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遺産相続手続き・名義変更

海外に在住している相続人がいる場合

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souzoku-sapporo

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になるところ、日本で住民登録をしておらず、海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されないことに注意が必要です。

そこで、次のように対応します。

1.署名証明書(サイン証明書)を入手する

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事館職員の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを証明してもらうという方法が多いようです。

2.在留証明書を入手する

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、日本で住民登録がされていない場合には、住民票は発行されません。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、原則として、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている
・発行手数料を現地通貨で支払う

なお、在留証明書の申請方法
・手数料
・必要書類
など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、札幌大通遺言相続センターでは、不動産の名義変更だけでなく、煩雑でいて多岐にわたる、相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では275,000円(税込)~にて、遺産整理業務をお引き受けしております。

そのため、相続財産がそれほど多額ではない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産整理受任者を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産整理受任者として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

◆ 遺産整理業務:275,000円(税込)~

【サポートの一例】

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・故人の出生から死亡までの戸籍謄本等 一式の取得代行
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続財産目録の作成
・預貯金解約代行
・有価証券名義変更代行
・不動産登記簿謄本の取得
・不動産評価証明書の取得
・預貯金等残高証明書の取得
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