相続が開始すると、まずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
しかしながら、相続人となる子どもは自分たちだけであると思い、戸籍謄本を集め始めたところ、異母兄弟の存在が判明することがあります。
異母兄弟と親(被相続人=亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりありません。当然ながら、その異母兄弟にも相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加していただき、分割内容について同意を得る必要があります。
目次
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の署名捺印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合には、話し合いや書類のやり取りに非常に細かな配慮が必要です。
「人間は感情の生き物」だという表現がありますが、言葉一つ、言い方一つで受け取り方が全く逆になってしまうこともあります。
いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで我慢してください」等と言われ、「はい、わかりました」ということにはなりません。
そこで当事務所にでは、相続人の調査からお手紙の作成に関するご相談に至るまで、サポートをさせていただいております。
感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人同士がいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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そのため、相続財産がそれほど多額ではない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産整理受任者を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産整理受任者として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
◆ 遺産整理業務:275,000円(税込)~
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・有価証券名義変更代行
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・預貯金等残高証明書の取得
・預貯金等取引明細書の取得