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遺産相続手続き・名義変更

相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待って遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常未成年者の代理人は親権者である親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

例えば、父親と母親の間に子どもがいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもが法定相続人になります。

親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親権者である親が子どもの代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、親権者である親が未成年者のうち1名のみを代理し、他の未成年者については一人ひとりのために特別代理人を選任する必要があります。

この特別代理人は家庭裁判所に対して、選任を申し立てを行う必要があります。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せください。

※裁判所に提出する各種申立書類は、業務として司法書士が作成することができる書類として、司法書士法により定められています。

 

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、札幌大通遺言相続センターでは、不動産の名義変更だけでなく、煩雑でいて多岐にわたる、相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

 

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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では275,000円(税込)~にて、遺産整理業務をお引き受けしております。

そのため、相続財産がそれほど多額ではない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産整理受任者を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産整理受任者として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

◆ 遺産整理業務:275,000円(税込)~

【サポートの一例】

・お手続き終了までの相続に関する継続的なご相談
・相続手続きのスケジュール管理
・相続による不動産名義変更手続き
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本等 一式の取得代行
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続財産目録の作成
・預貯金解約代行
・有価証券名義変更代行
・不動産登記簿謄本の取得
・不動産評価証明書の取得
・預貯金等残高証明書の取得
・預貯金等取引明細書の取得

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