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【司法書士が解説】10年放置の相続登記を義務化前に解決した事例と手続きの流れ

「父が亡くなったあと、実家の名義変更をしないまま何年も過ぎてしまった」。
このようなご相談は非常に多く、特に2024年4月から相続登記が法律上の義務となったことで、不安を感じている方が急増しています。
本記事では、亡くなって10年が経過したお父様名義の土地建物について、相続登記を完了させた実際の解決事例をご紹介します。放置することのリスクや、名義を誰にすべきかの判断基準など、実務的なポイントを詳しく解説しますので、同じようなお悩みを抱えている方はぜひ参考にしてください。

ご相談の背景と放置に潜むリスク

ご相談者は、10年前にお父様を亡くされたご長男様でした。お父様名義の土地建物(ご実家)にそのままお住まいでしたが、相続登記はされていない状態でした。

相続人はお母様(被相続人の妻)、長男、長女の3名です。

相続登記を放置すること自体、以前は法的なペナルティがありませんでした。しかし、不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。この義務化には大きく二つの要点があります。

一つ目は、相続により不動産を取得した相続人は、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないという点です。二つ目は、正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があるという点です。

さらに重要なのは、この義務化の規定は過去の相続にも遡って適用されるということです。2024年4月1日より前に発生した相続であっても、2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。今回の事例のように10年前の相続であっても、この期限の対象となるため、早急な対応が求められていました。

放置を続けるリスクは過料だけではありません。時間が経つほど相続人が亡くなって次の相続が発生し、関係者が増えて権利関係が複雑化します。左記のような数次相続の状態に陥ると、連絡すら取れない相続人が現れ、遺産分割協議そのものが成立しなくなる恐れがあります。

名義を誰にするかの判断

相続登記を進めるにあたり、まず検討すべきは「誰の名義にするか」という問題です。法定相続分どおりに登記する方法もありますが、不動産の共有状態は将来の売却や管理において支障をきたすことが多いため、実務的には遺産分割協議により単独名義とすることが多いです。

本件では、お母様名義とする案と長男名義とする案の二つを比較検討していただきました。当事務所からは、それぞれの選択がもたらす将来の法的効果について、次のようにご説明しました。

お母様の名義とした場合、将来お母様が亡くなられた際に再度相続が発生し、改めて相続登記の手続きが必要になります。登録免許税や司法書士報酬などの費用も二度かかることになります。

一方、長男の名義とした場合、実際にご実家に居住している長男が直接取得することで、お母様が亡くなった際の二次相続における不動産の相続登記が不要になります。手続きの回数と費用を一度で済ませることができるわけです。

ご家族で十分に話し合われた結果、将来の手続き負担を考慮して、長男が単独で取得するという結論に至りました。長女も遠方にお住まいで実家を利用する予定がなかったことから、円満に遺産分割協議が成立しました。

具体的な手続きの進め方

遺産分割協議の方針が決まった後、当事務所では以下の手順で手続きを進めました。

まず、相続人の確定作業として、お父様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取得しました。これにより、法定相続人がお母様、長男、長女の3名であることを公的書類で証明します。相続人の確定は登記申請の前提となる最も重要な作業であり、戸籍の取得漏れがあれば申請は却下されます。

次に、不動産の調査として、固定資産税の課税明細書と登記事項証明書を照合し、対象となる土地建物の正確な所在・地番・家屋番号を特定しました。課税明細書に記載されていない私道持分や付属建物がないかも確認します。

これらの準備が整った段階で、遺産分割協議書を作成しました。長男が土地建物を単独で取得する旨を明記し、相続人全員に署名と実印での押印をいただきました。長女には郵送で書類をお送りし、印鑑登録証明書とともにご返送いただく形で対応しています。

すべての書類が揃った後、管轄の法務局に対して相続による所有権移転登記を申請しました。申請から10日程度で登記が完了し、長男名義の登記事項証明書を取得して手続きは終了となりました。

解決後の安心と今後に向けたアドバイス

本件は、ご家族の協力のもと、ご相談から約1か月半で相続登記を完了することができました。10年間放置されていた不動産の名義が正式に長男のものとなり、将来の売却や建替え、担保設定なども自由に行える状態になっています。

同じように相続登記を放置している方へお伝えしたいのは、相続人全員が元気で連絡が取れる今のうちに手続きを進めることが最善であるということです。2027年3月31日という期限はまだ先に感じるかもしれませんが、戸籍の収集だけでも数週間を要することがあり、相続人間の調整に時間がかかるケースも少なくありません。

相続登記は、必要書類の収集から申請まで専門的な知識を要する手続きです。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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