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相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になるところ、日本で住民登録をしておらず、海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されないことに注意が必要です。
そこで、次のように対応します。
1.署名証明書(サイン証明書)を入手する
日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事館職員の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを証明してもらうという方法が多いようです。
2.在留証明書を入手する
遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、日本で住民登録がされていない場合には、住民票は発行されません。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、原則として、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている
・発行手数料を現地通貨で支払う
なお、在留証明書の申請方法
・手数料
・必要書類
など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
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