度は相続手続きの完了後も継続しており、専門職後見人が引き続き母の財産管理を担っています。
被後見人が相続人に含まれる遺産分割協議では、分割方法に大きな制限が生じます。後見人は被後見人の法定相続分を確保する義務があるため、家族の事情に応じた柔軟な分割が難しくなる場合があります。また、後見人の選任には家庭裁判所の審理に一定の期間を要し、専門職が就任した場合は後見人報酬が継続的に発生します。相続手続きを契機に後見制度を利用する場合、これらの影響を長期的な視点で考慮する必要があります。
こうした制約を避けるためには、生前の備えが極めて重要です。遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を経ずに財産の承継先を指定することが可能です。認知症の相続人がいる場合でも、遺言の内容に従って手続きを進められるため、後見人の選任が不要となるケースがあります。また、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産として扱われ、原則として遺産分割の対象外となります。遺族の生活資金を保険金で確保する設計をしておくことで、相続財産の分割に伴う負担を軽減することができます。
相続人に認知症の方がいる場合の手続きは、通常の相続と比べて格段に複雑になります。成年後見制度の利用を含め、お早めに当事務所にご相談ください。

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