相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合

相続人の中に不在者がいる場合の相続手続き
相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がいらっしゃる場合、不在者を除いたまま相続手続きを開始することは出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、まずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行います。

※不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てることになります。
ただし、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。
このような場合は、予め、申立てを行う家庭裁判所に確認をとったうえで、移送申立書を添付して申立てを行ったり、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行ったりという方法をとることとなります。

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後、その管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行なわなければなりません。

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